井上哲士 (日本共産党)

2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

先ほど紹介した女性の被害、彼女の言葉にあるように、あのとき行政や警察が守ってくれたら被害に遭わなかったかもしれないと、こういう声が現にあるわけですよね。

今いろいろ御答弁ありましたけれども、やはり現行法での対応ができることが十分できていなかったんじゃないかと、この認識がなければ、今回の法改正の内容も生かされないんじゃないかと思うんですね。その点の認識を是非持っていただきたいと思うんですが。

その上で、この法案は、悪質ホストクラブ問題に対応するために、第二十二条の二を新設して、客に対し、注文や料金の支払等をさせる目的で威迫することや、威迫や誘惑によって料金支払のための売春、性風俗店勤務、AV出演等の要求について、罰則のある禁止行為としております。

一方、料金に関する虚偽説明、客の恋愛感情等に付け込んだ飲食等の要求、客が注文していない飲食等の提供については、第十八条の三を新設して、遵守事項に追加するとしておりますけれども、なぜどちらも禁止行為ということにしなかったんでしょうか。

前後のやりとり

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