お答えいたします。
御指摘の東京都が定めるいわゆるぼったくり防止条例におきましては、営業に係る料金について、実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項を告げ、又は表示することを禁止し、違反した者について罰則を定めております。
こうした条例上の規範に、規定に違反する行為が、本改正により新たに遵守事項として規定されます料金に関する虚偽説明違反にも該当する場合はあり得るものと認識しております。
ただ他方、新たに規定いたしますこの第十八条の三の第一号につきましては、罰則は規定しておりませんが、著しく低廉という要件を設けておらず、単に事実に相違する説明又は誤認させるような説明をすれば直ちに同号に違反し、指示等の行政処分の対象となりますことから、ぼったくり防止条例の規定よりも幅広く悪質な料金トラブルの未然防止を図ることができるものと考えております。
128
竹詰仁(国民)
ありがとうございました。
法案の中身について質問させていただきたいんですが、今回の改正はこのホストクラブに限定したものではなくて、対象を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第二条第一項に定められている風俗営業の類型一号、料理店、社交飲食店としたその理由についてお伺いいたします。
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129檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
いわゆるホストクラブにつきましては、委員御指摘のとおり、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業と定義されます風営適正化法二条一項一号の営業、接待飲食営業と呼んでおりますけれども、これに該当するものでありまして、キャバクラやスナックと同様の規制を受けているところでございます。
この一号営業につきましては、接待が行われるということを要件としておりまして、その一号営業から更に今ホストクラブに相当する営業のみを切り出して定義するということは非常に困難でありますし、仮に何らかの定義を行ったとしても、潜脱されて実効的な規制とな…
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130
竹詰仁(国民)
先ほど冒頭言いましたように、今の警察庁さんのお答えを是非いろんな方に見てもらって、そういう趣旨でこの一号全体に掛かっているということを多くの人にも理解していただきたいと思って質問をさせていただきました。
そして次に、ちょっと質問飛ばさせていただきまして、今回のこの接待飲食営業を営む風俗営業者がしてはならない行為、遵守行為に規定されている料金に関する虚偽説明というのがございます。
例えば、東京都にはぼったくり条例というのがございます。このぼったくり防止条例というのは、公安委員会が指定する地域で営業している飲食店や性風俗営業店を対象に、不当、法外な料金を…
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- (上の発言)
131檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
御指摘の東京都が定めるいわゆるぼったくり防止条例におきましては、営業に係る料金について、実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項を告げ、又は表示することを禁止し、違反した者について罰則を定めております。
こうした条例上の規範に、規定に違反する行為が、本改正により新たに遵守事項として規定されます料金に関する虚偽説明違反にも該当する場合はあり得るものと認識しております。
ただ他方、新たに規定いたしますこの第十八条の三の第一号につきましては、罰則は規定しておりませんが、著しく低廉という要件を設けておらず、単に事実に相違する説明又は誤認させるような説明をすれば直ちに同号に違反し、指示等の行政処分の対象となりますことから、ぼったくり防止条例の規定よりも幅広く悪質な料金トラブルの未然防止を図ることができるものと考えております。
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竹詰仁(国民)
ありがとうございました。
ぼったくり防止条例の方は、著しく低廉だという条件があると。今回は、この低廉だとかそういうことにかかわらず、虚偽の説明があった場合はこれは駄目だということで、私は今理解をいたしました。
私も、スカウトバックについてもう一度確認させてもらいたいんですけれども、今回、その性風俗店によるスカウトバックの禁止ということなんですけれども、この性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を払う、いわゆるスカウトバックを禁止すると。で、その違反した場合は罰則を科すということなんですけれども、スカウトに紹介料を支払えなくす…
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133檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
今回の改正案では、性風俗店を営む者は、求職者の紹介を受けた場合において、紹介をした者又は第三者に対し、紹介の対価として金銭その他の財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならないというふうに規定しております。
したがいまして、適用におきましては個別具体の事案に応じて判断する必要がありますが、御指摘のような事例につきましても、紹介したということに対する対価という形で金銭が支払われているような場合には本法案の規制対象になり得るものと考えております。
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竹詰仁(国民)
先ほどの御質問にもあったんですが、もう一度確認しますが、この性風俗店ではない例えばホストクラブやキャバクラ等などの風俗営業店のこのスカウトバックというのは禁止されるのか、あるいは、性風俗店によるスカウトバックを禁止するということは性風俗店へのスカウト自体が全くなくなるということを狙いとしているのか、お尋ねいたします。
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