国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。
今回の法案審議に当たり、法案の質疑に当たりまして、法令遵守を徹底し、女性の安心を最優先に考えているという風俗営業を営む関係者から話を伺ってまいりましたが、周囲で、本当に苦しみ、自ら命を絶った被害女性を何人も見てきたとおっしゃっておりました。だからこそ、今回の法改正で悪質なホストクラブ等が排除されていくことを心から願っていますということをおっしゃっていました。
法令遵守を徹底し、女性客の安心を最優先に考えているホストクラブもあり、ホストクラブ全てが否定されるべきものではないと考える一方で、まさに悪質な行為、そして不適格者は一掃されなければいけないと思っております。
私は、この法案の審議を通じて、これはインターネットでも配信されますので、多くの一号営業を営む、営業する人とか、あるいはそのお客さんになる人とかがこの審議を是非見ていただいて、この質疑、そして大臣のお話等も聞いていただければと思っております。
今までの質問と重複するところがございますので、ちょっと質問を飛ばさせていただいたり順序が逆転することは御容赦いただきたいと思います。
初めに坂井国家公安委員長にお伺いしますが、先ほど来出ています、近年、警察等に相談件数が多いということで、特に令和四年、五年、六年ということで増えているんですけれども、この悪質ホストクラブに関する相談が増えている社会的な背景について、大臣、どのように考えているか、教えてください。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
片山委員からも大変幅広い分野、そして深い質疑をいただきましたが、一番大事なのは、こういう女性がいて、そういう女性が自分で気付き足抜けをしていくということ、そしてまたこういう女性を生まないための対策ということかと思いますので、総合的にしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
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片山大介(維新)
終わります。
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125
和田政宗(自民)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、奥村政佳君が委員を辞任され、その補欠として古賀千景さんが選任されました。
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- (上の発言)
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竹詰仁(国民)
国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。
今回の法案審議に当たり、法案の質疑に当たりまして、法令遵守を徹底し、女性の安心を最優先に考えているという風俗営業を営む関係者から話を伺ってまいりましたが、周囲で、本当に苦しみ、自ら命を絶った被害女性を何人も見てきたとおっしゃっておりました。だからこそ、今回の法改正で悪質なホストクラブ等が排除されていくことを心から願っていますということをおっしゃっていました。
法令遵守を徹底し、女性客の安心を最優先に考えているホストクラブもあり、ホストクラブ全てが否定されるべきものではないと考える一方で、まさに悪質な行為、そして不適格者は一掃されなければいけないと思っております。
私は、この法案の審議を通じて、これはインターネットでも配信されますので、多くの一号営業を営む、営業する人とか、あるいはそのお客さんになる人とかがこの審議を是非見ていただいて、この質疑、そして大臣のお話等も聞いていただければと思っております。
今までの質問と重複するところがございますので、ちょっと質問を飛ばさせていただいたり順序が逆転することは御容赦いただきたいと思います。
初めに坂井国家公安委員長にお伺いしますが、先ほど来出ています、近年、警察等に相談件数が多いということで、特に令和四年、五年、六年ということで増えているんですけれども、この悪質ホストクラブに関する相談が増えている社会的な背景について、大臣、どのように考えているか、教えてください。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
悪質ホストクラブに関する相談件数が近年増加しているというのは事実でございますが、その社会的背景について警察として断定的にお答えするのはなかなか難しいところがございます。
しかし、その上であえて申し上げれば、やはりコロナ禍というのは大きかったのではないかと思います。孤独、孤立の問題が深刻化をし、人のつながりや自分自身を認めてもらうという、存在を含めて認めてもらうということも大変求めて、求める方が増えた。そして、ホストクラブを訪れる若い女性が増加したのではないか。
また、大変看板が派手で人目を引くものでありますし、また、アドトラックといった、トラックの後…
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竹詰仁(国民)
ありがとうございました。
法案の中身について質問させていただきたいんですが、今回の改正はこのホストクラブに限定したものではなくて、対象を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第二条第一項に定められている風俗営業の類型一号、料理店、社交飲食店としたその理由についてお伺いいたします。
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129檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
いわゆるホストクラブにつきましては、委員御指摘のとおり、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業と定義されます風営適正化法二条一項一号の営業、接待飲食営業と呼んでおりますけれども、これに該当するものでありまして、キャバクラやスナックと同様の規制を受けているところでございます。
この一号営業につきましては、接待が行われるということを要件としておりまして、その一号営業から更に今ホストクラブに相当する営業のみを切り出して定義するということは非常に困難でありますし、仮に何らかの定義を行ったとしても、潜脱されて実効的な規制とな…
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