今御指摘のありました売春防止法の第五条の規定というのは、公衆の目に触れるような方法での勧誘や客待ちなどを処罰対象とするものでございますけれども、これは、売春の行為そのものの違法性に着目したものというよりも、そうした行為が社会で行われることによる風紀の乱れというようなものに着目したものというふうに理解しております。
その上で、先ほど申し上げたように、買春者を処罰するということになりますと、その実態を含めて十分に検討する必要があるというふうに考えておりまして、児童の場合には児童買春等処罰法で既に処罰対象とされているわけでございますけれども、成年、自らの判断で行動ができるとされている人についてその買春行為を処罰するという場合に、保護法益をどう考えるのか、あるいはそれとの関係で処罰対象とすべき行為をどのように規定していくべきなのかということについて慎重に検討していく必要があるのではないかというふうに考えております。
165
井上哲士(共産)
やっぱり大本には売春防止法があると思うんですね。法務省来ていただいていますけれども、売春防止法は、この売春を性交行為のみに狭く定義し、売春そのものではなくて、その勧誘やあっせんを処罰するけれども、売春の相手方となる性を買う側、これには何の処罰規定がありません。日本ではこの売春を性交と狭く定義して性交類似行為と区別をしておりますが、スウェーデンなどでは法律を改正して、性交も性交類似行為も性的サービスとしてその購入者を処罰をしております。
第五次男女共同参画基本計画では、第五分野の女性に対するあらゆる暴力の根絶の中で、この売春防止法の見直しも含めて検討を行…
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166吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
御指摘の第五次男女共同参画基本計画における売春防止法の見直しを含めた検討としては、令和四年に困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が成立し、同法の附則の規定により、売春防止法第三章及び第四章が廃止され、売春防止法の見直しがなされたところでございます。
その上で、御指摘の処罰の在り方に関する検討に関して申し上げますと、今御指摘がありましたとおり、売春防止法では、「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と定義され、また、第三条においては、売春する行為とその相手方となる行為がそれぞれ禁止された上で、これらの行為…
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167
井上哲士(共産)
まあいろいろ言われたんですけど、買う側の行為がどれだけ助長しているのかとかいうお話がありました。
若い女性たちを守ろうとアウトリーチに取り組む支援団体がこう訴えているんですよね。新宿や渋谷などの繁華街では、毎晩百人以上のスカウトたちと百人以上の買う方の買春者が子どもたちに声を掛けている実態があるため、この強引な客引きの取締りを度々行政に要請してきたが、まともに取り合ってもらえないと。警察は女性たちを補導し、非行問題として処罰的に扱うばかり。警察が捕まえるべきなのは、女の子たちではなくて、買春する男たちや性売買にあっせんする業者だと訴えているんですね。私…
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- (上の発言)
168吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
今御指摘のありました売春防止法の第五条の規定というのは、公衆の目に触れるような方法での勧誘や客待ちなどを処罰対象とするものでございますけれども、これは、売春の行為そのものの違法性に着目したものというよりも、そうした行為が社会で行われることによる風紀の乱れというようなものに着目したものというふうに理解しております。
その上で、先ほど申し上げたように、買春者を処罰するということになりますと、その実態を含めて十分に検討する必要があるというふうに考えておりまして、児童の場合には児童買春等処罰法で既に処罰対象とされているわけでございますけれども、成年、自らの判断で行動ができるとされている人についてその買春行為を処罰するという場合に、保護法益をどう考えるのか、あるいはそれとの関係で処罰対象とすべき行為をどのように規定していくべきなのかということについて慎重に検討していく必要があるのではないかというふうに考えております。
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井上哲士(共産)
売春防止法自身が、本当、戦後、一九五六年制定、公娼制廃止後の性産業者の取締りのために制定されました。ですから、やっぱり今のようなこの女性のこのいろんな地位の向上の問題であるとか、それから、当時はやはり専らこの治安とか、そういうことでやられてきた法律なんですね。やっぱり改めてきちっとそこを見直して、この性売買、性搾取を厳格に禁じて、違反した業者、買春者を処罰する内容に抜本的に改正すること抜きに問題の根本的解決はないんじゃないかということを指摘しまして、質問を終わります。
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170
大島九州男(れいわ)
れいわ新選組、大島九州男でございます。
この風営法の問題、ちょうど二〇一五年、私が内閣委員長だったときに、ぼったくりの件があって、じゃ、ちょっと内閣委員会で歌舞伎町に視察に行こうという話をしたら、警察庁が、いやいや、委員長、それはやめてくださいと。それで、一週間ぐらい待ってくださいと言って、何するのかと思ったら、歌舞伎町に手入れに入ったんですね。
これはちょっと新聞報道ですけど、キャバクラ店で乱暴な言動で客から高額な料金を取り立てて、警視庁保安課は、十六日までに、歌舞伎町で六店舗の十一人のぼったくり防止条例違反で逮捕したと。また、引き続き、客引きの男…
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171檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
ぼったくり行為につきましては、都道府県の条例等において、営業者等が料金について不実のことを告げるなどする不当勧誘行為の禁止や不当な取立ての禁止が定められているものと承知しております。
警察庁の方で把握しておりますこのぼったくり条例違反の近年の検挙件数でございますけれども、不当勧誘行為につきましては令和四年に九件と、平成二十五年以降最多となっております。不当な取立てにつきましては令和五年に九件と、同じく平成二十五年以降最多になっているものと承知しております。
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