先ほども御答弁をいたしましたけれども、威迫といいますと、法律用語的には、脅迫には至らないけれども、言語、動作、態度をもって気勢を示し、相手に不安、困惑の念を生じさせる行為というふうにされております。
我々もそのように解釈しておりますし、いろいろなことを受けて困惑するかどうか、威迫をされた上で、されたためのその結果として、されたお客様が困惑するかどうかというところを見てやるしかないかなとは思っております。何か具体的な行為というよりも、お客さんの受けた状況、そういった行為を受けたことによってどう感じられたかというところからスタートして、じゃ、何をやっていたんですかというところを求めていくことだと思います。
遵守事項の方は要求ですので、どのような形態にもかかわらず、じゃ、こう言ってください、ああやってくださいとお願いすることだけですので、威迫のように、比べますと、悪質性という意味では、要求というのは割とフラットなところがありますので、ちょっとそこでは差は設けているところでございます。
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片山大介(維新)
これ、本人がある程度その認識がなかった場合、まあさっきマインドコントロールの話も出ていましたけど、そもそもよく覚えていないだとか、それから、そもそも、まあこれくらいの料金いいんじゃないかとか、虚偽の説明だったけどまあいいよみたいな、何か本人にその気がなかったら、被害意識がなかった場合はどうなんです、それでも摘発するんですか。
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103檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
御指摘のとおり、そもそも被害意識を持たれていない場合には、被害を受けているという認識もありませんので、警察や周りに相談することもないのかなというのは仕方のないところかなとは思っておりますが、先ほども申し上げましたけれども、これまで、例えば悪質なホストクラブの中でどのような営業が常態として行われているのかというのが、余り広く知られていない状況にあったかと思います。
繰り返しになりますけれども、悪質な行為というのはこういうことですよというのを明らかにいたしまして、そういったことがあったときに、これはおかしいと気付いていただくというきっかけを与えるという意味…
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104
片山大介(維新)
私もそうなんだろうなと思います。法律に明記することによって、まあ抑止効果というんでしょうか、抑制効果、そこはなるんだろうなというふうに思います。
それで、その行政処分以上の罰則のある方の、じゃ、禁止行為というのは何かって見ていくと、こっちの方は、客に注文や料金の支払をさせる目的での威迫、さっきから出ている威迫という言葉ですね、あと、威迫や誘惑による料金の支払等のための売春、性風俗店勤務、AV出演をさせることなどなんですが、こちらも罰則あるんですけど、まず、その威迫、我々、やっぱり日常で威迫という言葉はまず余り使わないんですよ。大体、脅迫とか要求というの…
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- (上の発言)
105檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
先ほども御答弁をいたしましたけれども、威迫といいますと、法律用語的には、脅迫には至らないけれども、言語、動作、態度をもって気勢を示し、相手に不安、困惑の念を生じさせる行為というふうにされております。
我々もそのように解釈しておりますし、いろいろなことを受けて困惑するかどうか、威迫をされた上で、されたためのその結果として、されたお客様が困惑するかどうかというところを見てやるしかないかなとは思っております。何か具体的な行為というよりも、お客さんの受けた状況、そういった行為を受けたことによってどう感じられたかというところからスタートして、じゃ、何をやっていたんですかというところを求めていくことだと思います。
遵守事項の方は要求ですので、どのような形態にもかかわらず、じゃ、こう言ってください、ああやってくださいとお願いすることだけですので、威迫のように、比べますと、悪質性という意味では、要求というのは割とフラットなところがありますので、ちょっとそこでは差は設けているところでございます。
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片山大介(維新)
だから、結局あれですよね、だから、同じ密室の中で、同じ会話の中で、何というか、遵守事項であり罰則が、要求だとか威迫だとかというのはまあ混在するんだと思うんですけど、結局警察が摘発するときというのは、その罰則の方のもう威迫というのは結局できなくて、結局この行政処分の方の、遵守事項の方のを守らなかったって行政処分の方が、私、結局はそっちに流れていくというか、そっちの方で取りあえず押さえておくという方が結局の、実際に始まったらそっちの方が多いんじゃないかなというふうに思いますけど、そこら辺はどうでしょうかね。
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107檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
今回追加します遵守事項と禁止行為なんですけど、それぞれ対象としているステージといいますか段階が異なっておりまして、遵守事項につきましては、いろいろ悪質な営業行為によって不当に高額な飲食、遊興をさせられるというところを捉えて、そういったことをやらないようにということで遵守事項でやっております。そこで、こちらにつきましては、把握したときに直ちに行政処分を掛けてそれをやめさせてしまえば以後のものがありませんので、遵守事項として行政処分の対象としているところであります。
禁止行為の方につきましては、もう既に借金なり何があったりとか、飲食をする際に要求をされたり…
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片山大介(維新)
そうすると、整理すると、その最初通い始めた人に対してはどっちかというと遵守事項での行政処分の方を店側には適用しやすいし、そのどんどん通い詰めてどんどん膨れ上がっていった人に対しては、よりその罰則というか、そっちの方で店側を取り締まるようなことができるようになっていくと。そういうような考え方になるということでよろしいですかね。
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