檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答えいたします。

性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合にその対価を支払う、いわゆるスカウトバックにつきましては、性風俗店を営む者が、スカウト等に対してスカウトバックを行うために、女性に対してより売上げを伸ばすよう求めることで売春を助長する、また、性風俗店における稼働の対価がスカウトバック分を差し引いたものとなるため、女性の手取り分が少なくなり、女性が手取り分を増やすために売春を行いやすくなるといった問題がございます。実際、警察として、スカウトバックが行われている性風俗店におきまして売春が行われている事案を把握しているところでございます。

このように、性風俗店を営む者からのスカウトバックにつきましては、性風俗店において売春が行われることを助長するものであり、性風俗店等において生じやすい売春等の違法行為を防止することを目的とする風営適正化法におきまして対処すべき事項であると言えるため、本改正案におきまして性風俗店からのスカウトバックを禁止することとしたものでございます。

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