お答えいたします。
先ほどのシステムでございますけれども、確かに風俗営業の許可というのは都道府県ごとの許可ではございますけれども、そこで許可したデータにつきましては全国で活用できるように管理されておりますので、大阪で申請した、ではその人の親会社が東京にあったという場合でも、当然大阪の方から東京の方に照会して調べることは可能でございます。
2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
お答えいたします。
先ほどのシステムでございますけれども、確かに風俗営業の許可というのは都道府県ごとの許可ではございますけれども、そこで許可したデータにつきましては全国で活用できるように管理されておりますので、大阪で申請した、ではその人の親会社が東京にあったという場合でも、当然大阪の方から東京の方に照会して調べることは可能でございます。
御回答ありがとうございました。 続いて、風俗営業の許可に係る欠格事由というのが追加されてございます。親会社等が許可を取り消された法人や警察による立入調査後に許可証の返納、処分逃れをした者などは、不適格者として風俗営業の許可が与えられないというふうに理解をいたしております。こうした不適格者の排除は同意します。 その一方で、実際に営業許可を与えないためには、会社の親子関係の調査とか、例えばデータベース化するとか、いろんなデータの共有だとか、あるいは都道府県をまたいだ警察の連携だとか、そういったことも必要になるんじゃないかと私は思いました。 この風俗営業…
お答えいたします。 委員が御指摘されました親会社等の関係を例にしてお話しさせていただきますけれども、親会社等に当たるかどうか、この判断に当たりましては、まずは、例えば株式の保有や資本金の拠出、人事等を通じて申請者の意思決定に恒常的に関与しているかどうかというところに注目いたしまして、親会社と言えるような法人があるかどうか、また同じ親会社を持つ兄弟法人があるかどうかというのを確認いたしまして、その法人についての処分歴の有無を確認していくこととなります。 我々警察におきましては、風俗営業の許可を持った方々、またその処分につきまして処分履歴等、データベース…
今の、もう一度確認なんですけど、その場合、私、先ほど自分が申し上げた中で、警察の管轄をもう超えて全国大で、例えば大阪と東京とかいうのが連携があるかというのをお尋ねしたかったんですが、その警察をまたいだそういった連携はどうなるんでしょうか。
お答えいたします。
先ほどのシステムでございますけれども、確かに風俗営業の許可というのは都道府県ごとの許可ではございますけれども、そこで許可したデータにつきましては全国で活用できるように管理されておりますので、大阪で申請した、ではその人の親会社が東京にあったという場合でも、当然大阪の方から東京の方に照会して調べることは可能でございます。
ありがとうございました。
続いて、今回のこの法律の施行日の考えなんですけれども、ちょっと全部読み上げませんが、今回四つあって、一、二、三と、皆さんの法案概要の説明の中のあった資料の中で、一、二、三は公布から一か月後、そして最後のこの欠格事由のところは公布から六か月後ということなんですけれども、これ、それぞれ差を付けた理由、これ改めて教えてください。
お答えいたします。
改正法案につきましては、悪質ホストクラブによる被害に早急に対応するため、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することを原則としております。ただ、風俗営業の許可に係る欠格事由の追加等の規定につきましては、下位法令の制定や都道府県警察の体制の整備等に要する期間がございます。それらを勘案いたしまして、公布の日から起算して六月を経過した日から施行するということにしております。
私もできるだけ早くこれを法律を施行していただきたいという意味で、この参議院で可決されれば、私はすぐに衆議院でもこの審議を始めていただきたいと、そういう思いもございます。
ちょっと時間の関係で、最後に改めて坂井国家公安委員長に質問、お聞きしたいと思いますが、今るる御説明もいただいたんですけれども、この法律案によって悪質なホストクラブを一掃すると、そして女性を被害から守る、こういったことの大臣の決意、改めて教えてください。