竹詰仁 (国民民主党)

2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

ありがとうございました。

ぼったくり防止条例の方は、著しく低廉だという条件があると。今回は、この低廉だとかそういうことにかかわらず、虚偽の説明があった場合はこれは駄目だということで、私は今理解をいたしました。

私も、スカウトバックについてもう一度確認させてもらいたいんですけれども、今回、その性風俗店によるスカウトバックの禁止ということなんですけれども、この性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を払う、いわゆるスカウトバックを禁止すると。で、その違反した場合は罰則を科すということなんですけれども、スカウトに紹介料を支払えなくするということは、もうおのずとスカウト自体が、その行為が全てなくなるんではないかと、成り立たなくなるんではないかというふうに思って質問をさせていただきます。

この性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合という、スカウト等の等というのが入っているんですけれども、この等というのはどのようなケースなのか、確認します。例えば、既にそのお店で働いている人が知人を紹介する、あるいは入店した場合に店側から紹介者に謝礼と称して金品を渡す、こういったことも考えられるんですけれども、こういったことも規制対象になるのか、お尋ねいたします。

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