お答えいたします。
委員が御指摘されました親会社等の関係を例にしてお話しさせていただきますけれども、親会社等に当たるかどうか、この判断に当たりましては、まずは、例えば株式の保有や資本金の拠出、人事等を通じて申請者の意思決定に恒常的に関与しているかどうかというところに注目いたしまして、親会社と言えるような法人があるかどうか、また同じ親会社を持つ兄弟法人があるかどうかというのを確認いたしまして、その法人についての処分歴の有無を確認していくこととなります。
我々警察におきましては、風俗営業の許可を持った方々、またその処分につきまして処分履歴等、データベースがございますので、申請がありました場合には、それとも照らし合わせながら欠格要件に該当する者かどうかというのを判断をしていくとともに、そこに足らない部分は我々の方で調べて、しっかりと該当しないかどうかを判断していくこととなります。
136
竹詰仁(国民)
続いて、無許可営業等に対する罰則の強化についてお尋ねいたします。
この無許可営業に対する罰則の強化で、風俗営業の無許可営業等に対するものは、二年以下から五年以下の拘禁刑、あるいは二百万円以下から一千万円以下の罰金、両罰規定に関わる法人罰則の方は二百万円以下から三億円以下の罰金というふうに罰則が変わるという内容でございます。これまでの罰則では十分な抑止力が働かなかったということがこういった背景にあるんではないかと推察いたします。
この法案を提出される前の報告書というのが出されているんですけれども、この報告書の中では、悪質な営業を営む者の検挙事例として、…
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137檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
今回の改正におきまして、無許可営業等の罰則につきましては大きく引き上げることとしております。委員御指摘のとおり、最近の検挙事例等を見ますと、こうした無許可で行われているような営業につきましては、一か月当たり数千万円と、短期間で高額な売上げを得ているということが確認されております。現行罰則で処罰された場合の不利益の程度に見合っておらず、こういった処分が、現に悪質な違反が後を絶たないため、この度、罰則を引き上げたいと考えております。
また、罰則に、引上げに当たりましては、他の法律における類似の罪の法定刑も参考といたしまして、五年以下の…
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138
竹詰仁(国民)
御回答ありがとうございました。
続いて、風俗営業の許可に係る欠格事由というのが追加されてございます。親会社等が許可を取り消された法人や警察による立入調査後に許可証の返納、処分逃れをした者などは、不適格者として風俗営業の許可が与えられないというふうに理解をいたしております。こうした不適格者の排除は同意します。
その一方で、実際に営業許可を与えないためには、会社の親子関係の調査とか、例えばデータベース化するとか、いろんなデータの共有だとか、あるいは都道府県をまたいだ警察の連携だとか、そういったことも必要になるんじゃないかと私は思いました。
この風俗営業…
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- (上の発言)
139檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
委員が御指摘されました親会社等の関係を例にしてお話しさせていただきますけれども、親会社等に当たるかどうか、この判断に当たりましては、まずは、例えば株式の保有や資本金の拠出、人事等を通じて申請者の意思決定に恒常的に関与しているかどうかというところに注目いたしまして、親会社と言えるような法人があるかどうか、また同じ親会社を持つ兄弟法人があるかどうかというのを確認いたしまして、その法人についての処分歴の有無を確認していくこととなります。
我々警察におきましては、風俗営業の許可を持った方々、またその処分につきまして処分履歴等、データベースがございますので、申請がありました場合には、それとも照らし合わせながら欠格要件に該当する者かどうかというのを判断をしていくとともに、そこに足らない部分は我々の方で調べて、しっかりと該当しないかどうかを判断していくこととなります。
140
竹詰仁(国民)
今の、もう一度確認なんですけど、その場合、私、先ほど自分が申し上げた中で、警察の管轄をもう超えて全国大で、例えば大阪と東京とかいうのが連携があるかというのをお尋ねしたかったんですが、その警察をまたいだそういった連携はどうなるんでしょうか。
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141檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
先ほどのシステムでございますけれども、確かに風俗営業の許可というのは都道府県ごとの許可ではございますけれども、そこで許可したデータにつきましては全国で活用できるように管理されておりますので、大阪で申請した、ではその人の親会社が東京にあったという場合でも、当然大阪の方から東京の方に照会して調べることは可能でございます。
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竹詰仁(国民)
ありがとうございました。
続いて、今回のこの法律の施行日の考えなんですけれども、ちょっと全部読み上げませんが、今回四つあって、一、二、三と、皆さんの法案概要の説明の中のあった資料の中で、一、二、三は公布から一か月後、そして最後のこの欠格事由のところは公布から六か月後ということなんですけれども、これ、それぞれ差を付けた理由、これ改めて教えてください。
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