参議院 内閣委員会 第5号
2025年4月3日・199 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 治安を良くしてほしい5人 / 9発言
発言の全文
令和七年四月三日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 四月三日 辞任 補欠選任 奥村 政佳君 古賀 千景君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 和田 政宗君 理 事 磯崎 仁彦君 酒井 庸行君 山本 啓介君 木戸口英司君 竹谷とし子君 委 員 青木 一彦君 石井 浩郎君 今井絵理子君 太田 房江君 友納 理緒君 山谷えり子君 石垣のりこ君 石川 大我君 奥村 政佳君 鬼木 誠君 古賀 千景君 河野 義博君 …
ただいまから内閣委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁生活安全局長檜垣重臣君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。自由民主党の山本啓介でございます。 質問の機会をいただきましたことを、まずもって御礼を申し上げたいと思います。 本日、御答弁御対応いただきます坂井大臣、そして武部文科副大臣、さらには政府参考人の皆様方におかれましては、十五分の質疑を行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 今回、法案質疑でございますが、この風営法の改正法案、まさしく残酷な状況下にある方をいち早く救わなければならないし、これからもそういった方が生まれないように何とか対策を講じていかなければならない、政治の役割として、スピード感が求められるものと同時に、やはり…
お答えいたします。
今回の改正法案につきましては、委員御指摘のとおり、悪質ホストクラブにかかりまして女性が大きな被害が遭っているということに対応しまして今回の立法を考えております。売り掛け等で債務をこさえて、それの返済のために売春等を強いられると、そういった構造をなくすために、今回の四つの柱におきまして我々としてはしっかりと対応していきたいと考えておりまして、立案したものでございます。
今言及されました売掛金又は立替金が積み上がっていくこのシステム、やはりここを何とか差し込んでいかなきゃいけないところもあろうかと思いますが、これが、先ほど僕が、私が冒頭に申し上げたとおり、他の業態や法律全体を網羅している法律に対する影響を考えればスピード感が失われるので、まずはここを対応するということだったと思うんですけれども、しかしながら、この売掛金や立替金自体を禁止したりこの上限を定めたりするという議論は当然あったと思いますけれども、今回盛り込まなかった理由、また、それを盛り込まずしても、盛り込まなかったとしても、こういうふうな対応があるというところ…
お答えいたします。 例えば、売り掛けという商行為自体はホストクラブ以外でも広く行われているものと承知しており、これを一律に規制することは、他の業態にも影響を生じさせ、抜本的な商行為の在り方の見直しにつながることから、慎重な検討を要するものと考えております。 その上で、警察庁において開催いたしました有識者検討会での御意見も踏まえまして、高額な遊興、飲食につながる悪質な営業行為自体を遵守事項としまして規制し、債務の蓄積を防止するとしましたほか、売掛金等名目のいかんを問わず債務の取立てに関する悪性の高い行為を規制し、利用客が売春等をせざるを得ない状況に追い…
こういった業態は複数ある中でというところで考えれば、市場原理に行政が関与していくということを批判する方もいらっしゃるかもしれないんですが、しかしながら、多くの方が現状、大変本当に、冒頭申し上げましたとおり、私が聞くところによると、やはり残酷な現状になっていると。そこが、社会経験乏しい方々であったり、まだまだ判断ができる状況にない方々がそういった部分に迷い込んでいる、又はそういった部分を理解できずに利用している、そういったところもあります。さらには、その営業の仕方、誘導の仕方、そういった部分には大きな問題が私はあると思います。 そういった事柄を、もちろん…
この悪質ホストクラブ問題と言うべき今回の法案が焦点にしている課題でございますが、法案は、そういったビジネスモデルを断ち切るということで、いろんな規制を入れたり、それから取締りができる根拠をつくったりということでございますが、その前に、委員御指摘のように、やはりこの教育という、特に若年層を中心に分かりやすい広報啓発を行うということは極めて重要であると認識をいたしております。 そこで、警察では、例えば、高校生や専門学校生、また成人式等々の場において、講演の機会等を活用して、ホストクラブ等における悪質な営業行為の実態等について具体的な説明を行い、注意喚起を行…
文部科学省としては、学生等が消費者として適切な意思決定を行い、悪質なホストクラブも含めた不当な勧誘にだまされることなく健全な消費生活を行うことが重要と考えております。 このため、学習指導要領に基づき家庭科等を中心に消費者保護に関する指導を行っているほか、消費者庁が作成した消費者教育教材「社会への扉」の活用促進、地方自治体や学校等において学生に加え保護者も含めた消費者教育のセミナー企画等を支援する専門家の派遣事業等の取組を進めています。また、特別の教科道徳においては、学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の要として、善悪の判断や自由と責任、公平、公正、社…
是非とも、被害に遭われた方々が何か悪い部分があるわけではなくて、こういうシステムの中にうまく利用されている、そういった部分が今回明るみになっているわけですから、しっかりとそういった部分の、システム構築の部分、対策の部分、さらには教育という部分、長期の部分もしっかり見ながら取り組んでいただきたいというふうに思っております。 全体として、社会全体が価値観も変わっております、我が国の、日本人としての価値観も変わっているんだと思います。しかしながら、しっかりとしたものを、道徳観というか、そういったものを構築していく必要性というのはいつの時代も変わらないんだと思…
やはり、多くの人たちが、こういう課題があるということであったり、こういうまず事態があるということであったりということも認識をしながら、お互いですね、それぞれ注意をする、そしてそういったことも共有をしていくといったことも大変重要かと思っております。
どちらにしても、広報啓発ということがこの課題を解決していくに関して大変重要なポイントであるということを認識しておりますので、しっかり取り組んでまいりたいと思っております。
そして、これらは、やはり救いが必要な方々が救いを求める先というのをしっかり分かりやすく掲げる必要があろうかと思います。
厚生労働省そして警察庁、それぞれお取組のあろうかと思いますが、見解と説明をお願いしたいと思います。
お答え申し上げます。 悪質ホストクラブの被害を受けた方のうち、特に若年の女性につきましては、自ら悩みを抱え込むことで問題が顕在化しにくく、公的な支援につながりにくい方もいるというふうに考えられます。 このため、公的機関と民間団体が密接に連携しつつ、民間団体のより世代の近い支援者などからのアウトリーチによる相談対応を推進していくということが重要であると考えております。また、対面でのやり取りが苦手な方もいるというふうに考えられますことから、SNSを用いたアウトリーチも有効であると考えておりまして、これらを実施する民間団体を支援する事業への国庫補助を行って…
警察におきましては、都道府県警察本部及び各警察署にそれぞれ相談窓口を設置し、対面や電話での相談を受け付けているほか、都道府県警察の総合窓口に全国統一の警察相談専用電話を設置して相談を受け付け、さらにウェブサイト上でも相談受け付けている都道府県警察もございます。
また、関係機関や民間団体でも女性からの様々な相談を受けているものと承知しており、そうした関係機関等ともしっかりと連携して、警察の対応が必要となるものについては適切に対処してまいりたいと考えております。
某検索サイトでは、オンラインカジノと検索したら、その注意喚起の広告やバナーが一番トップに来るようになっているというふうに聞きました。見たら、なっていましたね。こういう形でしっかりとその被害者、また被害に遭われるような年齢、ターゲットに対して届くようなものでなければ、用意しています、こういうのがありますではなかなか対策講じることもできませんし、救うべきところに届かない、そういう状況にあろうと思います。
そういった取組、警察庁、被害者、またその可能性のある方々に届くような取組について、最後、説明をお願いしたいと思います。
警察におきましては、悪質ホストクラブによる被害を未然に防止すべく、これまでにも様々な媒体、機会を通じた広報啓発、注意喚起等に取り組んでまいりました。例えば、警察庁ウェブサイトに悪質ホストクラブに係る検挙事例や相談窓口について掲載しておるほか、都道府県警察において悪質ホストクラブに関する広報啓発動画を作成し、ウェブサイト及びSNSへの掲載や繁華街のデジタルサイネージでの放映を行うといった取組を実施しているところでございます。 本改正案が成立した暁には、規制される悪質な営業行為等についても周知を図っていくこととなりますが、ホストクラブ等に関心が高いと考えら…
終わります。
おはようございます。よろしくお願いいたします。立憲民主・社民・無所属の石川大我でございます。 坂井国家公安委員長、どうぞよろしくお願いいたします。 今回の改正風営法ですけれども、ようやく国会に提出をされたなというふうに私たちとしては思っております。立憲民主党は、塩村あやか参議院議員を始め、多くの議員がいち早くこの悪質ホストの問題着目をいたしまして、ヒアリングなども重ねてまいりました。二〇二三年十一月三十日には悪質ホストクラブ被害対策推進法案、そして昨年の二〇二四年六月七日には悪質ホストクラブ被害防止法案をそれぞれ提出をさせていただいております。 昨…
昨今、歓楽街において、匿名・流動型犯罪グループが風俗店、性風俗店、賭博店の経営やスカウト行為等に関わるなど、歓楽街における活動を有力な資金源としている状況が見られるほか、歌舞伎町における公園周辺での売春のための客待ち、少年の蝟集等の様々な問題も見られるところでございます。 特に、ホストクラブで女性客が売掛金等の名目で多額の債務を負担させられ、性風俗店で稼働させられたりするといった事案が急増し、こうした動きが大阪、名古屋等にも広がりを見せ始めるなど大きな社会問題となってきているところでございます。昨年、大臣就任直後には私も実際に歌舞伎町視察をいたしまして…
これから立法事実の部分をお伺いしたいと思うんですけれども、都内の性風俗店、接待営業店ですけれども、どのぐらいか。そして、歌舞伎町一、二丁目エリアでどのぐらいでしょうか。また、今までの被害状況ですとか相談件数、そういった立法事実の部分をお聞かせいただければと思います。
お答えいたします。 お尋ねいただきました風営適正化法のいわゆる一号営業、接待飲食営業の許可を受けている、受けて営業している店舗数につきましては、昨年十月の時点で、東京都全域で約六千七百軒ございます。また、歌舞伎町一丁目及び二丁目で約千百軒となっております。 また、昨今、悪質ホストクラブで高額の借金を背負わされた女性客が売春や性風俗店勤務をせざるを得ない状況に追い込まれるなどする事案も発生しておりますし、警察に寄せられるホストクラブに関連する相談の件数も近年大きく増加しているところでございます。 こうした悪質ホストクラブをめぐる情勢に鑑み、風営適正化…
法改正の周知について今度お伺いをしたいと思います。
法改正まで短いもので一か月程度だというふうに思うんですけれども、この周知の、また先ほども少しお話がありましたが、過去、悪質売り掛け被害防止キャンペーンということで、警察さん、そして新宿区、商店会や支援団体などが悪質売り掛け防止キャンペーンということで歌舞伎町でパレードを行ったということがあるかと思いますけれども、こういったことも一つきっかけとして、新聞報道などもされますのでいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
先ほども申し上げましたが、多くの方がこの問題を認識していただいて、声を上げていただいて社会で共有をするということは重要なことだと考えております。
是非積極的に周知、そしてこのパレードですかね、是非検討していただきたいというふうに思います。 警察の方の見回りですけれども、二人一組で赤いビブスを着て見回りをしていましたけれども、具体的にはどのようなことをしているんでしょうか。また、このビブスを着るパターンと着ないパターンみたいなものがあるのかなと思いまして、例えば女性警察官による見回りなどで、そういった女性に対して例えばチラシを配るとか、東京都が、チラシがありまして、支援につなげるようなチラシなんかも東京都で作っているようですので、あなたを支援しますというチラシ、こういったものを配るなど、いろんなパ…
お答えいたします。 警察におきましては、いろいろな被害の防止のために、委員御指摘のように、例えば歌舞伎町の辺りを警察官がパトロールしたりして被害抑止に努めております。目立つようにしている、目立たないようにしているとございますけれども、それは目的次第でございまして、犯罪とか不正行為の抑圧を図るためには警察官がいるぞということを分からせた方が、周囲に分からせた方が効果的だと思っておりますので、警察官と分かる服装なりをして回っているところでございます。 また、見回り等でいろいろチラシ等の配布等も行っているところでございます。そのほか、女性客やホストクラブに…
当事者支援について伺いたいというふうに思います。 悪質ホストクラブについては、被害者、加害者もなくしていかなければならないということですけれども、厚労省に伺いますが、悪質ホストに通ってしまう人、社会的な弱者も多いのではないかというふうに思います。そうした人たちを支援する民間団体もあります。連携などが進んでいるか。そして、被害者の社会復帰を視野に入れたきめ細かいやはり支援が必要だというふうに思います。 支援団体の方とお話をしますと、これ、悪質ホストにはまっちゃう人というのは、やめなさいと言ってすぐやめて、それできっぱり断てればいいんですけれども、なかな…
お答え申し上げます。 悪質ホストクラブの被害者への支援につきましては、官民が連携をしつつ、様々な活動を行っている民間団体を支援するということが重要であるというふうに考えております。 このため、アウトリーチからの相談対応でありますとか居場所の確保、地域での自立、定着など、入口から出口まで切れ目のない支援を行う観点から、公的機関と密接に連携しつつ、これらを実施する民間団体を支援する事業につきまして国庫補助を行っているところでございます。 さらに、今年度、令和七年度からは、自立に向けた生活支援を受けながら一定期間居住できる場所、ステップハウスと言っており…
官民協働の女性支援事業というのがあるそうなんですけれども、DVや性暴力、困難を抱える女性などの支援が二十四億円の内数であるということですが、こうしたところも是非拡充をしていただいて、増やしていただきたいなというふうに思いますし、何より、民間団体、やっぱり手弁当でやっているところが非常に多くて、なかなか経済的にしんどい部分、ボランティアの皆さんだったりとかあとは寄附に頼っているということがありますので、しっかりそこは事業をつくっていただいて、それをNPOやその他民間支援団体の皆さんにしっかりと委託をしていくような、そういうスキームができればいいと思うんです…
事業の、委員の御指摘の内容でありますとか、そういったメニューの拡充につきましては、先ほど御答弁を申し上げたとおりでございます。 予算の額でありますとかこの辺りにつきましては、女性支援事業を含めた補助金全体の予算額、令和六年の女性支援新法の施行の際に増額を三億円程度させていただいているということでございます。 執行の実績も上がってきておりますし、それから、先ほど申し上げましたように、事業を実施していただく自治体、あるいは支援を受ける団体数も近年伸びてきているということでございますので、そうしたところを踏まえながら、引き続き推進に取り組んでまいりたいと考…
あともう一つ、警察さんにはこのお願いをしたいところなんですが、支援団体の皆さん、この歌舞伎町のある意味ど真ん中のところに事務所つくりまして、かなり、入るときもちょっと厳重なといいますか、普通の事務所とは違う形で、インターホンを押して必ず中から開けてもらうような形で、要するに、悪質ホストから見れば当然疎ましい存在なわけで、やっぱり脅迫を受けたりとかそういったことがあってはならないという思いもしています。ましてや身の危険があるようなことというのが支援団体の皆さんにこれからあってはならないというふうに思いますけれども、是非その支援団体の皆さんをしっかり守ってい…
被害者支援団体の皆様方には、この法案等の前提となります検討会等におきましてもいろいろとヒアリングをさせていただきまして、被害に遭われた女性でありますとか、その御家族の状況でありますとか、様々な角度から御説明をいただいて、大変有益な御示唆をいただいたところでございますので、今後も連携をしていきたいと思っているところでございます。 ですので、委員が御指摘されましたような、これら被害者支援団体の正当な活動が違法行為等によって阻害されるというようなことはあってはならないものと考えております。悪質ホストクラブによる被害の防止に向け、彼らとも連携をしながら、日々の…
力強いお言葉いただきました。安心して活動ができるようにということで、支援団体の皆さん、是非応援をしていただきたいというふうに思います。 無許可営業に対する罰則強化についてお伺いをしたいというふうに思います。 無許可営業等に対する罰則の強化ということで、ちょっと注目したいのは、二百万円以下の罰金というものが、法人の場合ですけれども、三億円以下の罰金ということで、かなり高額になると。これは、もちろん抑止力という意味では非常によろしいのかなという一方、これを恣意的な運用をすると、ある特定のグループですとか、特定の地域の営業を意図的に潰すこともできるというこ…
私ども警察は、法と証拠に基づいて警察行動、警察権を行使をしてまいります。ですから、この国会でお決めいただいた法律にのっとって法と証拠に基づいてということでございまして、その恣意的というのがちょっとどういうことを意味しているか分かりませんが、ですからそれを、のりを越えて違法な警察活動をするというようなことは決してやらないと。 風俗営業に、要は、規制を免れるべく風俗営業の許可を受けないまま違法に接待を行う悪質な営業については厳正に取り締まる必要があると思っておりまして、先ほど申し上げましたように、適正な法の運用を行って、法と証拠に基づいて取締りを行うよう警…
決して恣意的な運用がないようにというふうにお願いをしたいと思います。 ホストと罰金というテーマでちょっとお話をしたいんですけれども、これホスト側にも加害者にならないための方策というのが必要だというふうに思っています。 いろいろお話を聞きますと、ホストの方たちに罰金制度というのがありまして、例えば遅刻をすると三千円罰金とか、あとは、もっと大きいものになりますと、ほかのホストの人が担当で付いて接待、接客をしている人をちょっと横から取っちゃうというか、そういったようなことをすると、多いところだと罰金が百万とか二百万とか、そういう罰金を背負わされて、ホスト側…
お答え申し上げます。 労働基準法第九十一条におきまして、就業規則で労働者に対する制裁として給与を減額する旨を定める場合におきましては、その減給につきまして、一回の額は労働者の、その労働者の平均賃金の一日分の半額を超え、また総額につきましては、一賃金支払期における賃金、すなわち月給の場合は一月の給与でございますけれども、その給与の総額の十分の一を超えてはならない、このようなルールがございます。このため、そもそも就業規則に定めずに減給した場合、あるいは減給した額が九十一条の定める制限を超えている場合には労働基準法違反となります。 労働基準監督署におきまし…
この罰金ですけど、減給ということですけれども、金額に関しても一定の縛りがあるということと、あと、それも明示をきちんとしなければいけないというようなルールがあるということですから、そこはしっかりとホストクラブ側も守っていただけるように、これは是非、これも周知も含めてしていただきたいというふうにお願いをしておきたいというふうに思います。 それと、このホストクラブの業態変更についてお伺いをしたいんですが、もう既に歌舞伎町では、この我々が審議をしているんですけれども、この法律ができることを見越して、もう既に先手を打たれているというような状況があるようです。 …
お答えいたします。
店舗側がどのような看板、名称で店を営業しているかを問わず、接待が行われていればそれは風俗営業の許可が必要なものと考えております。
したがいまして、メンズコンセプトカフェ、ボーイズバー等の名称いかんを問わず、風俗営業に対する規制を免れるべく風俗営業の許可を受けないまま違法に接待を行う悪質な営業については、厳正に取り締まってまいります。
実態を見るということだというふうに思いますので、看板を掛け替えただけでは法律は逃れることはできないということだというふうに思います。
そして、今、これ悪質ホストのことが注目をされておりますが、最後に、この法改正でいわゆる女性が接待をするようなぼったくりバーとか悪質なガールズバーということも当然これ規制の範囲に入ってくるということだと思いますが、確認をしたいと思います。
お答えいたします。
今回、法改正におきまして新たに追加しようとする遵守事項、禁止行為等につきましては接待飲食営業全体に掛かるものでございますので、委員御指摘のとおり、ホストクラブであろうがキャバクラであろうが同様の行為が行われれば、それぞれ規制の対象になるということでございます。
これで質問終わりますけれども、重ねて、やっぱり現場で頑張っている皆さん、支援団体の皆さんが本当に要だというふうに思いますので、そういった方たちも支援しつつ、こうした被害が少しでもなくなるようにしっかりと私もウォッチをしていきたいというふうに思います。
質問終わります。ありがとうございます。
立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。 それでは、先日の内閣委員会で坂井国家公安委員長から今回の風営法の改正についてお話がございました。最近における悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、今回法改正が行われるという趣旨説明でございましたけれども、まず、この現状認識のために基本的なデータの確認をしたいと思います。 警察庁では、悪質ホストクラブ問題が認知されるようになって、新大久保で売春の客待ちをしている女性の検挙を行っていますが、これまで検挙した人数、そのうち、客待ちをするに至った理由がホストクラブに関するものであっ…
お答えいたします。
警視庁におきまして、令和六年中に大久保公園周辺で売春の客待ちをしていたとして売春防止法違反により検挙した女性、九十七名おりますが、そのうちホストクラブ等の遊興費への充当を主たる売春の動機と回答した女性は三十一人、全体の三二%となっておりました。
また、ホストクラブ等の遊興費への充当以外の動機につきましては、洋服やブランド品の購入を始めとする趣味等への出費、生活の困窮、大学奨学金や引っ越し代等のその他の動機といったものがございました。
そのほかの理由までありがとうございます。 新大久保で客待ちをしている女性の中で、三二%というお答えがありましたけど、およそ三分の一はホスト関連だけれども、残りはそれ以外という数字を示していただきました。つまり、今回の風営法改正で悪質ホストクラブが仮になくなったとしても、ホスト以外の理由を挙げた三分の二の方たちの問題が解決するわけではないということがこの数字からは読み取れるかと思います。 今理由も説明していただきましたけれども、女性の貧困、奨学金の返済に充てるためというような回答もあったということで、その解消には、支援団体につながるようにするとか、先ほ…
お答えいたします。
各都道府県警察におきまして、令和六年中にホストクラブの女性客を性風俗店に紹介したとして職業安定法違反により検挙したスカウトの検挙人員は十一人となっております。また、スカウトの検挙に至った各事件におきまして、スカウトから女性客の紹介を受けた性風俗店は九店舗、紹介を受けて性風俗店で稼働していた女性は八人となっております。
今、人数教えていただきましたけれども、ホストクラブからスカウトを通して紹介されて働くようになった女性が八人ということですが、これはあくまでも被害の一部ではあると思いますけれども、最低この人数が悪質ホストクラブの被害に遭ったということで今回の法改正が行われるということだと思います。 続いて、今回の改正点について具体的に伺っていきます。 接待飲食営業に係る遵守事項、禁止行為が追加されるわけですが、その中に、恋愛感情等に付け込んだ飲食等の要求をしてはならないということが遵守事項にございまして、禁止行為として、注文や料金の支払等をさせる目的で威迫すること、威…
お答えいたします。 今回、改正法案によりまして新設される遵守事項、禁止行為に違反するか否か、これにつきましては、個別具体の事案に応じて判断することとはなっていくこととなります。 ただ、あえて申し上げますれば、例えば、相当高額な金額を設定しているとか、威迫、誘惑をすることなく、他の客と競わせて高額のお茶、お酒等を注文させること、お客さんが他の客にマウントを取るために高額なお酒等を自らの意思で注文すること、こういったようなことがあるかと思いますが、それにつきましても、お客さんが接客従業者、ホストに対しまして恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客…
あくまでも恋愛感情に付け込んだりという、威迫行為が前提になっているというお話でございましたけれども、私、その前段でお話をしましたように、そういう行為がなかったとしてもきちんと規制を掛けていくようなことをしなければならないのではないでしょうかという質問を申し上げたところでございます。 じゃ、続いて、またちょっと具体的な例を申し上げたいと思いますけれども、一か月のホストの売上げや指名数のランキングを公開したり上位者に賞金を出したりすると、自分の推しのホストを一位にするために無理してお金を使ってしまうお客さんというのが出るわけですね。 こういうことも禁止し…
お答えいたします。
店側でホストの成績を競わせるような行為、これにつきましては、この改正法案では特に禁止してはおりません。
ただ、こうしたイベント等だと思いますけれども、そういったものの存在が接客従業者間に過度の競争意識を持たせて遵守事項や禁止行為に違反する悪質な営業行為を招いているといったことが認められるような場合には、当該違反を理由とする指示処分におきまして一定期間そうした売上競争を行えないように指示すると、指示処分を行うといったことも可能かと考えております。
積極的なお答えであったかと思いますけど、じゃ、具体的に資料一、御覧いただきたいと思います。 これ、実際に今営業している、とある大手のホストクラブのウェブサイトを資料にいたしました。ちょっと、あえてお顔などは見えないように小さく出しているんですけど、あの手この手で推し心をあおるわけですよね。 ランキングがございまして、どういうお好みかによるんですけど、年齢別で検索されていたり、入店年、入店の年で検索できたり、あと役職を持っている方かどうかとか、出身別、地元、うちの地元出身の人だから推そうとか、新人でほかの人がまだ応援していない人を推そうとか、こういう検…
お答えいたします。
店側が単に客に対して貸金業法上の登録を受けているような貸金業を営む消費者金融業者を紹介する行為、これにつきましては、威迫を伴わないものであれば必ずしも法令には違反しないものというふうに考えております。
そうなんですよね。やっぱりこの威迫、まあ誘惑はどうか分かりませんけれども、伴わなければ規制できないというので、ある意味抜け道になってしまう可能性があるということで、ここもちょっと要注意が必要なんだと思います。
町金が無届けの闇金なら無届け営業で摘発できると思いますし、法定外の高金利で貸していたら出資法違反で検挙できるということだと思うんですけれども、こちらを十分に取り締まれているのか、この現状疑問ですので、この町金、闇金への取締りというのも併せて、こういうことも視野に入れて強化すべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。
闇金融事犯につきましては、国民生活の安全を脅かす重要な問題だと認識しております。警察においては、関係法令の所管省庁や、債務者からの被害相談に対応する関係機関、団体等と連携しつつ、被害の発生状況に応じて積極的に事件化を推進して取締りを強化するなど、被害の未然防止及び拡大防止に取り組んでおります。
これからも、貸金業登録の有無にかかわらず、登録してある金融業者の消費者金融でも、闇金融でも、刑事事件として取り上げるべきものにつきましては、法と証拠に基づいて厳正に対処するよう指導してまいりたいと思います。
是非とも、この辺りもこのホストクラブに関係なく基本的にはちゃんと取り締まるべきことだと思いますけれども、お願いをしたいと思います。 せっかくなので資料の二を御覧いただきたいと思いますが、どうやって、悪質ホストクラブなのか、そういうところに行ったときに、じゃ、そのお金、自分たちが、自分がちゃんと払う分のお金を計算して入店できるのかどうなのかということで、皆さんも是非とも頭の体操をしていただきたいと思いますが、これも、ある具体的に営業をしているホストクラブの料金システムのホームページです。 非常にちゃんと書いてあります。隠していません。しかしながら、複雑…
お答えいたします。
職業安定法では、第六十三条第二号におきまして、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介等を行うことを罰則をもって禁止してございます。
具体的に何が当該要件に該当するかにつきましては最終的には司法によって判断されるものでございますが、例えば、わいせつビデオ映画の制作販売会社が制作するわいせつビデオの女優として稼働する、働く業務が当該公衆衛生又は公衆道徳上の有害な業務に該当するものとされた裁判例があると承知してございまして、そういった行為に該当した場合には罰則が適用になり得るものと考えてございます。
適用になるということなんですけれども、じゃ、今回の風営法改正ではAVプロダクションからのスカウトバックというのは禁止されていないと思うんですが、その理由を教えてください。また、AVプロダクションがスカウトにスカウトバックを支払っているということについては、これ、このままにしておいてよいかどうか、御回答いただきたいと思います。
お答えいたします。 本法案は、あくまでも悪質ホストクラブ問題の被害実態を踏まえたものでございまして、警察におきまして、悪質ホストクラブで高額の借金を背負わされた女性客をアダルトビデオの制作公表者に紹介したものを職業安定法違反で検挙した事例は、把握しているところではございません。 また、風営適正化法におきましてはアダルトビデオの制作公表者等について規制はしておらず、アダルトビデオへの出演に係る被害の防止等に関しては、AV出演被害防止・救済法において所要の措置が講じられているものと承知しております。したがいまして、アダルトビデオの制作公表者が女性の紹介の…
同法の枠組みの中でといっても、でも実際にその現場に踏み込んで対応されるのは警察だと思いますので、この辺、今回の風営法改正で、それぞれの所管の法はあるとはいえ、きちんとこの風俗店がスカウトバックを禁止しているのであれば、きちんとこのAVプロダクションからのスカウトバックというのも禁止していかないと、これ整合性が取れないことになるのではないかと思いますので、この辺、御対応いただきたいと思いますけど、もう一言お願いいたします。
先ほど御答弁いたしましたとおり、まず一つとしては、立法事実が現在ないということがございます。
また、規制するにしましても、アダルトビデオの制作公表者につきましての規制は別法で行われているものでございますので、風営法の枠外でございます。
立法事実がないということでございますけれども、こういう対象、実際は、このAVプロダクションからのスカウトバックに関しては被害の方からの声とかということも上がっているわけですから、それがダイレクトに今回の悪質ホスト問題につながるかつながらないか、否かという問題はおいておくとして、実際、スカウトもスカウトバックもないと言えないわけではないですから、ここのところもきちんと取り締まるべきは取り締まっていただきたいと思います。 続いては、無許可営業について伺います。 ホストクラブだけでなく、同じように恋愛感情を利用して商売している業態というのはたくさんあるわけ…
風営適正化法上、接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法によりもてなすことと定義されております。これは、慰安や歓楽を期待して来店する客の気持ちに応えるため、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超えて営業者側の積極的行為として興趣を添える会話やサービス行為等を行うことをいうものと解されております。 したがいまして、特定の営業行為が接待に当たるか否かは個別具体の事案に応じて判断する必要がございますが、接客従業者が客の隣に座っていなかったとしても、実際には継続して特定の客の談笑の相手をしているなど、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなしていると認められる場…
歓楽的雰囲気を醸し出しているのがまさにコンセプトカフェなのではないかと思いますので、現在営業しているところもかなり対象になるというふうに考えていいのではないかと思うんですね。
お客さんが推しの店員と、じゃ、ツーショットのチェキを撮影するという場合はどうでしょうか。これ、無償の場合と有償の場合で違いはあるのかも教えてください。
お答えいたします。
特定の営業行為が接待に当たるか否かは個別具体の事案に応じて判断する必要がございますが、ツーショット撮影等も含めまして、社交儀礼の範囲を超えて、客と体を密着させるとか手を握るなど客の身体に接触し、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなしていると認められる場合には接待に当たり、風俗営業の許可も必要となると考えております。
体密着させるかどうかというところは確かに難しいと思うんですけれども、でも、チェキを撮影する場合も、ケース・バイ・ケースではあるけれども、一つのこのサービスを提供しているというふうにみなされる場合もあるかもしれないということでございます。 これ、風営法の許可を取らないと結局何が問題かというと、やはり未成年も働けるということなんですよね。地下アイドルの業界では、コンセプトカフェで勤務をさせて、人気が出たらアイドルとしてデビューをさせると。アイドルとしてデビューしていても、ステージがないときはこのコンセプトカフェで働くなどして、アイドルとコンセプトカフェ、コ…
お答えいたします。
警察では、メードカフェ、コンセプトカフェ等の名称いかんを問わず、風俗営業に対する規制を免れるべく風俗営業の許可を受けないまま違法に接待を行う悪質な営業については、厳正に取り締まっているところでございます。
当然、我々の日々の活動といたしまして、そういった業者がないかどうかということにつきましては必要な調査もしておりますし、必要な場合には立入調査等も行って事実を解明していきたいと考えております。
今回の風営法の改正だけではなかなかこぼれてしまう事案も含めて、具体的に幾つか伺いました。
やはり、被害を防止していく、出さないようにしていく、被害に遭ってしまった方は確実に救済をしていく、しかも長期にわたってやはり関わるものだと思います。今回の法改正だけではまだまだ不十分なところもあると思いますし、また、必要な省庁、機関と連携してしっかり被害救済ということも支援していきたいと、していただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
公明党の竹谷とし子でございます。 悪質ホストクラブの問題については、女性に対して、経済的な損害にとどまらず、精神的、身体的にも継続的に深刻な被害を及ぼすことから、厳格な規制を行うべきと考えます。払えるお金がないと分かっていながら、多額の売掛金を負わせて売春などをさせて回収するという、悪質な人権侵害を絶対に許してはならないと思います。 この度の風営法改正において、接待飲食店営業に係る遵守事項と禁止事項が規定されます。遵守事項として、料金に関する虚偽説明、客の恋愛感情等に付け込んだ飲食等の要求、客が注文していない飲食等の提供が挙げられておりますが、まずは…
お答えいたします。
風営適正化法におきましては、遵守事項に関して違反が認められた場合には、第一次的には指示等の行政処分により弾力的かつ迅速な違反の是正を図ることとしております。その上で、規制の実効性を高めるため、営業者が当該指示に従わない場合や違反態様が悪質である場合には営業停止命令や許可取消しを行うこととしており、営業停止命令等に従わない場合は直罰の対象となるというものでございます。
しっかりと対応できる体制を取っていただきたいと思いますけれども、遵守事項について具体的なものを教えていただきたいというふうに思っておりますが、時間の関係で後にさせていただきたいと思います。
次に、この改正で、接待飲食店営業に係る禁止事項、罰則付きのものが規定をされますが、これについて伺います。
客に注文や料金の支払等をさせる目的での威迫とありますけれども、この威迫というのはどのようなものか。脅迫とは違うものだというふうに思います。こちら、御説明をお願いいたします。
お答えいたします。
本改正法案におきまして規定しております威迫につきましてですが、これは、人を畏怖させるに足りる害悪を加える旨を告知することという刑法の脅迫罪等の脅迫には至りませんが、言語、動作、態度をもって気勢を示し、相手に不安、困惑の念を生じさせる行為をいうものと解しておりまして、例えば料金を支払わせるために声を荒げるといったようなことが該当することとなると考えております。
声を荒げるということをどう証明するのかというのはなかなか難しいことだなというふうに思いますけれども、この法律ができることによって警察が動く、捜査することができるということで、これまで泣き寝入りになっていたことが救済される、そういう道が開かれる可能性があるというふうに思っておりますけれども。
次に、威迫や誘惑による料金の支払等のための売春、性風俗店勧誘、AV出演等の要求、これが禁止事項となっておりますけれども、そういったものがあったということを捜査をするに当たって、警察はどのように因果関係を捜査していくのか、そういったこともお伺いしたいと思います。
お答えいたします。
禁止行為におけます違反、これの立証についてですけれども、当然、被害者の方から供述を得て、供述を基に捜査していくということとなりますけれども、それ以外に、例えば店舗の方でどのような行為を行っていたのか、店舗側の例えば支払伝票とかそういったものからの客観的事実や、周りにおられた客、また被害者の周辺におられる方々、また当然被疑者の方とも話を聞きますけれども、そういったところからこういった事実があったかどうかということを立証していくこととなります。
被害者が警察に相談をするというところから始まると思いますけれども、被害者が警察に相談した後、どのように保護をされていくのか、伺いたいと思います。
お答えいたします。 被害を受けた女性が警察に相談に来られた場合、警察では、事実関係を踏まえ、法と証拠に基づき、接客従業者等の行為者や法人店、法人たる店を取り締まるということとなりますが、そのほか、当該女性の意向や状況を踏まえ、自治体の福祉事務所等の関係行政機関へ取り次ぐこととしております。 警察としましては、引き続き、悪質ホストクラブによる被害を未然に防止するとともに、被害に遭っている女性に対して的確に支援の手を差し伸べられるよう、一つ一つの相談に真摯かつ適切に対応し、関係行政機関等との連携はもとより、効果的な広報啓発、相談体制の強化等の各種取組を進…
未然に防止する、また支援を差し伸べるということで警察が動けるようになるということはこの法律ができることによって実現するものだというふうに思いますので、非常に重要な法律だというふうに思っております。 支援の手を差し伸べるときに、いろんな支援をしていただいている関係団体との連携ということも大変重要になってくると思います。これについてはまた後ほどお伺いしたいというふうに思っております。 多額の売掛金、立替金を抱えてしまった女性客の支援というものも大変重要でございます。もちろん、この法律ができて、それを、多額の売掛金、立替金を負わされるような、そういうことを…
お答え申し上げます。 消費者庁で所管しております消費者契約法という法律がございます。この消費者契約法におきましては、消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消し等の規定を設けられているところでございます。例えば、ホストクラブにおいて事業者が料金に関する虚偽の説明を行い、消費者が誤認をして申込みに至った契約につきましては、当該行為は、消費者契約法の第四条第一項に基づく取消し権の要件に該当する場合にこれを取り消すことができる可能性があるということでございます。 また、その取消しの方法についてのお尋ねでございますけれども、消費者…
ありがとうございます。 以前、この問題について現行法などを調査しているときに、消費者庁から今のような御説明伺いました。この消費者契約法で、うそを言われた不実告知ですとか、また帰りたいのに帰してくれない退去妨害、またデート商法等、好意の感情の不当な利用、こうしたことは取り消す理由になるということでありましたけれども、今御答弁にあるように、民事のルールなので、当事者の方が事業者と交渉をする、また裁判をするということは大変難しいことであるというふうに思いますし、証明をするということで、記録が残っていない場合も、口頭でしかそういったものがやり取りがなかったとい…
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、悪質ホストクラブに関して相談をされる方につきましては、借金の返済に関すること、ホストに追われていること、居住先がないことなど様々な悩みや問題を抱えていらっしゃり、中には、どの相談機関に相談すればよいか分からない方もいらっしゃるものというふうに考えております。このため、お話を伺った上で、相談者それぞれの事情に応じて関係機関連携しながら支援を行っていくことが重要であると考えております。 こうした観点から、具体的には、まずは女性相談支援センターにおきまして相談を受け付けまして、相談内容に応じて適切な専門機関につないでい…
女性の相談支援センターも大変重要だというふうに思います。でも、多くの方がその存在を知らないというようなこともありますので、しっかりと普及啓発もしていかなければいけないと思いますし、そこに至れるようないろんなアクセスを確保していかなければいけないというふうにも思っております。 今回は、悪質ホストクラブの問題ということで風営法改正ということになっておりますけれども、そこで被害に遭ってしまうような女性の方々、悪質ホストクラブに行っていなくても、例えば歌舞伎町で客待ちをされているような方々、今もお話ありましたけれども、多くいらっしゃいます。また、女性だけではな…
お答えいたします。 悪質なホストクラブで多額の借金を負わされるなどの被害を受けた方の中には、虐待などで家庭に居場所がなく、ホストクラブに居場所を求めた若者もいるというふうに考えております。委員御指摘のように、様々な団体が子供たちと信頼関係を築きながら支援してくださっている、それは男女を問わず支援してくださっているというふうに承知しております。 若者が都市部の繁華街等に集まり、犯罪などに巻き込まれたり危険な環境を過ごしていたりするような事態が起きていることを受けまして、こども家庭庁におきましては、若者のニーズに合わせて必要な支援を受けられ、宿泊もできる…
よろしくお願いいたします。 次に、坂井国家公安委員長に伺います。 〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕 悪質ホストクラブの被害者になっている、あるいは被害者になる可能性がある背景を持つ困難を抱える女性たちを支援している団体が複数あります。被害の実態をよく分かっていて、被害者の支援も行っていらっしゃるので、政府は今回の法案策定段階でも声を聞いていると思います。 私も、昨年の一月、支援団体の方々と歌舞伎町での支援活動に同行をさせていただきました。支援団体の連絡先などを書いたカードを被害者と思われる女性たちに配って、連絡してくれるのを待っていらっしゃいま…
今委員から具体的に活動されている方のお話をお伺いをしまして、改めて本当に頭が下がるような活動を熱心にしていただいているんだなということを認識をしたところでございますし、今回の法案も、この悪質ホストクラブの課題、今のもう社会問題を解決するための一つとしてこの改正法案を出させていただいておりますが、一番の目的はこういった被害を出さないことであり、そしてもう一つは、被害に実際に遭ってしまっている女性たちをそこから気付いていただくということが大事だと思っておりまして、警察や法律だけではそういった意味ではどうしても手が差し伸べられない役割を、特別な役割をやっぱり担…
ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。 今回の法改正、被害を防止して被害者を救済するために大変重要なものであります。今、坂井国家公安委員長からもいただきましたけれども、気付いてもらうということが本当に大事だというふうに思いますし、実際支援をしていくと、支援につながっていくということも大事なことだというふうに思っております。 その意味で支援団体の活動を支えていく必要があると思います。活動には人件費や、居場所や住む場所がない女性たちのための居場所や活動費が必要であります。大事な活動を続けるため、公的に財政支援をしっかり行う必要があります。政…
お答え申し上げます。 悪質ホストクラブの被害を受けました女性を支援するためには、様々な活動を行っている民間団体を支援するとともに、官民が連携して対応することが重要であるというふうに考えております。 このため、厚生労働省としましては、公的機関と密接に連携をし、アウトリーチからの相談対応や居場所の確保などを行います民間団体を支援する事業につきまして国庫補助というものを実施しているところでございます。 その上で、さらに、令和七年度からは、こうした事業のメニューにつきまして、自立に向けた生活支援を受けながら一定期間居住できる場所の提供でありますとか、地域生…
四月一日から、情報流通プラットフォーム対処法改正が施行されました。インターネット上の誹謗中傷などの投稿について、SNSの運営事業者に対して被害を受けた人への迅速な対応を求める改正法でございます。事業者への対策の強化で被害を減らすことができるかが課題となるというふうに思っております。 SNSの普及に伴って、SNS上では誹謗中傷、権利侵害が蔓延しております。支援活動団体も、この誹謗中傷、権利侵害の被害を受けております。例えば、秘匿性のあるシェルターをさらされたりするなどの被害を聞いております。活動の妨げになっています。 SNSなどのインターネット上での誹…
お答えいたします。 SNS上の誹謗中傷を含むインターネット上の違法・有害情報は、短時間で広範に流通、拡散しまして、国民生活、社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識しております。 委員が御指摘いただきました、一昨日、今月一日に施行しました情報流通プラットフォーム対処法においては、インターネット上の誹謗中傷等に対応するため、大規模なプラットフォーム事業者に対し、投稿の削除申出窓口、手続の整備、公表や、削除申出に対する一定期間、一週間としておりますけれども、の判断、通知等を求めることとしております。また、同法では、大規模なプラットフォー…
まだ施行されたばかりでありますけれども、事業者が対応しない場合に被害者がどこに訴えればいいかということについても早急に検討して、実効性を持たせていただきたいと思います。
以上で質問を終わります。
日本維新の会の片山大介です。 これまでの委員さんの質問で大体私が聞いている質問みんな言ってくれたんで、大体もう満足しているんですけれども、まあ一応、どうしても法案質問というのは同じ質問になってしまうので、そこは御容赦いただいて聞いていきたいと思います。 今回のこの法案というのは悪質ホストクラブの問題に対する強化策、対策強化していこうという法案で、話を聞くと、大変重大な人権侵害にも当たるし、迅速かつ的確にこの問題に対処していくというのは必要だなというふうに思います。 それで、私自身もニュースで最初に見たのは何年前だったかなと思いますけど、やっぱり新宿…
お答えいたします。 悪質ホストクラブに係りますまず警察への相談件数を見ますと、令和三年は二千四十四件でございましたが、令和四年は二千八十九件、令和五年は二千六百七十五件、令和六年は二千七百七十六件と増加の一途をたどっているところでございます。 この悪質ホストクラブ問題が、最近になって非常に問題になってきております。先生おっしゃりますように、コロナ禍の中で出てきたように我々の方も認識しておりまして、この問題が急に発生した事実につきまして、我々の方で確たるこういうものではないかということはなかなかお答えするのは難しいところではございますけれども、現状を見…
そうすると、本当、返せなくなるんだなというのはもう容易に分かりますよね。
それで、これコロナの影響というのはどういうあれなんですかね、コロナである程度活動が制限された中で、なかなか人との接触もできなくなって、そうした中でそういうホストクラブに行くような、そういったところにある程度逃げ道を、逃げ道というのかな、何かつくるようになった。
だから、ちょっとそこら辺はどういう分析なのか、教えていただけますか。
済みません、確たることは申し上げられないんですけれども、コロナ禍の最中は、やはり人々が社会に出てこないというようなことで社会的接触が減ってきたというのは一般に言われているところでございまして、その中で孤独、孤立の問題が深刻化し、人とのつながりとか自己肯定感を求めてホストクラブに訪れる女性が増えたのではないかというようなことをおっしゃられる方々もおられます。 また、最近は、派手な看板やアドトラックといった広告宣伝などで、ホストクラブにつきまして大きく情報発信されているというような状況もございます。そういったものを見て、人とのつながりを求めて若い孤独な女性…
それで、今回のいろいろと禁止事項だとか行政処分事項だとか、いろいろ見ていきたいと思うんですけど、そもそも今回の法律前は、こうしたことに対して、不法行為ではあると思いますけれども、警察としては、これ、何か、なかなかこれまでは取り締まれなかった、その取り締まる根拠となる法律というのは余りなかったのか、そこら辺はどうだったんでしょうかね。
お答えいたします。 これまでも、例えば、ホストが女性を性風俗店などの勤務を紹介するとか売春を働きかけるといった場合には、例えば職業安定法違反であるとか売春防止法違反で検挙はしておりました。また、売掛金を回収するために脅迫したりとか、そういったようなこともございまして、刑法犯に触れるものにつきましては我々やっておりました。 ただ、今回新たに追加します遵守事項とか禁止行為につきましては、今回我々が調べた中、被害実態を調べた中で明らかになりましたホストクラブなどで行われている非常に悪質な営業行為だったと思われます。ただ、これにつきましては、現状、新たに追加…
じゃ、その悪質な営業というやつをちょっと一個一個ひもといて見ていきますと、まず、じゃ、その女性が何でこのホストクラブに行くようになった、通うきっかけになったかというと、SNSとかマッチングアプリだというんですよね。それで、女性からすると、マッチングアプリ等でホストとは知らないまま知り合って、そして交際関係が始まって、それで後でホストであることを知らされて、それでホストクラブに通うようになった、きっかけになっていったという。 店側からすると、ホスト側からすると、逆に言えば、身分を隠して、目的を隠して、そしてマッチングアプリで接触をして、それでお店の方に誘…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、風営適正化法においては、風俗営業を営む者につきまして、営業に関し客引きをすることが禁止されているところでございます。 今、ここでいう客引きというのは、現にある検挙事例等につきましては、まさに町中で、店の前で引いてくるとか、そういったものを中心に検挙していたところでございます。 ただ、ここでいいます客引きといいますのは、相手方を特定して営業所の客となるように勧誘するということと解されておりまして、個人的な交際の申込みを装って通行人に声を掛けた場合についても、客観的な状況から客引き行為と認められる可能性はあるので…
もう少し具体的に。これ、具体的に、じゃ、どうやりますか。注意を呼びかける、何かマッチングアプリ上に注意喚起の何か、何でしょうかね、何かオレオレ詐欺みたいに、ああいうのに近いような形で注意を呼びかけるのか、どういうやり方があるんですかね。
お答えいたします。 マッチングアプリ等で行われていると、それが外見上客引きかどうかというのはなかなか判断できない状況ではあろうかと思いますが、我々としては、こういったものがありますよというのを広報していくしかないのがまず第一かなと考えております。 我々は、検挙事例を基に、ホストというのは身分を隠して、装って近づいてくるんですよと、こういった被害があったんですよという事案を公表することによって、女性の方に注意をしていただくというのもございますし、これはちょっと事後的な対応にはなりますけれども、例えば今回導入します遵守事項、禁止事項の違反がございました場…
ここのそのまず入口の部分をきちんと対策取った方がいいなというふうに思います。 それで、それじゃ、実際にそれ知り合って、じゃ、行くことになった場合には、これ、ここ何、今度は、初回には安い料金をうたって来店をさせて、それでその後、恋愛感情等に付け込んで高額な注文どんどんやって借金を膨らませていく。これはマニュアルもあるというので、私それも何だかびっくりしたんですけれども、じゃ、今回、それを止めようというか対処しようということで、先ほどから話が出ている、まずこれ、何でしたっけ、行政処分の対象とする遵守事項、これを設けたというんですね。それで、その遵守事項とい…
お答えいたします。 確かに、店の中で、店舗内で主に行われる行為でございますので、先生言うような立証の困難さはございます。 ただ、まず第一に、なかなか被害者からそういった被害の声が上がってこないという問題がございますけれども、今回、この遵守事項等で、こういったことは悪質な行為なんですよというのを明確に法律上規定いたしまして、我々も、当然、こういうことというのはいろいろな高額なお金を払わされるためにやる行為ですよということを広報することによって、周知させることによって、まずは、女性客の方々、風俗営業のお客の方々に気付きの機会を与えられるんではないかなと考…
そうすると、今言われた申告というところが一つ気になってくると思うんですけど、じゃ、これ親告罪なのかという話になってくるんですけど、事前レクだけど、親告罪じゃないとは言っているんですよね。
だけど、やっぱりこれは本人がなかなか言わない限り、これなかなか、本人からの告訴というか、告発というのがない限りなかなか端緒としてたどり着けないし、しかも今の言った部分を立証するというのはできないと思いますけどね。そこら辺はどのようにお考えでしょうか。
おっしゃいますように、今回導入いたします遵守事項、禁止行為、これはいずれも、禁止行為については罰則が付いておりますけれども、別に被害申告がなければ何もできないというものではございません。
ただ、我々としても、違反情報というのを入手した場合には、先ほども、繰り返しにはなりますけれども、当事者からお話を聞いたりとか、その周辺の方々から話を聞いたり、また各種調査によりまして客観的な証拠を集めて立証はしていけるものというふうに考えてはおります。
これ、本人がある程度その認識がなかった場合、まあさっきマインドコントロールの話も出ていましたけど、そもそもよく覚えていないだとか、それから、そもそも、まあこれくらいの料金いいんじゃないかとか、虚偽の説明だったけどまあいいよみたいな、何か本人にその気がなかったら、被害意識がなかった場合はどうなんです、それでも摘発するんですか。
御指摘のとおり、そもそも被害意識を持たれていない場合には、被害を受けているという認識もありませんので、警察や周りに相談することもないのかなというのは仕方のないところかなとは思っておりますが、先ほども申し上げましたけれども、これまで、例えば悪質なホストクラブの中でどのような営業が常態として行われているのかというのが、余り広く知られていない状況にあったかと思います。 繰り返しになりますけれども、悪質な行為というのはこういうことですよというのを明らかにいたしまして、そういったことがあったときに、これはおかしいと気付いていただくというきっかけを与えるという意味…
私もそうなんだろうなと思います。法律に明記することによって、まあ抑止効果というんでしょうか、抑制効果、そこはなるんだろうなというふうに思います。 それで、その行政処分以上の罰則のある方の、じゃ、禁止行為というのは何かって見ていくと、こっちの方は、客に注文や料金の支払をさせる目的での威迫、さっきから出ている威迫という言葉ですね、あと、威迫や誘惑による料金の支払等のための売春、性風俗店勤務、AV出演をさせることなどなんですが、こちらも罰則あるんですけど、まず、その威迫、我々、やっぱり日常で威迫という言葉はまず余り使わないんですよ。大体、脅迫とか要求というの…
先ほども御答弁をいたしましたけれども、威迫といいますと、法律用語的には、脅迫には至らないけれども、言語、動作、態度をもって気勢を示し、相手に不安、困惑の念を生じさせる行為というふうにされております。 我々もそのように解釈しておりますし、いろいろなことを受けて困惑するかどうか、威迫をされた上で、されたためのその結果として、されたお客様が困惑するかどうかというところを見てやるしかないかなとは思っております。何か具体的な行為というよりも、お客さんの受けた状況、そういった行為を受けたことによってどう感じられたかというところからスタートして、じゃ、何をやっていた…
だから、結局あれですよね、だから、同じ密室の中で、同じ会話の中で、何というか、遵守事項であり罰則が、要求だとか威迫だとかというのはまあ混在するんだと思うんですけど、結局警察が摘発するときというのは、その罰則の方のもう威迫というのは結局できなくて、結局この行政処分の方の、遵守事項の方のを守らなかったって行政処分の方が、私、結局はそっちに流れていくというか、そっちの方で取りあえず押さえておくという方が結局の、実際に始まったらそっちの方が多いんじゃないかなというふうに思いますけど、そこら辺はどうでしょうかね。
今回追加します遵守事項と禁止行為なんですけど、それぞれ対象としているステージといいますか段階が異なっておりまして、遵守事項につきましては、いろいろ悪質な営業行為によって不当に高額な飲食、遊興をさせられるというところを捉えて、そういったことをやらないようにということで遵守事項でやっております。そこで、こちらにつきましては、把握したときに直ちに行政処分を掛けてそれをやめさせてしまえば以後のものがありませんので、遵守事項として行政処分の対象としているところであります。 禁止行為の方につきましては、もう既に借金なり何があったりとか、飲食をする際に要求をされたり…
そうすると、整理すると、その最初通い始めた人に対してはどっちかというと遵守事項での行政処分の方を店側には適用しやすいし、そのどんどん通い詰めてどんどん膨れ上がっていった人に対しては、よりその罰則というか、そっちの方で店側を取り締まるようなことができるようになっていくと。そういうような考え方になるということでよろしいですかね。
委員御指摘のとおりと考えております。
それで、続いてちょっと聞きたいのが、これまでも恋愛感情に付け込んで高額な注文をしたりするというのが、消費者契約法にも同じようなものがあったというんですよね。その場合はいわゆるデート商法というのかな、それで、その場合、契約は取り消すことも可能だというふうに言っているんですが、じゃ、これ、今回のその法律がこの消費者契約法上の契約の取消しとどう違うのか、どちら側の立場というか目線というのかな、によって法律の使い分けにもなってくるのかなと思うんですけど、そこを分かりやすく教えていただけますか。
お答えいたします。
我々で導入いたします規制につきましては、風俗営業に対する規制でございますので、悪質な行為をやったときにその営業者側を取り締まるという話になります。
消費者契約の方は、私、所管ではないので詳しくはお答えできませんけれども、当然、民と民の関係で不当な契約につきましてそれに対応するための法律でございますので、例えば、既に売り掛けがある場合にその債務をどうするかといったようなところは、消費者契約法の方で対応していただくことになるのかなと考えております。
だから、あれなんですよね、今回の法律の方は店側を取り締まる法律で、消費者契約法の方はその消費者の方の権利を、侵害された権利を守ってあげるというか、契約を取り消すことができるということなんだと思いますけど。
消費者庁さん、今日来ているんですよね、どなたか。じゃ、せっかくだから聞きましょう。じゃ、これまでこの類いでどれぐらい適用件数が、悪質ホストクラブの関係で消費者契約法上の契約取消しというのができたのか、ケースがあったのか、これを教えていただけますか。
お答え申し上げます。 消費者契約法でございますけれども、先ほども御指摘ありましたが、民民の関係の民事ルールを定めた法律でございますので、正確に、例えばその取消しが何件あったかというようなことを行政の方で把握するという方法はないということでございます。民間で、民民で事業者に対して交渉で取消し権というものを使って解決できたものもあるでしょうけれども、あるいは裁判になってということもあるかもしれませんが、その全てを行政において把握するということはなかなか、網羅的に把握するということではないということでございます。 他方で、消費者センター、消費者の、消費生活…
なるほど。
そうすると、じゃ、今後、今回の法律ができることによって、相互の連携というのかな、分からないですけど、それぞれ、相乗効果というのか分からないですけど、どういうふうに連携が取れるのか、活用できるのか、効果を生むのか、それ教えていただければと思いますが。
お答えいたします。 現在も警察におきましては、消費生活センター等とも様々な面で連携をしているところでございます。今回新たに規制するデート商法的な風営法におきます規制につきましても、例えば、警察側にそういう相談があれば、都道府県の消費者生活センターの方に行って、こういうところは民事上のあれで対応できますよというのを紹介することができると思いますし、逆に、消費生活センターの方にそういったホスト等のトラブルの相談があった場合には、それを我々の方に頂戴いたしまして、それで我々としては風俗営業の監督官庁として対応できるような形になるのかなと思っております。 こ…
せっかくなんで、そこは連携を取って、是非、こういう問題やっぱり根絶していかなきゃいけないと思いますよ。それで、今も増えてきているというんだから、だから、ここは是非連携を取って、根絶できるように努力していただきたいなというふうに思います。 あと、ちょっと時間なくなってきたんでちょっと質問飛ばして、私もスカウトバックの話をちょっと聞きたいんですけど。 それで、これ、悪質ホストクラブというのが、その、何、借金を抱えた女性をホストがスカウトを経由して、介して性風俗店にあっせんして、それで、あっせんしたらその性風俗店からそのスカウトに対して女性の紹介料が支払わ…
お答えいたします。 スカウトの絡みの検挙につきましては、有害業務紹介ということで職安法違反で検挙するというケースがございました。これにつきましては、紹介をする行為が違反となっておりまして、別に紹介を受けるという行為に罰則があるわけではございませんので、職安法の方では殊更共犯関係でもない限りには対応はできないというのがございます。 また、風営法の世界におきましても、そういったものでお金を払っていけませんよという規定がこれまでありませんでしたので、例えば性風俗店の側は紹介を受けたことによっては検挙はできなかったというものでございます。 ただ、その紹介を…
だけど、あれですよね、紹介をする側が違反行為ってことですよね。それで、店側もそれを知った形で受けたとなると、これはある程度共犯成り立つんじゃないのかなと思うんですけど、そういう解釈にはやっぱりならないんですか。
だから、今回はこれでスカウトバックを規制することに初めてしたんですけれども、やっぱりこれまでそれしなかったというところはどうなのかなというふうに思いますけど、いかがでしょうか。
共犯として検挙できるかどうかにつきましては、やはり個別具体の事実関係を基に検討をしなければならない話でございますので、じゃ、必ずできる、できないというのが一概に言えるものではございません。
ただ、今回は、そういったものとは別に、我々として、やっぱりスカウトバックというものが支払われるということは、性風俗店におけます売春を助長させるおそれもあるということを捉えまして、性風俗店側がスカウトバックを払うという行為を風営法上禁止したいと考えております。
それで、このスカウトグループというんでしょうか、これがそのいわゆるトクリュウが入り込んでいたというんですよね。その匿名・流動型犯罪グループというのがあって、それで、そこがスカウトバックもらうことが一つの資金源になっていたというから、今回ここも絶やそうということになるんだというふうに思いますけれども、さっきもこれ質問があったのかな、これが、そうすると、性風俗店だと対象になるんだけど、これ、何でしたっけ、ほかのキャバクラとかストリップとか、何かAVとかはこれ対象になっていないと。それ、何というのか、まだ、何というか、その被害実績がないからとかなんとかというん…
まず第一に、キャバクラなどの普通の風俗店につきまして、例えばスカウトとして従業員を紹介するという行為につきましては、紹介された方が例えばキャバクラで売春とかするかというおそれは非常に低いと考えられますし、実際そういった実態も余り把握しておりませんので、規制の対象にする必要はないのかなと考えております。 AV絡みの関係につきましては、先ほどもお話をいたしましたけれども、今回のスカウトバックの規制というのは性風俗店におけます売春を助長するといったことを防止するという目的がございますので、我々の世界の、風営法の世界の中でできることをやったというものでございま…
もう終わったんで、大臣、一言もしゃべっていただいてないので、最後、決意だけお願いします。
片山委員からも大変幅広い分野、そして深い質疑をいただきましたが、一番大事なのは、こういう女性がいて、そういう女性が自分で気付き足抜けをしていくということ、そしてまたこういう女性を生まないための対策ということかと思いますので、総合的にしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
終わります。
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この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、奥村政佳君が委員を辞任され、その補欠として古賀千景さんが選任されました。
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国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。 今回の法案審議に当たり、法案の質疑に当たりまして、法令遵守を徹底し、女性の安心を最優先に考えているという風俗営業を営む関係者から話を伺ってまいりましたが、周囲で、本当に苦しみ、自ら命を絶った被害女性を何人も見てきたとおっしゃっておりました。だからこそ、今回の法改正で悪質なホストクラブ等が排除されていくことを心から願っていますということをおっしゃっていました。 法令遵守を徹底し、女性客の安心を最優先に考えているホストクラブもあり、ホストクラブ全てが否定されるべきものではないと考える一方で、まさに悪質な行為、そして不適…
悪質ホストクラブに関する相談件数が近年増加しているというのは事実でございますが、その社会的背景について警察として断定的にお答えするのはなかなか難しいところがございます。 しかし、その上であえて申し上げれば、やはりコロナ禍というのは大きかったのではないかと思います。孤独、孤立の問題が深刻化をし、人のつながりや自分自身を認めてもらうという、存在を含めて認めてもらうということも大変求めて、求める方が増えた。そして、ホストクラブを訪れる若い女性が増加したのではないか。 また、大変看板が派手で人目を引くものでありますし、また、アドトラックといった、トラックの後…
ありがとうございました。
法案の中身について質問させていただきたいんですが、今回の改正はこのホストクラブに限定したものではなくて、対象を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第二条第一項に定められている風俗営業の類型一号、料理店、社交飲食店としたその理由についてお伺いいたします。
お答えいたします。 いわゆるホストクラブにつきましては、委員御指摘のとおり、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業と定義されます風営適正化法二条一項一号の営業、接待飲食営業と呼んでおりますけれども、これに該当するものでありまして、キャバクラやスナックと同様の規制を受けているところでございます。 この一号営業につきましては、接待が行われるということを要件としておりまして、その一号営業から更に今ホストクラブに相当する営業のみを切り出して定義するということは非常に困難でありますし、仮に何らかの定義を行ったとしても、潜脱されて実効的な規制とな…
先ほど冒頭言いましたように、今の警察庁さんのお答えを是非いろんな方に見てもらって、そういう趣旨でこの一号全体に掛かっているということを多くの人にも理解していただきたいと思って質問をさせていただきました。 そして次に、ちょっと質問飛ばさせていただきまして、今回のこの接待飲食営業を営む風俗営業者がしてはならない行為、遵守行為に規定されている料金に関する虚偽説明というのがございます。 例えば、東京都にはぼったくり条例というのがございます。このぼったくり防止条例というのは、公安委員会が指定する地域で営業している飲食店や性風俗営業店を対象に、不当、法外な料金を…
お答えいたします。 御指摘の東京都が定めるいわゆるぼったくり防止条例におきましては、営業に係る料金について、実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項を告げ、又は表示することを禁止し、違反した者について罰則を定めております。 こうした条例上の規範に、規定に違反する行為が、本改正により新たに遵守事項として規定されます料金に関する虚偽説明違反にも該当する場合はあり得るものと認識しております。 ただ他方、新たに規定いたしますこの第十八条の三の第一号につきましては、罰則は規定しておりませんが、著しく低廉という要件を設けておらず、単に事実に相違す…
ありがとうございました。 ぼったくり防止条例の方は、著しく低廉だという条件があると。今回は、この低廉だとかそういうことにかかわらず、虚偽の説明があった場合はこれは駄目だということで、私は今理解をいたしました。 私も、スカウトバックについてもう一度確認させてもらいたいんですけれども、今回、その性風俗店によるスカウトバックの禁止ということなんですけれども、この性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を払う、いわゆるスカウトバックを禁止すると。で、その違反した場合は罰則を科すということなんですけれども、スカウトに紹介料を支払えなくす…
お答えいたします。
今回の改正案では、性風俗店を営む者は、求職者の紹介を受けた場合において、紹介をした者又は第三者に対し、紹介の対価として金銭その他の財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならないというふうに規定しております。
したがいまして、適用におきましては個別具体の事案に応じて判断する必要がありますが、御指摘のような事例につきましても、紹介したということに対する対価という形で金銭が支払われているような場合には本法案の規制対象になり得るものと考えております。
先ほどの御質問にもあったんですが、もう一度確認しますが、この性風俗店ではない例えばホストクラブやキャバクラ等などの風俗営業店のこのスカウトバックというのは禁止されるのか、あるいは、性風俗店によるスカウトバックを禁止するということは性風俗店へのスカウト自体が全くなくなるということを狙いとしているのか、お尋ねいたします。
お答えいたします。 本法案で禁止しておりますいわゆるスカウトバックにつきましては性風俗店が払うものでございまして、ホストクラブやキャバクラ等の風俗営業店によるスカウトバックは規制の対象としておりません。 本法律案が成立した暁には、そもそも性風俗店に従業員を紹介するという行為は職業安定法に違反するものでございまして、こういった法令に加えまして、スカウトバックの禁止規定を運用することで、悪質ホストクラブ、スカウトグループ、性風俗店、また、その背後には匿名・流動型犯罪グループも関与もうかがわれるような卑劣なビジネスモデルといったものが形成されている状況がご…
続いて、無許可営業等に対する罰則の強化についてお尋ねいたします。 この無許可営業に対する罰則の強化で、風俗営業の無許可営業等に対するものは、二年以下から五年以下の拘禁刑、あるいは二百万円以下から一千万円以下の罰金、両罰規定に関わる法人罰則の方は二百万円以下から三億円以下の罰金というふうに罰則が変わるという内容でございます。これまでの罰則では十分な抑止力が働かなかったということがこういった背景にあるんではないかと推察いたします。 この法案を提出される前の報告書というのが出されているんですけれども、この報告書の中では、悪質な営業を営む者の検挙事例として、…
お答えいたします。 今回の改正におきまして、無許可営業等の罰則につきましては大きく引き上げることとしております。委員御指摘のとおり、最近の検挙事例等を見ますと、こうした無許可で行われているような営業につきましては、一か月当たり数千万円と、短期間で高額な売上げを得ているということが確認されております。現行罰則で処罰された場合の不利益の程度に見合っておらず、こういった処分が、現に悪質な違反が後を絶たないため、この度、罰則を引き上げたいと考えております。 また、罰則に、引上げに当たりましては、他の法律における類似の罪の法定刑も参考といたしまして、五年以下の…
御回答ありがとうございました。 続いて、風俗営業の許可に係る欠格事由というのが追加されてございます。親会社等が許可を取り消された法人や警察による立入調査後に許可証の返納、処分逃れをした者などは、不適格者として風俗営業の許可が与えられないというふうに理解をいたしております。こうした不適格者の排除は同意します。 その一方で、実際に営業許可を与えないためには、会社の親子関係の調査とか、例えばデータベース化するとか、いろんなデータの共有だとか、あるいは都道府県をまたいだ警察の連携だとか、そういったことも必要になるんじゃないかと私は思いました。 この風俗営業…
お答えいたします。 委員が御指摘されました親会社等の関係を例にしてお話しさせていただきますけれども、親会社等に当たるかどうか、この判断に当たりましては、まずは、例えば株式の保有や資本金の拠出、人事等を通じて申請者の意思決定に恒常的に関与しているかどうかというところに注目いたしまして、親会社と言えるような法人があるかどうか、また同じ親会社を持つ兄弟法人があるかどうかというのを確認いたしまして、その法人についての処分歴の有無を確認していくこととなります。 我々警察におきましては、風俗営業の許可を持った方々、またその処分につきまして処分履歴等、データベース…
今の、もう一度確認なんですけど、その場合、私、先ほど自分が申し上げた中で、警察の管轄をもう超えて全国大で、例えば大阪と東京とかいうのが連携があるかというのをお尋ねしたかったんですが、その警察をまたいだそういった連携はどうなるんでしょうか。
お答えいたします。
先ほどのシステムでございますけれども、確かに風俗営業の許可というのは都道府県ごとの許可ではございますけれども、そこで許可したデータにつきましては全国で活用できるように管理されておりますので、大阪で申請した、ではその人の親会社が東京にあったという場合でも、当然大阪の方から東京の方に照会して調べることは可能でございます。
ありがとうございました。
続いて、今回のこの法律の施行日の考えなんですけれども、ちょっと全部読み上げませんが、今回四つあって、一、二、三と、皆さんの法案概要の説明の中のあった資料の中で、一、二、三は公布から一か月後、そして最後のこの欠格事由のところは公布から六か月後ということなんですけれども、これ、それぞれ差を付けた理由、これ改めて教えてください。
お答えいたします。
改正法案につきましては、悪質ホストクラブによる被害に早急に対応するため、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することを原則としております。ただ、風俗営業の許可に係る欠格事由の追加等の規定につきましては、下位法令の制定や都道府県警察の体制の整備等に要する期間がございます。それらを勘案いたしまして、公布の日から起算して六月を経過した日から施行するということにしております。
私もできるだけ早くこれを法律を施行していただきたいという意味で、この参議院で可決されれば、私はすぐに衆議院でもこの審議を始めていただきたいと、そういう思いもございます。
ちょっと時間の関係で、最後に改めて坂井国家公安委員長に質問、お聞きしたいと思いますが、今るる御説明もいただいたんですけれども、この法律案によって悪質なホストクラブを一掃すると、そして女性を被害から守る、こういったことの大臣の決意、改めて教えてください。
このホストクラブ問題をめぐっては、ホストクラブ、スカウトグループ、性風俗店等が女性を徹底的に搾取する卑劣なビジネスモデルが存在をしていると。そして、そこの背後にはトクリュウの関与もうかがわれているということでございまして、対策は急務だと認識をしておりまして、私も着任当初から歌舞伎町のエリアを視察をさせていただいたり、また、私のみならず石破総理からも直接御指示をいただきましたので、これらも踏まえて、この法改正案の取りまとめを警察庁に指示をしてきたところでございます。 今般の風営適正化法の改正案が可決、成立した暁には、この法律に盛り込まれた各種規定を運用し…
以上で終わります。ありがとうございました。
日本共産党の井上哲士です。 本法案は、いわゆるホストクラブにおいて遊興や飲食をした女性客が、売掛金等の名目で多額の債務を負担させられ、ホストやホストクラブ経営者から、その支払のために売春することや性風俗店に勤務することと等を要求されるという、いわゆる悪質ホストクラブをめぐる事案に対応するものということとされております。 国家公安委員長にまず基本的認識を聞くんですが、この多額の債務を負担させられ、その支払のために女性が売春をさせられたり性風俗店に勤務させられるこの事態というのは、まさに女性に対する重大な人権侵害だと、この点のまず基本的認識をお聞きしたい…
悪質ホストクラブが利用客である女性に売掛金等の名目で多額の債務を負担させ、その返済のために売春や性風俗店での稼働等に追い込む行為は、女性を搾取する極めて悪質かつ深刻な問題と認識をしております。
そのため、まあその裏にもトクリュウ、犯罪グループの関与も見えるところでございまして、対策は急務ということで、この度、本改正案を提出したところでございまして、女性の被害を未然に防止するための所要の規制を設け、ビジネスモデルを解体しようというところでございます。
女性を搾取をするということをなくさなくてはいけないと、こういうことでありますが。 ある被害者の例を紹介いたしますが、十八歳のときにホストに多額の借金を負わされて、その支払のために売春等をさせられる被害に遭った現在二十代の女性ですが、そのきっかけがやっぱり歌舞伎町でのホストクラブのキャッチ、客引きだったというんですね。 彼女は、この実父の性的虐待、そして家出した先での買春、買う方の買春男性からの性加害等々の被害に遭って、居場所をなくしていたと。当然、所持金もほとんどなかったと。しかし、もうキャッチに執拗に付きまとわれて、断ったら何をされるか分からず怖か…
警察におきましては、客引き行為につきまして、風営適正化法や条例を活用して積極的に取締りは行っております。
具体的には、風営適正化法で規制されている客引き、付きまとい等について、令和五年中で百五十三件百九十四人、令和六年中で百二十四件二百人を検挙しており、ホストクラブに関連してでは二年間で十九人の客引きを検挙していると承知をいたしております。
引き続き、積極的なこの取締りを徹底するよう指導してまいりたいと思っております。
先ほど紹介した女性の被害、彼女の言葉にあるように、あのとき行政や警察が守ってくれたら被害に遭わなかったかもしれないと、こういう声が現にあるわけですよね。 今いろいろ御答弁ありましたけれども、やはり現行法での対応ができることが十分できていなかったんじゃないかと、この認識がなければ、今回の法改正の内容も生かされないんじゃないかと思うんですね。その点の認識を是非持っていただきたいと思うんですが。 その上で、この法案は、悪質ホストクラブ問題に対応するために、第二十二条の二を新設して、客に対し、注文や料金の支払等をさせる目的で威迫することや、威迫や誘惑によって…
お答えいたします。
本改正案によりまして、接待飲食営業を営む風俗営業者の遵守事項といたしまして追加されます料金に関する虚偽説明等につきましては、直接罰則で履行を担保し、違反があれば刑事事件として捜査、訴追するよりも、第一次的には指示等の行政処分により弾力的かつ迅速な違反の是正を行う方が効果的であるというふうに考えております。
もとより、当該行政処分に違反した際には、許可の取消しや罰則の適用といったより厳正な措置を講じることで被害の拡大防止を図ってまいりたいと考えております。
確認します。この、だから、遵守事項というのは、この許可を受けている事業者に対して適用されると、こういうことでよろしいですね。
御指摘のとおりでございます。
つまり、今のこの風営法は、風俗営業の健全化、適正化を目的にしておりますが、このキャバレーやスナックなどの接待飲食等営業の風俗営業は許可制となっておりますが、一方、性交類似行為をサービスとして提供するいわゆるソープランド、ファッションヘルス、デリバリーヘルス等の性風俗関連特殊営業は許可制よりも容易な届出制にしていますが、この区別はなぜなんでしょうか。
お答えいたします。 風俗営業につきましては、健全に営まれれば国民に憩いと娯楽を与える有用な営業であると考えられますが、その営業方法や業務内容が不適正なものとなれば風俗上の問題を引き起こす可能性がありますことから、許可制として不適格者を排除するなど、所要の規制と業務の適正化措置を行うこととしているものでございます。 他方、性風俗関連特殊営業につきましては、性を売り物にする本質的には不健全な営業であり、業務の適正化や営業の健全化にはなじまないものであり、こうした営業を許可制によって公に認知することは不適当と考えられることから、届出制によりその実態を把握し…
今答弁ありましたように、この性風俗関連特殊営業というのは性を売り物にする本質的に不健全な営業だから、国として許可を与えるのは適切でないというお話なんですね。
そうであれば、許可制よりも容易な届出制にして認めるということではなくて、そもそも禁止をするべきではないのかと考えますが、国家公安委員長、いかがでしょう。
風営適正化法における性風俗関連特殊営業の位置付けについては、政府参考人から今説明があったとおりでございますが、違法行為である売春を業とする営業が法的に認められないことは言うまでもなく、性風俗関連特殊営業は売春を行わないことを前提に営業が認められているものでございます。
一方で、仮にこの性風俗関連特殊営業で認められる性的好奇心に応じてその客に接触する役務の提供を一律に禁止しようとすれば、それは新たな規制の導入となることでございまして、これにつきましては十分な議論が必要になるものと考えております。
実際に行われていれば駄目だというお話ですけど、ただ、この届出制でその実態を把握すると言われるわけですけど、こういう性風俗関連特殊営業で売春行為が行われているというのは周知の事実でありますし、様々ないろんな媒体を通じてそのことを売り物にしたりもしているわけですよね。それなのに、届出をすれば事実上営業は認められているというのは、私、これでいいのかと思うんですけれども、改めてどうでしょうか。
今も申し上げたところでございますが、これらの、現在ですね、これらの営業や業態で働いている方等にも多大な影響を及ぼすものであり、また、国民の間でも正直様々な御意見があるものと考えられておりまして、多様な意見や立場の方々を含めて十分な議論が必要となるものと認識をしております。
いずれにせよ、この性風俗関連特殊営業において違法な行為があれば厳正に対処するよう、引き続き警察を指導してまいりたいと思っております。
今回の法改正で、先ほども議論になりましたけど、性風俗関連特殊営業に対する規制として、性風俗店への女性のあっせんの際に、スカウトやホストへの紹介料の支払を禁止をするわけでありますが、改めて、この目的はどういうことでしょうか。
お答えいたします。 性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合にその対価を支払う、いわゆるスカウトバックにつきましては、性風俗店を営む者が、スカウト等に対してスカウトバックを行うために、女性に対してより売上げを伸ばすよう求めることで売春を助長する、また、性風俗店における稼働の対価がスカウトバック分を差し引いたものとなるため、女性の手取り分が少なくなり、女性が手取り分を増やすために売春を行いやすくなるといった問題がございます。実際、警察として、スカウトバックが行われている性風俗店におきまして売春が行われている事案を把握しているところでござい…
先ほども申し上げましたけど、違法行為があればとおっしゃるんですが、実際行われているというのは本当周知の事実ですよね。
そういうその今の売春防止法の下で、この性交類似行為をサービスとして提供するこの性風俗関係特殊営業を届出だけでも合法化をしていると、それが風営法なわけですが、こういう事実上性売買を容認している現在の法制度に指一本触れずに、このスカウトバックの禁止だけで売春の助長を防ぐといっても限界があるんじゃないかと思いますけれども、改めていかがでしょうか。
お答えします。
先ほど大臣も御答弁されましたけれども、では、こういった、今、性風俗関連特殊営業等の営業を全面的に禁止するということにつきましては、国民の間でも様々な御意見があると思われますので、多様な意見や立場を含めて十分な議論が必要となってくるものと考えております。
また、風営法を所管している我々といたしましては、性風俗関連特殊営業について違法行為があれば厳しく取り締まってまいりたいと考えておりますし、今回風営法に導入いたしますいわゆるスカウトバック規制はしっかりと活用しまして、こういったスカウト行為が行われないようにしていきたいと考えております。
やっぱり大本には売春防止法があると思うんですね。法務省来ていただいていますけれども、売春防止法は、この売春を性交行為のみに狭く定義し、売春そのものではなくて、その勧誘やあっせんを処罰するけれども、売春の相手方となる性を買う側、これには何の処罰規定がありません。日本ではこの売春を性交と狭く定義して性交類似行為と区別をしておりますが、スウェーデンなどでは法律を改正して、性交も性交類似行為も性的サービスとしてその購入者を処罰をしております。 第五次男女共同参画基本計画では、第五分野の女性に対するあらゆる暴力の根絶の中で、この売春防止法の見直しも含めて検討を行…
御指摘の第五次男女共同参画基本計画における売春防止法の見直しを含めた検討としては、令和四年に困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が成立し、同法の附則の規定により、売春防止法第三章及び第四章が廃止され、売春防止法の見直しがなされたところでございます。 その上で、御指摘の処罰の在り方に関する検討に関して申し上げますと、今御指摘がありましたとおり、売春防止法では、「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と定義され、また、第三条においては、売春する行為とその相手方となる行為がそれぞれ禁止された上で、これらの行為…
まあいろいろ言われたんですけど、買う側の行為がどれだけ助長しているのかとかいうお話がありました。 若い女性たちを守ろうとアウトリーチに取り組む支援団体がこう訴えているんですよね。新宿や渋谷などの繁華街では、毎晩百人以上のスカウトたちと百人以上の買う方の買春者が子どもたちに声を掛けている実態があるため、この強引な客引きの取締りを度々行政に要請してきたが、まともに取り合ってもらえないと。警察は女性たちを補導し、非行問題として処罰的に扱うばかり。警察が捕まえるべきなのは、女の子たちではなくて、買春する男たちや性売買にあっせんする業者だと訴えているんですね。私…
今御指摘のありました売春防止法の第五条の規定というのは、公衆の目に触れるような方法での勧誘や客待ちなどを処罰対象とするものでございますけれども、これは、売春の行為そのものの違法性に着目したものというよりも、そうした行為が社会で行われることによる風紀の乱れというようなものに着目したものというふうに理解しております。 その上で、先ほど申し上げたように、買春者を処罰するということになりますと、その実態を含めて十分に検討する必要があるというふうに考えておりまして、児童の場合には児童買春等処罰法で既に処罰対象とされているわけでございますけれども、成年、自らの判断…
売春防止法自身が、本当、戦後、一九五六年制定、公娼制廃止後の性産業者の取締りのために制定されました。ですから、やっぱり今のようなこの女性のこのいろんな地位の向上の問題であるとか、それから、当時はやはり専らこの治安とか、そういうことでやられてきた法律なんですね。やっぱり改めてきちっとそこを見直して、この性売買、性搾取を厳格に禁じて、違反した業者、買春者を処罰する内容に抜本的に改正すること抜きに問題の根本的解決はないんじゃないかということを指摘しまして、質問を終わります。
れいわ新選組、大島九州男でございます。 この風営法の問題、ちょうど二〇一五年、私が内閣委員長だったときに、ぼったくりの件があって、じゃ、ちょっと内閣委員会で歌舞伎町に視察に行こうという話をしたら、警察庁が、いやいや、委員長、それはやめてくださいと。それで、一週間ぐらい待ってくださいと言って、何するのかと思ったら、歌舞伎町に手入れに入ったんですね。 これはちょっと新聞報道ですけど、キャバクラ店で乱暴な言動で客から高額な料金を取り立てて、警視庁保安課は、十六日までに、歌舞伎町で六店舗の十一人のぼったくり防止条例違反で逮捕したと。また、引き続き、客引きの男…
お答えいたします。
ぼったくり行為につきましては、都道府県の条例等において、営業者等が料金について不実のことを告げるなどする不当勧誘行為の禁止や不当な取立ての禁止が定められているものと承知しております。
警察庁の方で把握しておりますこのぼったくり条例違反の近年の検挙件数でございますけれども、不当勧誘行為につきましては令和四年に九件と、平成二十五年以降最多となっております。不当な取立てにつきましては令和五年に九件と、同じく平成二十五年以降最多になっているものと承知しております。
現実に減ったかどうかというのは余り認識がないというふうに受けるんですけど、さっきの答弁で、悪質ホストクラブに関わる検挙件数とかでスカウトが十一人とか、それで売春を行っている女性が八人とかいうふうな数字なんですけど、実際本当そうなのかと。
よく言うじゃないですか、ゴキブリが一匹いれば百匹いるんだみたいなね。こういうふうに、検挙される人がこれぐらいいるということは実際はもっとたくさんいるという、そういう認識なんですよね。
お答えいたします。
先ほど私の方で説明いたしましたのは、あくまで検挙件数でございます。当然、全ての犯罪行為につきまして我々の方で把握できるものではございませんので、ただ、ぼったくりが増えている、増えていないというのはなかなか評価し難いところではございますが、そういった行為についてしっかりと、把握した場合にはしっかりと対応をして検挙してまいりたいと考えております。
こういう法律ができたからといって、本当に一気にそれがなくなればいいんだけど、なかなかそうはいかないと、イタチごっこが繰り返されると。 これはちょっと報道ベースですけれども、日本人女性による海外での売春が問題視されていて、若い人が外国へ行ったときに入国拒否されるなんてね、観光で行こうと、とんでもない話ですよね。 実際、女性に海外売春をあっせんしたとして警察が検挙した事例とかがあるんでしょうか。また、こういう海外売春のあっせん、先ほどそういうトクリュウのネットワークというふうなことを言われていましたけれども、そういう海外との捜査の連携をしてそういうのを撲…
お答えいたします。 警察におきましては、様々な情報を基に各種売春事案の取締りを推進しておりまして、女性を海外売春にあっせんした事案につきましても、令和六年一月には邦人女性を海外で売春婦として稼働するよう勧誘した事実について売春あっせんグループを職業安定法違反で検挙しているほか、令和六年四月にも海外への売春をあっせんする別のグループを同法違反で検挙しております。 警察におきましては、必要に応じまして、外国の捜査機関とも連携して情報収集、捜査を行ってきているところでございます。引き続き、職業安定法や本改正案により新設される風営適正化法の規定も活用して、女…
ここからは法律の抜け穴をどういうふうに抜けようとするかというのをちょっと想定して質問しますから、大臣も局長もよく聞いておいてもらいたいんですけど、スカウトバックとね、で、風俗店がそのスカウトにお金を払うというのは駄目よと言ったらね、じゃ、スカウトの人は、いやいや、風俗店からもらわない、紹介したその彼女から何らかの形でお金をもらうというような、こういうパターンは検挙できるんですか。
お答えいたします。
具体的な事実に即して判断することとはなりますけれども、例えば、性風俗店が紹介料を払う相手方というのは、その紹介をしてきたスカウト、その他の第三者も含まれております。
なので、今おっしゃいましたような紹介をした女性からもらうというあれでありましても、その女性の原資が例えば風俗営業、性風俗営業から出ているのかとか、そういったところを見て判断していくことになろうかと思いますので、結果的に性風俗店から紹介料と言われるものが出ていて、それが渡っているんであれば、当然この新しく追加します禁止行為に該当してくるものと考えております。
いや、風が吹けばおけ屋がもうかるじゃないけど、消費税ができたら派遣が増えたとか、消費税ができたら土木建築業で一人親方が増えたみたいなね、両罰規定が今度、三億とかいうふうに入りましたよね。そうすると、企業としてやるとそういう両罰規定に掛かるんで、いやいや、おまえが個人でやれと、それで、おまえの営業でやれと、まあ親分系ですよね、そういう組織ですからね。いや、俺の企業はおまえ関係ねえんだと、ただ、何らかの形で上納金と言われるような金はこっちへ持ってくるんだぞというような、まあ迂回献金というかマネーロンダリングのような、そういうことは当然考えて議論をされたと思う…
お答えいたします。 両罰規定につきましては、当然、法人に掛かるものでございます。ただ、今御指摘の、御指摘されましたような事案につきまして、例えば、第三者が別の人間に風俗営業の許可を取らせ、若しくは無許可で何かをやらせるといったような場合に、その後ろに、背後にいる方の指示、命令に基づいてやっているのであれば、その風俗営業の実質的な営業者というふうに捉えられると思います。事案によっては、例えば法令違反を店の方ですれば、共犯関係というのが成立して検挙するようなこともできるかとは考えております。 また、今回、欠格事由の中で暴力的不法行為等を行うおそれがある者…
大臣、政治家として、やっぱり、この法案を議論する中で、いろんなやっぱり抜け穴とか抜け道というのは議論されたと思うんですけど、大臣が思うに、こういう部分の抜け道とか抜け穴があるんじゃないかとかいうのがもしあったとしたら、教えてください。
大島委員も大変いろいろお考えになっていただいて、またそれを質疑に生かしていただいて、感心をして私も聞いていたところでございますが、委員御指摘の、今までに御指摘いただいた点などは、一応警察の方でも考慮し、勘案をし、この法案を作っているということでございます。
そのほかにもいろいろな事例や事案や可能性を含めて、より効果が上がるようにこの法案を形成しているという説明を聞いておりますので、今のところは、私がそれを超えて思い付く抜け穴というようなものは今のところはないので、是非、大島委員がお持ちであれば、教えていただければ有り難いなと思っております。
基本、もう今まで、もう皆さんも御存じのようにイタチごっこでいろいろやってきて、それをこう、穴を埋めながらやってきているわけでありますから、先ほども、紹介は、これはもう職業安定関係だとか、こっちはこっちだというふうになると、なかなかやっぱり我々も分かりづらい部分が多いわけですよ。だから、どう連携してこれやっていくかと。 先ほどもSNSの関係がありましたよね。今もう客引きとかいって客を直接引っ張るよりも、もうSNSとかでやり取りして、それで結局そっちへ誘導していくということがもう常態化しているんじゃないかという気がするんですけど、そこら辺の対策とかはどうい…
お答えいたします。 おっしゃいますとおり、SNSやマッチングアプリを通じて集客を図るといったようなことも行われておりますし、先ほども答弁させていただきましたけれども、ホストがホストであることを隠してSNSやマッチングアプリを通じて女性と接触して、その後店に客として勧誘しているといったような事例もございます。 こういった事例があることを検挙事例等も含めまして広く広報することによって、女性客、女性の方には注意喚起をしていかなければならないというふうに考えておりますし、また、SNS等での勧誘につきましても、先ほども申し上げましたけれども、個別具体の状況によ…
オレオレ詐欺の関係のやつ、一生懸命、警察庁とか警視庁、いろいろ広報されています。それでも被害が減らないとかいう部分があるので、これはもう徹底的にやる必要があると思うんですが、特にこのSNS関係は、もうこれをうまくもっと利用する、逆にね。おっしゃったように、もっともっとそこで発信をしていくという部分をやっていただきたいというふうに思うし、またこれ、被害者支援団体はいろんな形で支援していると思うんですけど、例えばそういう人たちにSNSももっともっと発信をしてもらうというような部分、当然そこに費用も掛かったりするんでしょうから、この被害者支援団体に、まあいろん…
お答えを申し上げます。
今御案内のありました民間団体に対する支援でございますけれども、公的機関と密接に連携をしつつ、アウトリーチからの相談対応、居場所の確保、こうしたものを行うことが重要であるというふうに考えておりまして、これらを実施する民間団体を支援する事業について国庫補助を行っているところでございます。
その中には、当然のことながら、SNS等での対応、こうしたものも含まれておりますので、こうした取組を通じて、今後とも被害に遭われた方々への支援をしっかり行ってまいりたいと思っております。
是非、そういったSNS関係で、若い人たちはやっぱりそっちをしっかり見るでしょうから、そこに力を特化して逆に支援をするというふうにしてやっていくと、大分若い人たちに広げられるんじゃないかと。当然、学校とかそういうところを通じてというのも当然必要なので、教育の中でそれを入れていくと、そういう意味では文科省と連携する、それからまた総務省とも連携する、厚労省とも連携するということが必要だというふうに理解をしますので、是非そういうことをやってもらいたいと。 この風営法の中で真面目に事業をしている人がすごく懸念をしているというところは、客の恋愛感情等に付け込んだ飲…
お答えいたします。 今回一号営業というところに掛けます遵守事項、規制行為につきましては、今回発端は悪質ホストクラブ対策ではございますけれども、そこでの検挙事例等を基に、やはりこれは通常の営業行為とは言えないような悪質なものというものを取り出しまして、遵守事項、禁止行為として規制しているものでございます。 当然、風俗営業というのは、健全に営まれれば国民に娯楽を提供する営業として評価されているとは思っております。そういった適正に営業しているところはそもそもやらないような行為が並んでいるかと思っておりますので、特に普通に営業しているところには問題はないのか…
当然、健全に営業されているところは守られてしかるべきというふうな理解をしております。 今回の悪質ホストクラブという部分を通じて、いろんな人権を侵害すると、これ男性の場合ももしかしたらあるかもしれませんよね。結局、借金をカタに何かそういった部分で男の人も売られるようなこともあるかもしれない。だから、そういった部分、全ての人をやっぱり守っていく、そういう被害に遭わないようにしていくということを、これをもう明確にやっぱり発信をしていくことが必要だというふうに思います。どうしても、しゃくし定規に言うと、すごく、何というんですか、これは法律の中でこうですけどああ…
広報啓発含めてこれ大事な話だということも申し上げてまいりましたが、今委員御指摘のように、要点をきっちり入れて、細かいことよりも大事なことが伝わるようなということは意識しながら作っていきたいと思いますが、せっかく法案を作っても、大事なのはこの法案を実効性あるものにしていくことが大事だと思っておりまして、そのためには、行政処分と取締りを車の両輪として、着実かつ効果的な運用というのが、そして効果を上げるということが必要かと思います。 今回、この法案を担当しております担当課の皆さんもこの法案ができればかなり大きな効果が上げられると期待をしておりますので、そうい…
もう是非この法案ができた暁には、もう徹底した取締りで悪いやつは全てひっ捕まえるというようなことを期待して、終わります。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、木戸口君から発言を求められておりますので、これを許します。木戸口英司君。
私は、ただいま可決されました風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 一 悪質なホストクラブ等の客が売掛金等を蓄積させられた上で、売春等をさせられている状況に鑑み、こうした性的搾取を防…
ただいま木戸口君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、木戸口君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、坂井国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。坂井国家公安委員会委員長。
ただいま御決議がありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時十四分散会
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