子供の保護は、我々大人がしっかりと進めていかなければならない重要な案件でございます。
その点で、年齢確認や法定代理人からの同意取得をどのように実施すべきかというのは、個情委員会の定めるガイドライン等について今後明確にしていかなければならないと思います。その際には、子供の権利利益を保護できるよう適切に、個情委員会の中で議論をして、まとめていきたいと思っております。
子供を実効的に守るための保護水準の方針についてお話がございましたが、ターゲティング広告等に関わる御懸念だと思いますが、本法案によって事業者は、ターゲティング広告等に際して、子供の個人情報を第三者に提供する場合に法定代理人の同意を取得する、あるいは、法定代理人からターゲティング広告等への子供の個人情報の利用を停止するよう請求された場合これに応じるという対応が求められることになります。これによって、子供を実効的に守る一つの保護水準の方針となっております。
また、未成年者の最善の利益を優先して考慮しなければならない旨の責務規定を設けることとしておりますので、事業者においては、この責務規定に基づいて措置を取ることを期待しております。
例えば、減量のための商品に係る広告の配信のために子供の個人情報を利用することは当然ながら控えていただくというようなことになりますので、こういった例を挙げながら、しっかりと事業者に対して周知をしていかなければならないわけでございます。
さらに、第三者から、未成年者への販売等が法律の上で禁止されている商品、例えばたばこの販売がそうだと思いますが、そういった広告配信を依頼され、そのために個人情報を利用するというのはもう既に現行法上の禁止規定になっておりますから、こういったことも違法になるものと考えております。
いずれにしましても、こういった子供さんの権利利益が侵害されることを防止すべく、今述べた規律を適切に運用していきたいと思っております。
32犬犬飼明佳(中道)
先般の参考人質疑の中でも、やはり分野によって保護と利活用のバランスが変わるというお話もありました。したがいまして、医療分野については、やはり保護という観点を、特段に対応が必要である分野になると思いますので、そうしたこともしっかりと対応していただきたいと思います。
次に、AI学習に伴う再識別リスクについて伺います。
生成AIの急速な普及に伴い、学習データに含まれていた個人情報や機密情報がAIの出力を通じて漏えいするリスクが国際的にも問題視をされております。海外では、対話型AIが学習データの中の氏名、住所、電話番号等を出力した事例や、企業内部情報が生成A…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
統計作成等の特例につきましては、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態にまで加工するということが求められています。
ですから、今委員の方からお話がありました仮名加工情報とか匿名加工情報というのは、基本的には個々人の区分を残した情報でございますから、そういう情報で使うということは認められていませんので、これについてはそこでしっかりと線が引かれるかなと。ゆえに、本特例に基づいて作成されるAIのモデルにつきましては、再識別や漏えいのリスクというのは極めて低いものというふうに認識をしております。
また、個人の権利利益を害するおそれが少ないものである…
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34犬犬飼明佳(中道)
次に、子供の個人情報保護についても伺います。
子供の個人情報保護については、子供の最善の利益を最優先に考える視点が極めて重要であります。
現在、SNSや動画配信サービスでは、子供の行動履歴や興味、関心が日々データとして蓄積され、ターゲティング広告や推薦アルゴリズムが活用をされております。子供は大人と比べ、判断能力や自制能力、リスク認識能力が十分ではなく、過度な広告誘導や長時間利用、依存的利用などの影響を受けやすいと思います。さらに、現在の年齢確認や保護者同意についても、私は十八歳以上ですというところをクリックするだけで通過できるなど、形式的な運用にと…
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- (上の発言)
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
子供の保護は、我々大人がしっかりと進めていかなければならない重要な案件でございます。
その点で、年齢確認や法定代理人からの同意取得をどのように実施すべきかというのは、個情委員会の定めるガイドライン等について今後明確にしていかなければならないと思います。その際には、子供の権利利益を保護できるよう適切に、個情委員会の中で議論をして、まとめていきたいと思っております。
子供を実効的に守るための保護水準の方針についてお話がございましたが、ターゲティング広告等に関わる御懸念だと思いますが、本法案によって事業者は、ターゲティング広告等に際して、子供の個人情報を第三者に提供する場合に法定代理人の同意を取得する、あるいは、法定代理人からターゲティング広告等への子供の個人情報の利用を停止するよう請求された場合これに応じるという対応が求められることになります。これによって、子供を実効的に守る一つの保護水準の方針となっております。
また、未成年者の最善の利益を優先して考慮しなければならない旨の責務規定を設けることとしておりますので、事業者においては、この責務規定に基づいて措置を取ることを期待しております。
例えば、減量のための商品に係る広告の配信のために子供の個人情報を利用することは当然ながら控えていただくというようなことになりますので、こういった例を挙げながら、しっかりと事業者に対して周知をしていかなければならないわけでございます。
さらに、第三者から、未成年者への販売等が法律の上で禁止されている商品、例えばたばこの販売がそうだと思いますが、そういった広告配信を依頼され、そのために個人情報を利用するというのはもう既に現行法上の禁止規定になっておりますから、こういったことも違法になるものと考えております。
いずれにしましても、こういった子供さんの権利利益が侵害されることを防止すべく、今述べた規律を適切に運用していきたいと思っております。
36犬犬飼明佳(中道)
次に、顔特徴データについてお伺いをいたします。
この顔認証技術については、今、空港や駅などでの本人確認、また商業施設での顧客分析、防犯カメラなど、急速に社会実装が進んでおります。顔特徴データは、パスワードやIDとは異なり、一度漏えいしても変更が困難であり、行動履歴等と結びつけることで継続的な追跡や詳細なプロファイリングが可能となる極めてセンシティブな情報であります。
私が今心配しておりますのは、例えば今、日本でも、防犯カメラ自体は防犯や事故防止の観点から社会には一定程度定着をしております。しかし、今回問題となっているのは、単に映像を記録することだけに…
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37佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、顔識別技術を始めとするバイオメトリクス技術の利用を拡大してございますが、顔特徴データは、その他の生体データに比べましても、その取扱いが本人のプライバシー等の侵害につながりやすいという特徴を有しておりますので、本法案におきましては、プライバシー等の侵害を防止するとともに、顔特徴データの適正な利活用を促すために、顔特徴データの取扱いについて透明性を確保した上で、本人の関与を強化する技術を導入しているわけでございます。
具体的には、顔特徴データにつきまして、その取扱いに関する一定の事項の周知を義務づけ、違法行為の有…
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38犬犬飼明佳(中道)
時間も迫っておりますので、最後の質問にさせていただきます。課徴金についてであります。
課徴金が低いのではないかという質疑がこれまで幾度かありました。
海外事業者に対しての規制ということも、私は非常に重要であると思います。海外事業者からして、日本の課徴金制度がEUと比べて低い水準であれば、日本は規制が甘い、違反リスクが低いと受け止められ、結果として、国民の個人情報が海外から狙われやすくなるのではないかと懸念をしております。国民の信頼を確保するためには、ルールがあるだけでなく、海外事業者であっても、日本の法律によって違法行為に対し抑止力になる、ここで間違…
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