尾田進厚生労働省大臣官房審議官

2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答え申し上げます。

労働基準法第九十一条におきまして、就業規則で労働者に対する制裁として給与を減額する旨を定める場合におきましては、その減給につきまして、一回の額は労働者の、その労働者の平均賃金の一日分の半額を超え、また総額につきましては、一賃金支払期における賃金、すなわち月給の場合は一月の給与でございますけれども、その給与の総額の十分の一を超えてはならない、このようなルールがございます。このため、そもそも就業規則に定めずに減給した場合、あるいは減給した額が九十一条の定める制限を超えている場合には労働基準法違反となります。

労働基準監督署におきましては、いわゆるホストクラブやキャバクラ等で働く方も含めまして、労働者の方々からの相談等を端緒として立入調査を行った際に労働基準関係法令違反が認められた場合には、その是正を指導するなど厳正に対処しているところでございます。

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