片山大介 (日本維新の会)

2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

私もそうなんだろうなと思います。法律に明記することによって、まあ抑止効果というんでしょうか、抑制効果、そこはなるんだろうなというふうに思います。

それで、その行政処分以上の罰則のある方の、じゃ、禁止行為というのは何かって見ていくと、こっちの方は、客に注文や料金の支払をさせる目的での威迫、さっきから出ている威迫という言葉ですね、あと、威迫や誘惑による料金の支払等のための売春、性風俗店勤務、AV出演をさせることなどなんですが、こちらも罰則あるんですけど、まず、その威迫、我々、やっぱり日常で威迫という言葉はまず余り使わないんですよ。大体、脅迫とか要求というのは分かる。今回は、これ要求と威迫を使い分けているんですね。要求の方はその行政処分の方にしちゃって、威迫の方をこっちの罰則の方にしているんですけど、これなかなか、これもすごく線引き難しいと思います、正直言って。

さっき声を荒げるとかって言いましたけど、声を荒げたから威迫になるかって、そんな簡単なものでもないと思いますね、威迫というのは。そこら辺どのようにお考えか、教えていただけますか。

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