井上哲士 (日本共産党)

2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

やっぱり大本には売春防止法があると思うんですね。法務省来ていただいていますけれども、売春防止法は、この売春を性交行為のみに狭く定義し、売春そのものではなくて、その勧誘やあっせんを処罰するけれども、売春の相手方となる性を買う側、これには何の処罰規定がありません。日本ではこの売春を性交と狭く定義して性交類似行為と区別をしておりますが、スウェーデンなどでは法律を改正して、性交も性交類似行為も性的サービスとしてその購入者を処罰をしております。

第五次男女共同参画基本計画では、第五分野の女性に対するあらゆる暴力の根絶の中で、この売春防止法の見直しも含めて検討を行うとしております。日弁連からは、二〇一三年に、この売春防止法の第五条、これが、売買春をなくすことにつながらないばかりか、性産業の現場における被害を潜在化しているとして削除を求める意見書も出されております。

この第五条を始めとして、この性交に狭く限定している第二条の売春の定義、買う方の買春者を処罰するなど、こういう見直しは検討をされているんでしょうか。

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