委員御指摘のとおりと考えております。
檜垣重臣警察庁生活安全局長
2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
前後のやりとり
だから、結局あれですよね、だから、同じ密室の中で、同じ会話の中で、何というか、遵守事項であり罰則が、要求だとか威迫だとかというのはまあ混在するんだと思うんですけど、結局警察が摘発するときというのは、その罰則の方のもう威迫というのは結局できなくて、結局この行政処分の方の、遵守事項の方のを守らなかったって行政処分の方が、私、結局はそっちに流れていくというか、そっちの方で取りあえず押さえておくという方が結局の、実際に始まったらそっちの方が多いんじゃないかなというふうに思いますけど、そこら辺はどうでしょうかね。
今回追加します遵守事項と禁止行為なんですけど、それぞれ対象としているステージといいますか段階が異なっておりまして、遵守事項につきましては、いろいろ悪質な営業行為によって不当に高額な飲食、遊興をさせられるというところを捉えて、そういったことをやらないようにということで遵守事項でやっております。そこで、こちらにつきましては、把握したときに直ちに行政処分を掛けてそれをやめさせてしまえば以後のものがありませんので、遵守事項として行政処分の対象としているところであります。 禁止行為の方につきましては、もう既に借金なり何があったりとか、飲食をする際に要求をされたり…
そうすると、整理すると、その最初通い始めた人に対してはどっちかというと遵守事項での行政処分の方を店側には適用しやすいし、そのどんどん通い詰めてどんどん膨れ上がっていった人に対しては、よりその罰則というか、そっちの方で店側を取り締まるようなことができるようになっていくと。そういうような考え方になるということでよろしいですかね。
- (上の発言)
委員御指摘のとおりと考えております。
それで、続いてちょっと聞きたいのが、これまでも恋愛感情に付け込んで高額な注文をしたりするというのが、消費者契約法にも同じようなものがあったというんですよね。その場合はいわゆるデート商法というのかな、それで、その場合、契約は取り消すことも可能だというふうに言っているんですが、じゃ、これ、今回のその法律がこの消費者契約法上の契約の取消しとどう違うのか、どちら側の立場というか目線というのかな、によって法律の使い分けにもなってくるのかなと思うんですけど、そこを分かりやすく教えていただけますか。
お答えいたします。
我々で導入いたします規制につきましては、風俗営業に対する規制でございますので、悪質な行為をやったときにその営業者側を取り締まるという話になります。
消費者契約の方は、私、所管ではないので詳しくはお答えできませんけれども、当然、民と民の関係で不当な契約につきましてそれに対応するための法律でございますので、例えば、既に売り掛けがある場合にその債務をどうするかといったようなところは、消費者契約法の方で対応していただくことになるのかなと考えております。
だから、あれなんですよね、今回の法律の方は店側を取り締まる法律で、消費者契約法の方はその消費者の方の権利を、侵害された権利を守ってあげるというか、契約を取り消すことができるということなんだと思いますけど。
消費者庁さん、今日来ているんですよね、どなたか。じゃ、せっかくだから聞きましょう。じゃ、これまでこの類いでどれぐらい適用件数が、悪質ホストクラブの関係で消費者契約法上の契約取消しというのができたのか、ケースがあったのか、これを教えていただけますか。