同法の枠組みの中でといっても、でも実際にその現場に踏み込んで対応されるのは警察だと思いますので、この辺、今回の風営法改正で、それぞれの所管の法はあるとはいえ、きちんとこの風俗店がスカウトバックを禁止しているのであれば、きちんとこのAVプロダクションからのスカウトバックというのも禁止していかないと、これ整合性が取れないことになるのではないかと思いますので、この辺、御対応いただきたいと思いますけど、もう一言お願いいたします。
石垣のりこ (立憲民主党)
2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
職業安定法では、第六十三条第二号におきまして、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介等を行うことを罰則をもって禁止してございます。
具体的に何が当該要件に該当するかにつきましては最終的には司法によって判断されるものでございますが、例えば、わいせつビデオ映画の制作販売会社が制作するわいせつビデオの女優として稼働する、働く業務が当該公衆衛生又は公衆道徳上の有害な業務に該当するものとされた裁判例があると承知してございまして、そういった行為に該当した場合には罰則が適用になり得るものと考えてございます。
適用になるということなんですけれども、じゃ、今回の風営法改正ではAVプロダクションからのスカウトバックというのは禁止されていないと思うんですが、その理由を教えてください。また、AVプロダクションがスカウトにスカウトバックを支払っているということについては、これ、このままにしておいてよいかどうか、御回答いただきたいと思います。
お答えいたします。 本法案は、あくまでも悪質ホストクラブ問題の被害実態を踏まえたものでございまして、警察におきまして、悪質ホストクラブで高額の借金を背負わされた女性客をアダルトビデオの制作公表者に紹介したものを職業安定法違反で検挙した事例は、把握しているところではございません。 また、風営適正化法におきましてはアダルトビデオの制作公表者等について規制はしておらず、アダルトビデオへの出演に係る被害の防止等に関しては、AV出演被害防止・救済法において所要の措置が講じられているものと承知しております。したがいまして、アダルトビデオの制作公表者が女性の紹介の…
- (上の発言)
同法の枠組みの中でといっても、でも実際にその現場に踏み込んで対応されるのは警察だと思いますので、この辺、今回の風営法改正で、それぞれの所管の法はあるとはいえ、きちんとこの風俗店がスカウトバックを禁止しているのであれば、きちんとこのAVプロダクションからのスカウトバックというのも禁止していかないと、これ整合性が取れないことになるのではないかと思いますので、この辺、御対応いただきたいと思いますけど、もう一言お願いいたします。
先ほど御答弁いたしましたとおり、まず一つとしては、立法事実が現在ないということがございます。
また、規制するにしましても、アダルトビデオの制作公表者につきましての規制は別法で行われているものでございますので、風営法の枠外でございます。
立法事実がないということでございますけれども、こういう対象、実際は、このAVプロダクションからのスカウトバックに関しては被害の方からの声とかということも上がっているわけですから、それがダイレクトに今回の悪質ホスト問題につながるかつながらないか、否かという問題はおいておくとして、実際、スカウトもスカウトバックもないと言えないわけではないですから、ここのところもきちんと取り締まるべきは取り締まっていただきたいと思います。 続いては、無許可営業について伺います。 ホストクラブだけでなく、同じように恋愛感情を利用して商売している業態というのはたくさんあるわけ…
風営適正化法上、接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法によりもてなすことと定義されております。これは、慰安や歓楽を期待して来店する客の気持ちに応えるため、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超えて営業者側の積極的行為として興趣を添える会話やサービス行為等を行うことをいうものと解されております。 したがいまして、特定の営業行為が接待に当たるか否かは個別具体の事案に応じて判断する必要がございますが、接客従業者が客の隣に座っていなかったとしても、実際には継続して特定の客の談笑の相手をしているなど、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなしていると認められる場…