檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

先ほども御答弁をいたしましたけれども、威迫といいますと、法律用語的には、脅迫には至らないけれども、言語、動作、態度をもって気勢を示し、相手に不安、困惑の念を生じさせる行為というふうにされております。

我々もそのように解釈しておりますし、いろいろなことを受けて困惑するかどうか、威迫をされた上で、されたためのその結果として、されたお客様が困惑するかどうかというところを見てやるしかないかなとは思っております。何か具体的な行為というよりも、お客さんの受けた状況、そういった行為を受けたことによってどう感じられたかというところからスタートして、じゃ、何をやっていたんですかというところを求めていくことだと思います。

遵守事項の方は要求ですので、どのような形態にもかかわらず、じゃ、こう言ってください、ああやってくださいとお願いすることだけですので、威迫のように、比べますと、悪質性という意味では、要求というのは割とフラットなところがありますので、ちょっとそこでは差は設けているところでございます。

前後のやりとり

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