もう少し具体的に。これ、具体的に、じゃ、どうやりますか。注意を呼びかける、何かマッチングアプリ上に注意喚起の何か、何でしょうかね、何かオレオレ詐欺みたいに、ああいうのに近いような形で注意を呼びかけるのか、どういうやり方があるんですかね。
片山大介 (日本維新の会)
2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 これまでも、例えば、ホストが女性を性風俗店などの勤務を紹介するとか売春を働きかけるといった場合には、例えば職業安定法違反であるとか売春防止法違反で検挙はしておりました。また、売掛金を回収するために脅迫したりとか、そういったようなこともございまして、刑法犯に触れるものにつきましては我々やっておりました。 ただ、今回新たに追加します遵守事項とか禁止行為につきましては、今回我々が調べた中、被害実態を調べた中で明らかになりましたホストクラブなどで行われている非常に悪質な営業行為だったと思われます。ただ、これにつきましては、現状、新たに追加…
じゃ、その悪質な営業というやつをちょっと一個一個ひもといて見ていきますと、まず、じゃ、その女性が何でこのホストクラブに行くようになった、通うきっかけになったかというと、SNSとかマッチングアプリだというんですよね。それで、女性からすると、マッチングアプリ等でホストとは知らないまま知り合って、そして交際関係が始まって、それで後でホストであることを知らされて、それでホストクラブに通うようになった、きっかけになっていったという。 店側からすると、ホスト側からすると、逆に言えば、身分を隠して、目的を隠して、そしてマッチングアプリで接触をして、それでお店の方に誘…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、風営適正化法においては、風俗営業を営む者につきまして、営業に関し客引きをすることが禁止されているところでございます。 今、ここでいう客引きというのは、現にある検挙事例等につきましては、まさに町中で、店の前で引いてくるとか、そういったものを中心に検挙していたところでございます。 ただ、ここでいいます客引きといいますのは、相手方を特定して営業所の客となるように勧誘するということと解されておりまして、個人的な交際の申込みを装って通行人に声を掛けた場合についても、客観的な状況から客引き行為と認められる可能性はあるので…
- (上の発言)
もう少し具体的に。これ、具体的に、じゃ、どうやりますか。注意を呼びかける、何かマッチングアプリ上に注意喚起の何か、何でしょうかね、何かオレオレ詐欺みたいに、ああいうのに近いような形で注意を呼びかけるのか、どういうやり方があるんですかね。
お答えいたします。 マッチングアプリ等で行われていると、それが外見上客引きかどうかというのはなかなか判断できない状況ではあろうかと思いますが、我々としては、こういったものがありますよというのを広報していくしかないのがまず第一かなと考えております。 我々は、検挙事例を基に、ホストというのは身分を隠して、装って近づいてくるんですよと、こういった被害があったんですよという事案を公表することによって、女性の方に注意をしていただくというのもございますし、これはちょっと事後的な対応にはなりますけれども、例えば今回導入します遵守事項、禁止事項の違反がございました場…
ここのそのまず入口の部分をきちんと対策取った方がいいなというふうに思います。 それで、それじゃ、実際にそれ知り合って、じゃ、行くことになった場合には、これ、ここ何、今度は、初回には安い料金をうたって来店をさせて、それでその後、恋愛感情等に付け込んで高額な注文どんどんやって借金を膨らませていく。これはマニュアルもあるというので、私それも何だかびっくりしたんですけれども、じゃ、今回、それを止めようというか対処しようということで、先ほどから話が出ている、まずこれ、何でしたっけ、行政処分の対象とする遵守事項、これを設けたというんですね。それで、その遵守事項とい…
お答えいたします。 確かに、店の中で、店舗内で主に行われる行為でございますので、先生言うような立証の困難さはございます。 ただ、まず第一に、なかなか被害者からそういった被害の声が上がってこないという問題がございますけれども、今回、この遵守事項等で、こういったことは悪質な行為なんですよというのを明確に法律上規定いたしまして、我々も、当然、こういうことというのはいろいろな高額なお金を払わされるためにやる行為ですよということを広報することによって、周知させることによって、まずは、女性客の方々、風俗営業のお客の方々に気付きの機会を与えられるんではないかなと考…