お答えいたします。
本改正案によりまして、接待飲食営業を営む風俗営業者の遵守事項といたしまして追加されます料金に関する虚偽説明等につきましては、直接罰則で履行を担保し、違反があれば刑事事件として捜査、訴追するよりも、第一次的には指示等の行政処分により弾力的かつ迅速な違反の是正を行う方が効果的であるというふうに考えております。
もとより、当該行政処分に違反した際には、許可の取消しや罰則の適用といったより厳正な措置を講じることで被害の拡大防止を図ってまいりたいと考えております。
2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
お答えいたします。
本改正案によりまして、接待飲食営業を営む風俗営業者の遵守事項といたしまして追加されます料金に関する虚偽説明等につきましては、直接罰則で履行を担保し、違反があれば刑事事件として捜査、訴追するよりも、第一次的には指示等の行政処分により弾力的かつ迅速な違反の是正を行う方が効果的であるというふうに考えております。
もとより、当該行政処分に違反した際には、許可の取消しや罰則の適用といったより厳正な措置を講じることで被害の拡大防止を図ってまいりたいと考えております。
女性を搾取をするということをなくさなくてはいけないと、こういうことでありますが。 ある被害者の例を紹介いたしますが、十八歳のときにホストに多額の借金を負わされて、その支払のために売春等をさせられる被害に遭った現在二十代の女性ですが、そのきっかけがやっぱり歌舞伎町でのホストクラブのキャッチ、客引きだったというんですね。 彼女は、この実父の性的虐待、そして家出した先での買春、買う方の買春男性からの性加害等々の被害に遭って、居場所をなくしていたと。当然、所持金もほとんどなかったと。しかし、もうキャッチに執拗に付きまとわれて、断ったら何をされるか分からず怖か…
警察におきましては、客引き行為につきまして、風営適正化法や条例を活用して積極的に取締りは行っております。
具体的には、風営適正化法で規制されている客引き、付きまとい等について、令和五年中で百五十三件百九十四人、令和六年中で百二十四件二百人を検挙しており、ホストクラブに関連してでは二年間で十九人の客引きを検挙していると承知をいたしております。
引き続き、積極的なこの取締りを徹底するよう指導してまいりたいと思っております。
先ほど紹介した女性の被害、彼女の言葉にあるように、あのとき行政や警察が守ってくれたら被害に遭わなかったかもしれないと、こういう声が現にあるわけですよね。 今いろいろ御答弁ありましたけれども、やはり現行法での対応ができることが十分できていなかったんじゃないかと、この認識がなければ、今回の法改正の内容も生かされないんじゃないかと思うんですね。その点の認識を是非持っていただきたいと思うんですが。 その上で、この法案は、悪質ホストクラブ問題に対応するために、第二十二条の二を新設して、客に対し、注文や料金の支払等をさせる目的で威迫することや、威迫や誘惑によって…
お答えいたします。
本改正案によりまして、接待飲食営業を営む風俗営業者の遵守事項といたしまして追加されます料金に関する虚偽説明等につきましては、直接罰則で履行を担保し、違反があれば刑事事件として捜査、訴追するよりも、第一次的には指示等の行政処分により弾力的かつ迅速な違反の是正を行う方が効果的であるというふうに考えております。
もとより、当該行政処分に違反した際には、許可の取消しや罰則の適用といったより厳正な措置を講じることで被害の拡大防止を図ってまいりたいと考えております。
確認します。この、だから、遵守事項というのは、この許可を受けている事業者に対して適用されると、こういうことでよろしいですね。
御指摘のとおりでございます。
つまり、今のこの風営法は、風俗営業の健全化、適正化を目的にしておりますが、このキャバレーやスナックなどの接待飲食等営業の風俗営業は許可制となっておりますが、一方、性交類似行為をサービスとして提供するいわゆるソープランド、ファッションヘルス、デリバリーヘルス等の性風俗関連特殊営業は許可制よりも容易な届出制にしていますが、この区別はなぜなんでしょうか。