せっかくなんで、そこは連携を取って、是非、こういう問題やっぱり根絶していかなきゃいけないと思いますよ。それで、今も増えてきているというんだから、だから、ここは是非連携を取って、根絶できるように努力していただきたいなというふうに思います。
あと、ちょっと時間なくなってきたんでちょっと質問飛ばして、私もスカウトバックの話をちょっと聞きたいんですけど。
それで、これ、悪質ホストクラブというのが、その、何、借金を抱えた女性をホストがスカウトを経由して、介して性風俗店にあっせんして、それで、あっせんしたらその性風俗店からそのスカウトに対して女性の紹介料が支払われる、これをスカウトバックだというんですね。
これまでは、何か聞いたら、職安法でそのスカウトをした側は検挙されたケースがあるけど、スカウトを受けた側、だから紹介されたお店側の方、そこはこれまで何か摘発対象じゃなかったというんですけど、これは何でなのか、教えていただけますか。
113黒黒木理恵消費者庁審議官
お答え申し上げます。
消費者契約法でございますけれども、先ほども御指摘ありましたが、民民の関係の民事ルールを定めた法律でございますので、正確に、例えばその取消しが何件あったかというようなことを行政の方で把握するという方法はないということでございます。民間で、民民で事業者に対して交渉で取消し権というものを使って解決できたものもあるでしょうけれども、あるいは裁判になってということもあるかもしれませんが、その全てを行政において把握するということはなかなか、網羅的に把握するということではないということでございます。
他方で、消費者センター、消費者の、消費生活…
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片山大介(維新)
なるほど。
そうすると、じゃ、今後、今回の法律ができることによって、相互の連携というのかな、分からないですけど、それぞれ、相乗効果というのか分からないですけど、どういうふうに連携が取れるのか、活用できるのか、効果を生むのか、それ教えていただければと思いますが。
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115檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
現在も警察におきましては、消費生活センター等とも様々な面で連携をしているところでございます。今回新たに規制するデート商法的な風営法におきます規制につきましても、例えば、警察側にそういう相談があれば、都道府県の消費者生活センターの方に行って、こういうところは民事上のあれで対応できますよというのを紹介することができると思いますし、逆に、消費生活センターの方にそういったホスト等のトラブルの相談があった場合には、それを我々の方に頂戴いたしまして、それで我々としては風俗営業の監督官庁として対応できるような形になるのかなと思っております。
こ…
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- (上の発言)
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片山大介(維新)
せっかくなんで、そこは連携を取って、是非、こういう問題やっぱり根絶していかなきゃいけないと思いますよ。それで、今も増えてきているというんだから、だから、ここは是非連携を取って、根絶できるように努力していただきたいなというふうに思います。
あと、ちょっと時間なくなってきたんでちょっと質問飛ばして、私もスカウトバックの話をちょっと聞きたいんですけど。
それで、これ、悪質ホストクラブというのが、その、何、借金を抱えた女性をホストがスカウトを経由して、介して性風俗店にあっせんして、それで、あっせんしたらその性風俗店からそのスカウトに対して女性の紹介料が支払われる、これをスカウトバックだというんですね。
これまでは、何か聞いたら、職安法でそのスカウトをした側は検挙されたケースがあるけど、スカウトを受けた側、だから紹介されたお店側の方、そこはこれまで何か摘発対象じゃなかったというんですけど、これは何でなのか、教えていただけますか。
117檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
スカウトの絡みの検挙につきましては、有害業務紹介ということで職安法違反で検挙するというケースがございました。これにつきましては、紹介をする行為が違反となっておりまして、別に紹介を受けるという行為に罰則があるわけではございませんので、職安法の方では殊更共犯関係でもない限りには対応はできないというのがございます。
また、風営法の世界におきましても、そういったものでお金を払っていけませんよという規定がこれまでありませんでしたので、例えば性風俗店の側は紹介を受けたことによっては検挙はできなかったというものでございます。
ただ、その紹介を…
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片山大介(維新)
だけど、あれですよね、紹介をする側が違反行為ってことですよね。それで、店側もそれを知った形で受けたとなると、これはある程度共犯成り立つんじゃないのかなと思うんですけど、そういう解釈にはやっぱりならないんですか。
だから、今回はこれでスカウトバックを規制することに初めてしたんですけれども、やっぱりこれまでそれしなかったというところはどうなのかなというふうに思いますけど、いかがでしょうか。
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119檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
共犯として検挙できるかどうかにつきましては、やはり個別具体の事実関係を基に検討をしなければならない話でございますので、じゃ、必ずできる、できないというのが一概に言えるものではございません。
ただ、今回は、そういったものとは別に、我々として、やっぱりスカウトバックというものが支払われるということは、性風俗店におけます売春を助長させるおそれもあるということを捉えまして、性風俗店側がスカウトバックを払うという行為を風営法上禁止したいと考えております。
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