お答えいたします。
確かに、店の中で、店舗内で主に行われる行為でございますので、先生言うような立証の困難さはございます。
ただ、まず第一に、なかなか被害者からそういった被害の声が上がってこないという問題がございますけれども、今回、この遵守事項等で、こういったことは悪質な行為なんですよというのを明確に法律上規定いたしまして、我々も、当然、こういうことというのはいろいろな高額なお金を払わされるためにやる行為ですよということを広報することによって、周知させることによって、まずは、女性客の方々、風俗営業のお客の方々に気付きの機会を与えられるんではないかなと考えております。
その上で、違反があった場合に、当然、そのお客様からのまず申告なりお話が中心になってくると思いますけれども、それを受けた場合に、我々としても、じゃ、その女性とそのホスト側、店側とのやり取りで何か残っているものがないかとか、場合によっては店の方に行政権で立入りをして、売上伝票なり、そういったマニュアルみたいなものがないかとか、そういったことを確認して立証していくことは可能なのかなというふうに考えております。
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片山大介(維新)
もう少し具体的に。これ、具体的に、じゃ、どうやりますか。注意を呼びかける、何かマッチングアプリ上に注意喚起の何か、何でしょうかね、何かオレオレ詐欺みたいに、ああいうのに近いような形で注意を呼びかけるのか、どういうやり方があるんですかね。
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97檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
マッチングアプリ等で行われていると、それが外見上客引きかどうかというのはなかなか判断できない状況ではあろうかと思いますが、我々としては、こういったものがありますよというのを広報していくしかないのがまず第一かなと考えております。
我々は、検挙事例を基に、ホストというのは身分を隠して、装って近づいてくるんですよと、こういった被害があったんですよという事案を公表することによって、女性の方に注意をしていただくというのもございますし、これはちょっと事後的な対応にはなりますけれども、例えば今回導入します遵守事項、禁止事項の違反がございました場…
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98
片山大介(維新)
ここのそのまず入口の部分をきちんと対策取った方がいいなというふうに思います。
それで、それじゃ、実際にそれ知り合って、じゃ、行くことになった場合には、これ、ここ何、今度は、初回には安い料金をうたって来店をさせて、それでその後、恋愛感情等に付け込んで高額な注文どんどんやって借金を膨らませていく。これはマニュアルもあるというので、私それも何だかびっくりしたんですけれども、じゃ、今回、それを止めようというか対処しようということで、先ほどから話が出ている、まずこれ、何でしたっけ、行政処分の対象とする遵守事項、これを設けたというんですね。それで、その遵守事項とい…
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- (上の発言)
99檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
確かに、店の中で、店舗内で主に行われる行為でございますので、先生言うような立証の困難さはございます。
ただ、まず第一に、なかなか被害者からそういった被害の声が上がってこないという問題がございますけれども、今回、この遵守事項等で、こういったことは悪質な行為なんですよというのを明確に法律上規定いたしまして、我々も、当然、こういうことというのはいろいろな高額なお金を払わされるためにやる行為ですよということを広報することによって、周知させることによって、まずは、女性客の方々、風俗営業のお客の方々に気付きの機会を与えられるんではないかなと考えております。
その上で、違反があった場合に、当然、そのお客様からのまず申告なりお話が中心になってくると思いますけれども、それを受けた場合に、我々としても、じゃ、その女性とそのホスト側、店側とのやり取りで何か残っているものがないかとか、場合によっては店の方に行政権で立入りをして、売上伝票なり、そういったマニュアルみたいなものがないかとか、そういったことを確認して立証していくことは可能なのかなというふうに考えております。
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片山大介(維新)
そうすると、今言われた申告というところが一つ気になってくると思うんですけど、じゃ、これ親告罪なのかという話になってくるんですけど、事前レクだけど、親告罪じゃないとは言っているんですよね。
だけど、やっぱりこれは本人がなかなか言わない限り、これなかなか、本人からの告訴というか、告発というのがない限りなかなか端緒としてたどり着けないし、しかも今の言った部分を立証するというのはできないと思いますけどね。そこら辺はどのようにお考えでしょうか。
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101檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
おっしゃいますように、今回導入いたします遵守事項、禁止行為、これはいずれも、禁止行為については罰則が付いておりますけれども、別に被害申告がなければ何もできないというものではございません。
ただ、我々としても、違反情報というのを入手した場合には、先ほども、繰り返しにはなりますけれども、当事者からお話を聞いたりとか、その周辺の方々から話を聞いたり、また各種調査によりまして客観的な証拠を集めて立証はしていけるものというふうに考えてはおります。
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102
片山大介(維新)
これ、本人がある程度その認識がなかった場合、まあさっきマインドコントロールの話も出ていましたけど、そもそもよく覚えていないだとか、それから、そもそも、まあこれくらいの料金いいんじゃないかとか、虚偽の説明だったけどまあいいよみたいな、何か本人にその気がなかったら、被害意識がなかった場合はどうなんです、それでも摘発するんですか。
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