お答えいたします。
店舗側がどのような看板、名称で店を営業しているかを問わず、接待が行われていればそれは風俗営業の許可が必要なものと考えております。
したがいまして、メンズコンセプトカフェ、ボーイズバー等の名称いかんを問わず、風俗営業に対する規制を免れるべく風俗営業の許可を受けないまま違法に接待を行う悪質な営業については、厳正に取り締まってまいります。
2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
お答えいたします。
店舗側がどのような看板、名称で店を営業しているかを問わず、接待が行われていればそれは風俗営業の許可が必要なものと考えております。
したがいまして、メンズコンセプトカフェ、ボーイズバー等の名称いかんを問わず、風俗営業に対する規制を免れるべく風俗営業の許可を受けないまま違法に接待を行う悪質な営業については、厳正に取り締まってまいります。
決して恣意的な運用がないようにというふうにお願いをしたいと思います。 ホストと罰金というテーマでちょっとお話をしたいんですけれども、これホスト側にも加害者にならないための方策というのが必要だというふうに思っています。 いろいろお話を聞きますと、ホストの方たちに罰金制度というのがありまして、例えば遅刻をすると三千円罰金とか、あとは、もっと大きいものになりますと、ほかのホストの人が担当で付いて接待、接客をしている人をちょっと横から取っちゃうというか、そういったようなことをすると、多いところだと罰金が百万とか二百万とか、そういう罰金を背負わされて、ホスト側…
お答え申し上げます。 労働基準法第九十一条におきまして、就業規則で労働者に対する制裁として給与を減額する旨を定める場合におきましては、その減給につきまして、一回の額は労働者の、その労働者の平均賃金の一日分の半額を超え、また総額につきましては、一賃金支払期における賃金、すなわち月給の場合は一月の給与でございますけれども、その給与の総額の十分の一を超えてはならない、このようなルールがございます。このため、そもそも就業規則に定めずに減給した場合、あるいは減給した額が九十一条の定める制限を超えている場合には労働基準法違反となります。 労働基準監督署におきまし…
この罰金ですけど、減給ということですけれども、金額に関しても一定の縛りがあるということと、あと、それも明示をきちんとしなければいけないというようなルールがあるということですから、そこはしっかりとホストクラブ側も守っていただけるように、これは是非、これも周知も含めてしていただきたいというふうにお願いをしておきたいというふうに思います。 それと、このホストクラブの業態変更についてお伺いをしたいんですが、もう既に歌舞伎町では、この我々が審議をしているんですけれども、この法律ができることを見越して、もう既に先手を打たれているというような状況があるようです。 …
お答えいたします。
店舗側がどのような看板、名称で店を営業しているかを問わず、接待が行われていればそれは風俗営業の許可が必要なものと考えております。
したがいまして、メンズコンセプトカフェ、ボーイズバー等の名称いかんを問わず、風俗営業に対する規制を免れるべく風俗営業の許可を受けないまま違法に接待を行う悪質な営業については、厳正に取り締まってまいります。
実態を見るということだというふうに思いますので、看板を掛け替えただけでは法律は逃れることはできないということだというふうに思います。
そして、今、これ悪質ホストのことが注目をされておりますが、最後に、この法改正でいわゆる女性が接待をするようなぼったくりバーとか悪質なガールズバーということも当然これ規制の範囲に入ってくるということだと思いますが、確認をしたいと思います。
お答えいたします。
今回、法改正におきまして新たに追加しようとする遵守事項、禁止行為等につきましては接待飲食営業全体に掛かるものでございますので、委員御指摘のとおり、ホストクラブであろうがキャバクラであろうが同様の行為が行われれば、それぞれ規制の対象になるということでございます。
これで質問終わりますけれども、重ねて、やっぱり現場で頑張っている皆さん、支援団体の皆さんが本当に要だというふうに思いますので、そういった方たちも支援しつつ、こうした被害が少しでもなくなるようにしっかりと私もウォッチをしていきたいというふうに思います。
質問終わります。ありがとうございます。