つまり、今のこの風営法は、風俗営業の健全化、適正化を目的にしておりますが、このキャバレーやスナックなどの接待飲食等営業の風俗営業は許可制となっておりますが、一方、性交類似行為をサービスとして提供するいわゆるソープランド、ファッションヘルス、デリバリーヘルス等の性風俗関連特殊営業は許可制よりも容易な届出制にしていますが、この区別はなぜなんでしょうか。
井上哲士 (日本共産党)
2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
本改正案によりまして、接待飲食営業を営む風俗営業者の遵守事項といたしまして追加されます料金に関する虚偽説明等につきましては、直接罰則で履行を担保し、違反があれば刑事事件として捜査、訴追するよりも、第一次的には指示等の行政処分により弾力的かつ迅速な違反の是正を行う方が効果的であるというふうに考えております。
もとより、当該行政処分に違反した際には、許可の取消しや罰則の適用といったより厳正な措置を講じることで被害の拡大防止を図ってまいりたいと考えております。
確認します。この、だから、遵守事項というのは、この許可を受けている事業者に対して適用されると、こういうことでよろしいですね。
御指摘のとおりでございます。
- (上の発言)
つまり、今のこの風営法は、風俗営業の健全化、適正化を目的にしておりますが、このキャバレーやスナックなどの接待飲食等営業の風俗営業は許可制となっておりますが、一方、性交類似行為をサービスとして提供するいわゆるソープランド、ファッションヘルス、デリバリーヘルス等の性風俗関連特殊営業は許可制よりも容易な届出制にしていますが、この区別はなぜなんでしょうか。
お答えいたします。 風俗営業につきましては、健全に営まれれば国民に憩いと娯楽を与える有用な営業であると考えられますが、その営業方法や業務内容が不適正なものとなれば風俗上の問題を引き起こす可能性がありますことから、許可制として不適格者を排除するなど、所要の規制と業務の適正化措置を行うこととしているものでございます。 他方、性風俗関連特殊営業につきましては、性を売り物にする本質的には不健全な営業であり、業務の適正化や営業の健全化にはなじまないものであり、こうした営業を許可制によって公に認知することは不適当と考えられることから、届出制によりその実態を把握し…
今答弁ありましたように、この性風俗関連特殊営業というのは性を売り物にする本質的に不健全な営業だから、国として許可を与えるのは適切でないというお話なんですね。
そうであれば、許可制よりも容易な届出制にして認めるということではなくて、そもそも禁止をするべきではないのかと考えますが、国家公安委員長、いかがでしょう。
風営適正化法における性風俗関連特殊営業の位置付けについては、政府参考人から今説明があったとおりでございますが、違法行為である売春を業とする営業が法的に認められないことは言うまでもなく、性風俗関連特殊営業は売春を行わないことを前提に営業が認められているものでございます。
一方で、仮にこの性風俗関連特殊営業で認められる性的好奇心に応じてその客に接触する役務の提供を一律に禁止しようとすれば、それは新たな規制の導入となることでございまして、これにつきましては十分な議論が必要になるものと考えております。