檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答えいたします。

いわゆるホストクラブにつきましては、委員御指摘のとおり、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業と定義されます風営適正化法二条一項一号の営業、接待飲食営業と呼んでおりますけれども、これに該当するものでありまして、キャバクラやスナックと同様の規制を受けているところでございます。

この一号営業につきましては、接待が行われるということを要件としておりまして、その一号営業から更に今ホストクラブに相当する営業のみを切り出して定義するということは非常に困難でありますし、仮に何らかの定義を行ったとしても、潜脱されて実効的な規制とならないおそれがあります。

そこで、本改正では、新たに設ける規制の対象は接待飲食営業全体とさせていただきました。

前後のやりとり

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