竹詰仁 (国民民主党)

2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

先ほど冒頭言いましたように、今の警察庁さんのお答えを是非いろんな方に見てもらって、そういう趣旨でこの一号全体に掛かっているということを多くの人にも理解していただきたいと思って質問をさせていただきました。

そして次に、ちょっと質問飛ばさせていただきまして、今回のこの接待飲食営業を営む風俗営業者がしてはならない行為、遵守行為に規定されている料金に関する虚偽説明というのがございます。

例えば、東京都にはぼったくり条例というのがございます。このぼったくり防止条例というのは、公安委員会が指定する地域で営業している飲食店や性風俗営業店を対象に、不当、法外な料金を請求するぼったくり行為を禁止するものであります。平成十二年に全国で初めて東京都でこのぼったくり条例が、防止条例ができたんですけど、それ以降、大規模な繁華街を持つ大阪あるいは愛知県等もこういった条例がございます。

今回のこの法改正でいうこの料金に関する虚偽説明と同様に、このぼったくり防止条例というのがあるんですけれども、これと同じ点、そして違う点、それぞれ教えていただけますでしょうか。

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