お答え申し上げます。
民法は、財産法的見地から十八歳未満の者を未成年者としております一方で、例えば民事訴訟法におきまして、証人として宣誓させることができる年齢は十六歳以上とされております。このことからも推察されますように、十八歳未満以外の年齢基準を採用している国内法令も少なくない状況でございます。
これを前提に、本法案におきましては、子供は、心身が発達段階にあるためその判断能力が不十分であり、個人情報の不適切な取扱いに伴う悪影響を受けやすいということから、子供の判断能力を補完する仕組みとして、法定代理人の関与に関する規定を設けているということでございます。
したがいまして、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生じる結果や、利用目的などを判断する能力が備わっているかどうかというものを重要な基準にして検討したところ、十六歳以上の者であれば、通常、義務教育の教育課程におきまして、情報モラルについて学習しているということ、それから、しばしば言及されます、世界的なスタンダードになりつつある欧州の一般データ保護規則におきましても、十六歳未満か否かが子供に関する特別の規定の適用の分水嶺になっているということ、それから、私どもの現行の法律におきましても十六歳未満を基準としているガイドラインが多うございますので、今回、十六歳未満というものを一つの基準として提案しているものでございます。
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
インテリジェンスの機能強化につきましては、今、かつてないほどに世論の関心も高まっております。是非、政府においても積極的な議論を前に進めていただければと思います。
次の質問に移ります。子供の権利を守る統計データの利活用について伺いたいと思います。
今回の改正においては、例えば親の所得によって子供の虫歯の数や学業成績が変わることが議論され、それによって、親の所得が本人の就職に悪影響を与えるようになるというようなことのリスクを指摘する声もあります。しかしその一方で、歯の悪い子供たちをどうやって助けていくのかという政策に用いることは…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
お子さんの権利利益を保護するということは、子供の個人情報の重要性ということを保護者やあるいは学校関係者、それから子供自身に対してもしっかりと啓発することが必要だと思っています。
AIに限らず、やはり情報のやり取りについての利活用と保護、メリット、デメリットというところもあるんだと思いますが、そういったものをバランスよくリテラシーを教育していかないと、一方ばかりのところに偏ってしまって、分断をあおるようなことにもなってしまってはいけないと思います。このバランスが大事なので、こういったことをしっかりと、教育コンテンツを作成、公表したり、出前授業を行ったりす…
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西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。社会的なリテラシーの向上に引き続き取り組んでいただきたいと思います。
ここからは、参考人質疑等でもあった指摘について一つ一つ確認してまいりたいと思います。
まず、十六歳未満の者が本人である場合、個人データの利用停止などの請求の要件緩和や同意取得、通知などについて本人の法定代理人とすることを明文化するとともに、未成年者の個人情報などの取扱いなどについて、本人の最善の利益を優先して考慮すべきとされております。
民法では、十八歳をもって成年とし、未成年と成年を明確に区別して、未成年を保護しております。利用停止請求の要件緩和など…
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- (上の発言)
112佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
民法は、財産法的見地から十八歳未満の者を未成年者としております一方で、例えば民事訴訟法におきまして、証人として宣誓させることができる年齢は十六歳以上とされております。このことからも推察されますように、十八歳未満以外の年齢基準を採用している国内法令も少なくない状況でございます。
これを前提に、本法案におきましては、子供は、心身が発達段階にあるためその判断能力が不十分であり、個人情報の不適切な取扱いに伴う悪影響を受けやすいということから、子供の判断能力を補完する仕組みとして、法定代理人の関与に関する規定を設けているということでございます。
したがいまして、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生じる結果や、利用目的などを判断する能力が備わっているかどうかというものを重要な基準にして検討したところ、十六歳以上の者であれば、通常、義務教育の教育課程におきまして、情報モラルについて学習しているということ、それから、しばしば言及されます、世界的なスタンダードになりつつある欧州の一般データ保護規則におきましても、十六歳未満か否かが子供に関する特別の規定の適用の分水嶺になっているということ、それから、私どもの現行の法律におきましても十六歳未満を基準としているガイドラインが多うございますので、今回、十六歳未満というものを一つの基準として提案しているものでございます。
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西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。
次に、データの利活用やAIの利用については、子供の権利を守るために様々な議論があるところでございます。今回の法改正では、未成年者の最善の利益を優先して考慮しなければならないという未成年者の個人情報等の取扱いに関する責務規定が設けられております。子供のことを最優先で考える形でデータを保護して、利活用を進めるという規定が作られることは評価すべき点だと考えられます。
しかし一方で、違反しても罰則がない努力義務でありますので、子供の権利を守るためには罰則を含めた厳格な規制が必要だという意見もその一方でございます。
今回、努力義…
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114佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
御答弁いたします。
責務規定につきましては、努力義務というのは御指摘のとおりでございますが、その前に、より具体的な義務によりまして、今回の規律により守られているということを御説明したいと思います。
具体的には、子供の個人情報の取得に際してその利用目的を法定代理人に通知する、あるいは、子供の個人データの第三者提供などに関して法定代理人の同意を取得するということにつきましては、その他にもございますが、いずれも事業者の直接的な義務でございまして、それに違反している場合には勧告、命令の対象となり、その命令に違反した場合には刑事罰の対象となります。
この法律…
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
急速な技術の進歩によって、子供たちがさらされているリスクというのは、ここ近年、急速に高まっていると思われます。例えば、私の子供の頃の顔の写真で四十九歳の今の私の顔が検索できてしまうというようなことが簡単にできてしまいますので、子供が今この瞬間に撮られた写真が将来どのような使われ方をするかが分からないといったところのリスクですね。
その中で、やはり子供の権利を守っていくんだという観点から、一度許可した個人情報であっても遡って個人情報の削除を要請できるようにすべきだという意見もございますけれども、この点、どのように考えていらっしゃ…
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