檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 177 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答えいたします。

具体的な事実に即して判断することとはなりますけれども、例えば、性風俗店が紹介料を払う相手方というのは、その紹介をしてきたスカウト、その他の第三者も含まれております。

なので、今おっしゃいましたような紹介をした女性からもらうというあれでありましても、その女性の原資が例えば風俗営業、性風俗営業から出ているのかとか、そういったところを見て判断していくことになろうかと思いますので、結果的に性風俗店から紹介料と言われるものが出ていて、それが渡っているんであれば、当然この新しく追加します禁止行為に該当してくるものと考えております。

前後のやりとり

173の発言を見る

181の発言を見る