お答えいたします。
風俗営業につきましては、健全に営まれれば国民に憩いと娯楽を与える有用な営業であると考えられますが、その営業方法や業務内容が不適正なものとなれば風俗上の問題を引き起こす可能性がありますことから、許可制として不適格者を排除するなど、所要の規制と業務の適正化措置を行うこととしているものでございます。
他方、性風俗関連特殊営業につきましては、性を売り物にする本質的には不健全な営業であり、業務の適正化や営業の健全化にはなじまないものであり、こうした営業を許可制によって公に認知することは不適当と考えられることから、届出制によりその実態を把握した上で、広範な営業禁止区域、地域を設置するなど、厳格な規制を設けるとともに、違反があれば厳正に対処しているというところでございます。
153
井上哲士(共産)
確認します。この、だから、遵守事項というのは、この許可を受けている事業者に対して適用されると、こういうことでよろしいですね。
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154檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
御指摘のとおりでございます。
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155
井上哲士(共産)
つまり、今のこの風営法は、風俗営業の健全化、適正化を目的にしておりますが、このキャバレーやスナックなどの接待飲食等営業の風俗営業は許可制となっておりますが、一方、性交類似行為をサービスとして提供するいわゆるソープランド、ファッションヘルス、デリバリーヘルス等の性風俗関連特殊営業は許可制よりも容易な届出制にしていますが、この区別はなぜなんでしょうか。
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- (上の発言)
156檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
風俗営業につきましては、健全に営まれれば国民に憩いと娯楽を与える有用な営業であると考えられますが、その営業方法や業務内容が不適正なものとなれば風俗上の問題を引き起こす可能性がありますことから、許可制として不適格者を排除するなど、所要の規制と業務の適正化措置を行うこととしているものでございます。
他方、性風俗関連特殊営業につきましては、性を売り物にする本質的には不健全な営業であり、業務の適正化や営業の健全化にはなじまないものであり、こうした営業を許可制によって公に認知することは不適当と考えられることから、届出制によりその実態を把握した上で、広範な営業禁止区域、地域を設置するなど、厳格な規制を設けるとともに、違反があれば厳正に対処しているというところでございます。
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井上哲士(共産)
今答弁ありましたように、この性風俗関連特殊営業というのは性を売り物にする本質的に不健全な営業だから、国として許可を与えるのは適切でないというお話なんですね。
そうであれば、許可制よりも容易な届出制にして認めるということではなくて、そもそも禁止をするべきではないのかと考えますが、国家公安委員長、いかがでしょう。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
風営適正化法における性風俗関連特殊営業の位置付けについては、政府参考人から今説明があったとおりでございますが、違法行為である売春を業とする営業が法的に認められないことは言うまでもなく、性風俗関連特殊営業は売春を行わないことを前提に営業が認められているものでございます。
一方で、仮にこの性風俗関連特殊営業で認められる性的好奇心に応じてその客に接触する役務の提供を一律に禁止しようとすれば、それは新たな規制の導入となることでございまして、これにつきましては十分な議論が必要になるものと考えております。
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井上哲士(共産)
実際に行われていれば駄目だというお話ですけど、ただ、この届出制でその実態を把握すると言われるわけですけど、こういう性風俗関連特殊営業で売春行為が行われているというのは周知の事実でありますし、様々ないろんな媒体を通じてそのことを売り物にしたりもしているわけですよね。それなのに、届出をすれば事実上営業は認められているというのは、私、これでいいのかと思うんですけれども、改めてどうでしょうか。
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