声を荒げるということをどう証明するのかというのはなかなか難しいことだなというふうに思いますけれども、この法律ができることによって警察が動く、捜査することができるということで、これまで泣き寝入りになっていたことが救済される、そういう道が開かれる可能性があるというふうに思っておりますけれども。
次に、威迫や誘惑による料金の支払等のための売春、性風俗店勧誘、AV出演等の要求、これが禁止事項となっておりますけれども、そういったものがあったということを捜査をするに当たって、警察はどのように因果関係を捜査していくのか、そういったこともお伺いしたいと思います。
68檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
風営適正化法におきましては、遵守事項に関して違反が認められた場合には、第一次的には指示等の行政処分により弾力的かつ迅速な違反の是正を図ることとしております。その上で、規制の実効性を高めるため、営業者が当該指示に従わない場合や違反態様が悪質である場合には営業停止命令や許可取消しを行うこととしており、営業停止命令等に従わない場合は直罰の対象となるというものでございます。
この発言のページ
69
竹谷とし子(公明)
しっかりと対応できる体制を取っていただきたいと思いますけれども、遵守事項について具体的なものを教えていただきたいというふうに思っておりますが、時間の関係で後にさせていただきたいと思います。
次に、この改正で、接待飲食店営業に係る禁止事項、罰則付きのものが規定をされますが、これについて伺います。
客に注文や料金の支払等をさせる目的での威迫とありますけれども、この威迫というのはどのようなものか。脅迫とは違うものだというふうに思います。こちら、御説明をお願いいたします。
この発言のページ
70檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本改正法案におきまして規定しております威迫につきましてですが、これは、人を畏怖させるに足りる害悪を加える旨を告知することという刑法の脅迫罪等の脅迫には至りませんが、言語、動作、態度をもって気勢を示し、相手に不安、困惑の念を生じさせる行為をいうものと解しておりまして、例えば料金を支払わせるために声を荒げるといったようなことが該当することとなると考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
71
竹谷とし子(公明)
声を荒げるということをどう証明するのかというのはなかなか難しいことだなというふうに思いますけれども、この法律ができることによって警察が動く、捜査することができるということで、これまで泣き寝入りになっていたことが救済される、そういう道が開かれる可能性があるというふうに思っておりますけれども。
次に、威迫や誘惑による料金の支払等のための売春、性風俗店勧誘、AV出演等の要求、これが禁止事項となっておりますけれども、そういったものがあったということを捜査をするに当たって、警察はどのように因果関係を捜査していくのか、そういったこともお伺いしたいと思います。
72檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
禁止行為におけます違反、これの立証についてですけれども、当然、被害者の方から供述を得て、供述を基に捜査していくということとなりますけれども、それ以外に、例えば店舗の方でどのような行為を行っていたのか、店舗側の例えば支払伝票とかそういったものからの客観的事実や、周りにおられた客、また被害者の周辺におられる方々、また当然被疑者の方とも話を聞きますけれども、そういったところからこういった事実があったかどうかということを立証していくこととなります。
この発言のページ
73
竹谷とし子(公明)
被害者が警察に相談をするというところから始まると思いますけれども、被害者が警察に相談した後、どのように保護をされていくのか、伺いたいと思います。
この発言のページ
74檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
被害を受けた女性が警察に相談に来られた場合、警察では、事実関係を踏まえ、法と証拠に基づき、接客従業者等の行為者や法人店、法人たる店を取り締まるということとなりますが、そのほか、当該女性の意向や状況を踏まえ、自治体の福祉事務所等の関係行政機関へ取り次ぐこととしております。
警察としましては、引き続き、悪質ホストクラブによる被害を未然に防止するとともに、被害に遭っている女性に対して的確に支援の手を差し伸べられるよう、一つ一つの相談に真摯かつ適切に対応し、関係行政機関等との連携はもとより、効果的な広報啓発、相談体制の強化等の各種取組を進…
この発言のページ