ありがとうございました。そういったタイムラグは生じないということで。
次に、オプトアウトについて聞きたいと思います。
先ほど言った次世代医療基盤法は、書面による事前通知プラスいつでも停止可能、これが義務となっていますが、本改正案は公表のみとなっております。
次世代医療基盤法では、医療機関が認定事業者へ医療情報を提供する際には、あらかじめ本人に対して書面又は電磁的方法による事前通知が必要で、それは最初の受診時に実施すると言われています。通知事項は法律、規則で詳細に定められ、本人がいつでも、医療機関内での提示等で、停止の求めができます。既に提供済みの情報についても、本人の認識可能な情報は可能な限り削除されます。
本改正案では、事業者が一定事項を公表すること、収集したデータの目的外利用、第三者提供を禁止すること等が要件となっておりまして、本人への事前通知は義務とされておらず、本人がオプトアウトを求める機会の付与も明示的には義務化されていません。
次世代医療基盤法が書面による事前通知を医療機関に義務づけたのは、先ほどから言っているように、医療データという高機微情報の流通に先立って、患者の知る権利と断る権利を実質的に保護するためであります。患者が最初の受診時に必ず書面で通知を受けることで、自分のデータが研究機関に使われることを認知した上で、オプトアウトするかどうかを判断することができます。
一方、本改正案の公表とは、事業者がウェブサイト等で情報を開示することを意味する、患者、国民が、自分の医療データを保有する全事業者、行政機関の公表内容を自ら検索して把握し、オプトアウト手続を取ることを前提とする設計は、次世代医療法が書面による事前通知で保障しようとした実質的な関与の機会とは根本的に異なるというふうに理解しています。
さらに、次世代医療基盤法は医療機関ごとに通知が行われる仕組みを取っていますが、本改正案では医療データを保有する多数の事業者、行政機関がそれぞれ独自に公表します。患者が自分のデータの流通を追跡することはより困難となり、情報提供の実効性は次世代医療基盤よりは明らかに低いわけであります。
そこで、特別法たる次世代医療基盤法が書面による事前通知を義務とし手厚く保護している医療データが、一般法の改正により、公表のみという低い水準で、事前事後の本人の関与が実質的には認められない制度に移行するのはなぜなのか。政府の認識をお伺いしたいと思います。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
今の御質問の答えをさっき言っちゃったみたいな感じがあるので、同じ答えを言っても余り詮ないことですので、でも、代わりにしゃべることが余りないので、ごめんなさい。
今回については、もう繰り返しになって本当にごめんなさい、個人の情報に当たらない状態まで加工しているので、いわゆる再識別等のリスクというのは低いということは、これは何度もお話ししたとおりでございます。
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50山山崎正恭(中道)
ありがとうございました。本当に、ぶれない方がいいので、同じ答弁で大丈夫です。ありがとうございます。
次に、法律の施行日とこの委員会規則の整備完了日がずれてしまうと、時間的ギャップが起きてしまうと、様々なことが心配されるというふうに思います。
ずれてしまうと保護の空白期間が出てしまう。特に言われているのは、AI学習にこのデータが利用された場合は、アンラーニングと言われる技術が完全には不可能であるため、後で消そうと思ってもそれがなかなか難しいというふうな状況があると思いますので、保護の空白期間を生じさせないためにも、いち早い規則の制定が重要だというふうに…
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51佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
本改正案のうち、統計作成等に係る特例に関する規則でございますけれども、その他の規則も同様でございますが、公布の日から起算して二年以内において政令で定める日から施行することとなってございますので、当然ながら、法律の特例規定その他が施行されるよりも十分先立って、規則の準備、制定を所定のプロセスを経ながらしていくということになろうかというふうに思ってございますので、施行前に先んじて特例を利用するというようなことは、むしろ現行法違反ということになることを御理解いただければと思います。
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- (上の発言)
52山山崎正恭(中道)
ありがとうございました。そういったタイムラグは生じないということで。
次に、オプトアウトについて聞きたいと思います。
先ほど言った次世代医療基盤法は、書面による事前通知プラスいつでも停止可能、これが義務となっていますが、本改正案は公表のみとなっております。
次世代医療基盤法では、医療機関が認定事業者へ医療情報を提供する際には、あらかじめ本人に対して書面又は電磁的方法による事前通知が必要で、それは最初の受診時に実施すると言われています。通知事項は法律、規則で詳細に定められ、本人がいつでも、医療機関内での提示等で、停止の求めができます。既に提供済みの情報についても、本人の認識可能な情報は可能な限り削除されます。
本改正案では、事業者が一定事項を公表すること、収集したデータの目的外利用、第三者提供を禁止すること等が要件となっておりまして、本人への事前通知は義務とされておらず、本人がオプトアウトを求める機会の付与も明示的には義務化されていません。
次世代医療基盤法が書面による事前通知を医療機関に義務づけたのは、先ほどから言っているように、医療データという高機微情報の流通に先立って、患者の知る権利と断る権利を実質的に保護するためであります。患者が最初の受診時に必ず書面で通知を受けることで、自分のデータが研究機関に使われることを認知した上で、オプトアウトするかどうかを判断することができます。
一方、本改正案の公表とは、事業者がウェブサイト等で情報を開示することを意味する、患者、国民が、自分の医療データを保有する全事業者、行政機関の公表内容を自ら検索して把握し、オプトアウト手続を取ることを前提とする設計は、次世代医療法が書面による事前通知で保障しようとした実質的な関与の機会とは根本的に異なるというふうに理解しています。
さらに、次世代医療基盤法は医療機関ごとに通知が行われる仕組みを取っていますが、本改正案では医療データを保有する多数の事業者、行政機関がそれぞれ独自に公表します。患者が自分のデータの流通を追跡することはより困難となり、情報提供の実効性は次世代医療基盤よりは明らかに低いわけであります。
そこで、特別法たる次世代医療基盤法が書面による事前通知を義務とし手厚く保護している医療データが、一般法の改正により、公表のみという低い水準で、事前事後の本人の関与が実質的には認められない制度に移行するのはなぜなのか。政府の認識をお伺いしたいと思います。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
原則的なお話は一番最初の質問のときにお話ししたとおりなので、そこを参照していただければと思いますが。
繰り返しになりますけれども、匿名加工情報と仮名加工情報は、個人との識別というのは完全に断たれたわけではございませんから、ゆえに、オプトアウトも、丁寧なオプトアウトというふうに言われているように、丁寧な手続が必要だというふうにされています。なおかつ、認定作成事業者というのを間に仲介してデータのやり取りをできるようにしているという点です。
今回の個情法の特例については、まず、個人との情報が完全に排斥された情報であるということ、これが条件ですから。そういう…
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54山山崎正恭(中道)
よく分かりました。
ただ、しつこいようですけれども、二点。
超部分的かもしれないですけれども、何度もこだわっていますけれども、情報を基に名前と病歴がひもづいたときに、一瞬たりとも、漏えいのリスクがありますよね、情報を基として。(発言する者あり)いや、それは、見える人が限定されていても、もしそれが見れて、問題になった場合に、本人から訴えがあった場合に、そういったところのやはり整備の不備があるのかなというふうには非常に思います。
それともう一点、統計化目的を示して情報データを取ってくると思うんですけれども、本当に認定されていない業者がそれをきちっと目的…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
利用停止等の請求にも関わる話かと思いますけれども、違法に個人情報が取り扱われている場合に関しては、本人の権利利益が害されるおそれがある場合についても請求できることになっていますので、そういう意味では、提供先に対する利用停止等請求とか提供元に対する第三者提供の停止の求めというのはできるようになっていますので。これは、いわゆるそれぞれ情報を扱う事業者がちゃんと遵法精神にのっとってきちんとやってくれさえすれば問題ないし、万が一目的外使用をするようなことがあれば、これは処罰というか、対象になりますので、そこでしっかりと代えられるだろうと思います。
確かに性善説…
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