御指摘の第五次男女共同参画基本計画における売春防止法の見直しを含めた検討としては、令和四年に困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が成立し、同法の附則の規定により、売春防止法第三章及び第四章が廃止され、売春防止法の見直しがなされたところでございます。
その上で、御指摘の処罰の在り方に関する検討に関して申し上げますと、今御指摘がありましたとおり、売春防止法では、「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と定義され、また、第三条においては、売春する行為とその相手方となる行為がそれぞれ禁止された上で、これらの行為そのものは処罰の対象とされていない。他方で、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることに鑑み、売春の周旋等が処罰の対象とされているというところでございます。
御指摘のありましたような売春あるいは買春の定義を改めたり新たに規定したりする、あるいは買春者、買った方を罰することとすることについては、買う側の行為ゆえに性的搾取が助長されるなどしている実態がどの程度あるのか、また、性を買う側の行為の処罰としては、児童買春等禁止法において、十八歳未満の児童について、対して対償を供与するなどして性交などをしたときには罰することとされているわけでありますけれども、そのような児童ではなく成年に対するものを処罰する場合に、その保護法益をどのように考えるのか、また処罰の対象とすべき行為を明確に、また過不足なく規定することができるかといった点について慎重に検討していく必要があるものと考えております。
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井上哲士(共産)
先ほども申し上げましたけど、違法行為があればとおっしゃるんですが、実際行われているというのは本当周知の事実ですよね。
そういうその今の売春防止法の下で、この性交類似行為をサービスとして提供するこの性風俗関係特殊営業を届出だけでも合法化をしていると、それが風営法なわけですが、こういう事実上性売買を容認している現在の法制度に指一本触れずに、このスカウトバックの禁止だけで売春の助長を防ぐといっても限界があるんじゃないかと思いますけれども、改めていかがでしょうか。
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164檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えします。
先ほど大臣も御答弁されましたけれども、では、こういった、今、性風俗関連特殊営業等の営業を全面的に禁止するということにつきましては、国民の間でも様々な御意見があると思われますので、多様な意見や立場を含めて十分な議論が必要となってくるものと考えております。
また、風営法を所管している我々といたしましては、性風俗関連特殊営業について違法行為があれば厳しく取り締まってまいりたいと考えておりますし、今回風営法に導入いたしますいわゆるスカウトバック規制はしっかりと活用しまして、こういったスカウト行為が行われないようにしていきたいと考えております。
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井上哲士(共産)
やっぱり大本には売春防止法があると思うんですね。法務省来ていただいていますけれども、売春防止法は、この売春を性交行為のみに狭く定義し、売春そのものではなくて、その勧誘やあっせんを処罰するけれども、売春の相手方となる性を買う側、これには何の処罰規定がありません。日本ではこの売春を性交と狭く定義して性交類似行為と区別をしておりますが、スウェーデンなどでは法律を改正して、性交も性交類似行為も性的サービスとしてその購入者を処罰をしております。
第五次男女共同参画基本計画では、第五分野の女性に対するあらゆる暴力の根絶の中で、この売春防止法の見直しも含めて検討を行…
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- (上の発言)
166吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
御指摘の第五次男女共同参画基本計画における売春防止法の見直しを含めた検討としては、令和四年に困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が成立し、同法の附則の規定により、売春防止法第三章及び第四章が廃止され、売春防止法の見直しがなされたところでございます。
その上で、御指摘の処罰の在り方に関する検討に関して申し上げますと、今御指摘がありましたとおり、売春防止法では、「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と定義され、また、第三条においては、売春する行為とその相手方となる行為がそれぞれ禁止された上で、これらの行為そのものは処罰の対象とされていない。他方で、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることに鑑み、売春の周旋等が処罰の対象とされているというところでございます。
御指摘のありましたような売春あるいは買春の定義を改めたり新たに規定したりする、あるいは買春者、買った方を罰することとすることについては、買う側の行為ゆえに性的搾取が助長されるなどしている実態がどの程度あるのか、また、性を買う側の行為の処罰としては、児童買春等禁止法において、十八歳未満の児童について、対して対償を供与するなどして性交などをしたときには罰することとされているわけでありますけれども、そのような児童ではなく成年に対するものを処罰する場合に、その保護法益をどのように考えるのか、また処罰の対象とすべき行為を明確に、また過不足なく規定することができるかといった点について慎重に検討していく必要があるものと考えております。
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井上哲士(共産)
まあいろいろ言われたんですけど、買う側の行為がどれだけ助長しているのかとかいうお話がありました。
若い女性たちを守ろうとアウトリーチに取り組む支援団体がこう訴えているんですよね。新宿や渋谷などの繁華街では、毎晩百人以上のスカウトたちと百人以上の買う方の買春者が子どもたちに声を掛けている実態があるため、この強引な客引きの取締りを度々行政に要請してきたが、まともに取り合ってもらえないと。警察は女性たちを補導し、非行問題として処罰的に扱うばかり。警察が捕まえるべきなのは、女の子たちではなくて、買春する男たちや性売買にあっせんする業者だと訴えているんですね。私…
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168吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
今御指摘のありました売春防止法の第五条の規定というのは、公衆の目に触れるような方法での勧誘や客待ちなどを処罰対象とするものでございますけれども、これは、売春の行為そのものの違法性に着目したものというよりも、そうした行為が社会で行われることによる風紀の乱れというようなものに着目したものというふうに理解しております。
その上で、先ほど申し上げたように、買春者を処罰するということになりますと、その実態を含めて十分に検討する必要があるというふうに考えておりまして、児童の場合には児童買春等処罰法で既に処罰対象とされているわけでございますけれども、成年、自らの判断…
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井上哲士(共産)
売春防止法自身が、本当、戦後、一九五六年制定、公娼制廃止後の性産業者の取締りのために制定されました。ですから、やっぱり今のようなこの女性のこのいろんな地位の向上の問題であるとか、それから、当時はやはり専らこの治安とか、そういうことでやられてきた法律なんですね。やっぱり改めてきちっとそこを見直して、この性売買、性搾取を厳格に禁じて、違反した業者、買春者を処罰する内容に抜本的に改正すること抜きに問題の根本的解決はないんじゃないかということを指摘しまして、質問を終わります。
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