吉田雅之法務省大臣官房審議官

2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

今御指摘のありました売春防止法の第五条の規定というのは、公衆の目に触れるような方法での勧誘や客待ちなどを処罰対象とするものでございますけれども、これは、売春の行為そのものの違法性に着目したものというよりも、そうした行為が社会で行われることによる風紀の乱れというようなものに着目したものというふうに理解しております。

その上で、先ほど申し上げたように、買春者を処罰するということになりますと、その実態を含めて十分に検討する必要があるというふうに考えておりまして、児童の場合には児童買春等処罰法で既に処罰対象とされているわけでございますけれども、成年、自らの判断で行動ができるとされている人についてその買春行為を処罰するという場合に、保護法益をどう考えるのか、あるいはそれとの関係で処罰対象とすべき行為をどのように規定していくべきなのかということについて慎重に検討していく必要があるのではないかというふうに考えております。

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