衆議院 財務金融委員会 第23号
2025年5月28日・188 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 消費税を下げてほしい2人 / 2発言
- 中小企業への支援を増やしてほしい1人 / 2発言
- 企業・団体献金を禁止してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年五月二十八日(水曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 井林 辰憲君 理事 大野敬太郎君 理事 国光あやの君 理事 小林 鷹之君 理事 阿久津幸彦君 理事 稲富 修二君 理事 櫻井 周君 理事 長谷川嘉一君 理事 斎藤アレックス君 理事 田中 健君 東 国幹君 石田 真敏君 伊藤 達也君 上田 英俊君 小寺 裕雄君 田中 和徳君 土田 慎君 中西 健治君 根本 幸典君 福原 淳嗣君 古川 禎久君 牧島かれん君 松本 剛明君 岡田 悟君 海江田万里君 川内 博…
これより会議を開きます。
この際、理事辞任の件についてお諮りいたします。
理事櫻井周君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次に、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
それでは、理事に長谷川嘉一君を指名いたします。
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内閣提出、資金決済に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として日本銀行総裁植田和男君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として警察庁長官官房審議官大濱健志君、生活安全局長檜垣重臣君、金融庁総合政策局長屋敷利紀君、企画市場局長油布志行君、監督局長伊藤豊君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君、財務省主計局次長吉野維一郎君、経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官江澤正名君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議な…
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。櫻井周君。
立憲民主党の櫻井周です。 本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 本日は、資金決済法の改正ということでございますが、その前に、先週、G7の財務大臣・中央銀行総裁会議がございました。財務大臣とそれから日銀総裁が出席されたというふうに承知をしておりますので、まずこちらについて二点ばかり聞かせていただきます。 資料一にお配りしておりますのは、G7財務大臣・中央銀行総裁声明ということでございます。これの一ページ目の三ポツのところ、声明には、国際機関は、我々の前回の会合において、貿易政策と経済政策の不確実性が高く、世界の成長の重荷になっ…
まずは、先般のG7の会合出席に当たりましては、いろいろ御高配いただきましたことに改めて感謝申し上げたいと思います。 その上で、今般のG7の財務大臣・中央銀行総裁会合の共同声明における記述に関する御質問でありますが、貿易政策と経済政策の不確実性に関する記述については、前回、四月のG7会合にも参加した国際機関であるIMFが当時公表した世界経済見通しをベースに記述をされております。 そこにおいては、米国の関税措置とそれに対抗措置を取る国が現れていることを指摘しつつ、大きな政策の転換が世界経済の不確実性を生み出しているとの趣旨の指摘をされ、具体的には、世界経…
確かに、アメリカと中国の関税については、一一五%、大幅引下げということなんですが、引き下げたとてまだ三〇%とか高い関税が残っているわけで、果たしてこれで不確実性が低下をしたのかというのは、ちょっとなかなか判断しづらいところだというふうに思います。 実際、このG7の財務大臣・中央銀行総裁会合が終わった後、トランプ大統領は、EUからの輸入品に対しては六月一日から五〇%の関税を課すというようなことを発信されたり、でも、それはその後に、五月二十六日には、七月九日まで延期すると発信してみたりというようなことで、不確実性はまだまだ高いままではないのかなというふうに…
それぞれの、各国から米国の関税措置等についても議論がなされたというところでございます。詳細はちょっと省かせていただきますが。 その上で、そうした議論も踏まえながら、我々の中で、現時点の、不確実性が高まる中で、今、一時的にはピークからは、さっき言った低下したというのは、ピーク時からは低下しているという状況でありますけれども、ないというわけではありませんので、そうした状況を踏まえて、どういう対応をしていくべきなのか、これについての共通認識をお示しをしたということでございまして、今の、自由で開かれた云々かんぬんということについて、改めてそこには言及はしていな…
日本銀行の総裁にも来ていただいておりますので、同じ点について質問させていただきます。 二〇二五年五月二日、今月、日銀の展望レポートを公表されております。これは毎年四月とかに出されているので、今年の場合は五月二日にずれ込んだということでございますが、これの五ページには、関税を含む政策の不確実性の高まりが大きな影響を及ぼすという記載がございます。また、七ページ目には、世界経済の先行きをめぐる不確実性は高くという記載もございます。さらに、本日、資料二につけております八ページのところ、ここには、各国の通商政策等の今後の展開やその影響をめぐる不確実性が極めて高い…
お答えいたします。 私ども、五月初めに、今話がありました展望レポートを公表いたしましたし、その後すぐ、これも御指摘がありましたFEDのレポートも出ております。 たしか、私の認識では、その後、米中間で関税の交渉が進み、相互に関税を引き下げるということが合意されたということであったかと思います。そこは前向きな動きではあるわけですが、御指摘の最初のG7の声明は、その点を踏まえたものと認識しております。 ただ一方で、日米間を含めまして多くの通商交渉はまだ現在進行中でありまして、その先行きがどういう姿になるかという点に関しましては、引き続き不確実性は高いとい…
続きまして、資料四につけております、これは先ほどの声明の三ページ目になります。こちらには、高水準の公的債務及び高まる財政圧力という環境、それから、財政的に健全な方法で成長を促進する政策を追求するための最適な方法について議論し、知見を共有というふうにございます。
財務大臣にお尋ねをいたします。これは、どのような知見を共有されたんでしょうか。
今御指摘の記述は、G7会合の成長戦略について議論をしたセッションがございまして、それをベースにしているものと理解しております。 私の方からは、G7各国は、現在、財政余力が限られる中にあって、人口動態の変化や技術革新、厳しさを増す安全保障環境への対応や経済の生産性向上を目指して、投資や構造改革を推進していく必要に直面をしていること、こうした状況において、我々の取組を、得られた成果や教訓と併せて互いに共有することは重要であるということを強調し、日本の取組としては、少子高齢化に伴う労働供給制約に対応すべく三位一体の労働市場改革に取り組んでいること、また、生産…
一般的に言われているところとして、例えば、防衛費、NATOについては五%とかいうようなことが言われておりますし、アメリカでは大規模な減税が検討されているということでございますし、我が国においても防衛費は増加するとかいろいろな形で歳出圧力はかかっているのではないのかということで、財政の先行きについてはいろいろ懸念を持つ見方もあるんだろうと思います。 資料五をつけております。こちらは、日本、それからアメリカ、ヨーロッパ、特にヨーロッパはイギリスとドイツを挙げておりますけれども、三十年物の超長期の国債の利回りが上昇してきているというところを示しているグラフで…
市場が知見を共有するというのは、ちょっと、主体が違いますので、我々は政府でありますし、市場というのはいろいろな方がおられますので、なかなかそういった言い方は難しいんだろうと思っています。 各国の金利の上昇、また我が国も含めて、その状況について政府としてのコメントは控えさせていただいておりますが、現下の、例えば我が国の足下について言えば、それぞれの投資家自体の動向、あるいは今おっしゃった財政に対する見方等が影響しているのではないかという市場の見方があることは十分承知をしているところでございますので、我々としては、そうした市場の動向もしっかり見極めながら、…
日本銀行の総裁にもお伺いします。 この超長期の金利の上昇についてなんですが、総裁は経済学者として大学でも教鞭を執られていたということでございますが、その頃から、長期金利については市場に委ねるべきというようなお考えを示されていたと承知をしております。実際、黒田総裁時代に日本銀行が進めていたイールドカーブコントロールも、植田総裁就任後にはほどなくして終了ということになったわけなんです。 長らく、黒田総裁時代のまさにイールドカーブコントロールで、異次元の金融緩和の時代には、金利がほぼない時代だったから、余り金利のことを考えなくてよかったのかもしれませんけれ…
まず、金利動向でございますが、短期の金利の動きについては具体的なコメントを差し控えさせていただきたいと思います。 ただし、市場参加者からは、最近の超長期金利の上昇については、その前の既存のポジションの巻き戻しや、あるいは、一部投資家については規制対応が一巡したことによる投資需要の減退等が影響しているという声も指摘されているところでございまして、私どもとしても注意して見ていきたいとは思っております。 その上で、超長期金利の上昇の経済への影響の部分でございますが、私ども、しばらく前に、金利の動きと経済の動きとの対応関係について分析したことがございます。そ…
G7の声明についての質問はこれで終わりにさせていただきますので、総裁はここで御退室いただいて結構でございます。本日はありがとうございました。
植田総裁は御退席ください。
それでは、本日の資金決済法に関連する質問事項に入らせていただきます。 今回の法改正のポイントの一つとして、クロスボーダー収納代行に対する規制を導入されるということでございます。これの目的の一つは、オンラインカジノの取締りを強化するということだと承知をしております。 資料六をつけております。これは昨年四月五日の当委員会での議事録でございますけれども、私、オンラインカジノの問題について取り上げさせていただいて。ただ、財務金融委員会でございますので、お金の流れを止めるというところで何とかこのオンラインカジノ、これは、オンラインカジノというのは違法ですから違…
お答えいたします。 警察としまして、お尋ねのオンラインカジノに係る海外への資金流出や犯罪の規模について正確に把握はしておりません。ただ、警察庁委託調査として実施したオンラインカジノの実態把握のための調査研究では、国内における年間賭け額の推計は約一兆二千四百二十三億円に及ぶといった結果が出ているところでございます。 また、オンラインカジノを含むオンライン上で行われる賭博の検挙数につきましては、令和五年は十三件、百七人、令和六年は六十二件、二百七十九人を検挙しておりますが、このうち、自宅のスマートフォン等からアクセスして賭博を行う無店舗型のもの、いわゆる…
御説明ありがとうございます。 今御説明いただいた一兆二千四百億円という話は、資料七につけているところでございます。これは警察庁の報告書、警察庁のホームページにも載っておりましたので、本日お持ちいたしました。 一方、四月二十日にNHKスペシャルでオンラインカジノについて特集がございました。この中では数兆円というふうな指摘もございました。ですから、委託調査でいろいろ工夫をして、ただ、過大にならないように推計をされたんだろうというふうに思いますけれども、少なく見積もっても一兆二千四百億円ということではないのかなというふうにも思います。 一方で、先ほど検挙…
お答えいたします。 資金決済法の改正法案におきましては、商品、サービスの取引成立に関与しない者が国境をまたぐ収納代行、いわゆるクロスボーダー収納代行を行う場合には、基本的には資金移動業の規制を適用する旨が盛り込まれているものと承知しております。 オンラインカジノ等の賭け客の銀行口座から送金された賭け金は、複数の銀行口座を経由している実態も見られ、賭け金である資金の移動を把握することが難しい例も多く、オンラインカジノに係る事件につきまして改正資金決済法を適用して取り締まることにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されることとなりま…
ちょっと、今の御答弁からしますと、じゃ、今回の法改正でもオンラインカジノをばしっと排除できるかというと、なかなかそうもいかないという御答弁というふうに受け止めさせていただきました。 実際、先ほど紹介いたしました四月二十日日曜日のNHKスペシャルでは、甲南大学の園田名誉教授がこのように述べておられます。根本的な対策がないので日本が世界から餌食にされている、こういう御指摘でございました。 こういったことについては、NHKスペシャルにおいては、ほかの各国の事例も載せておりまして、イギリスにおいては、若者がオンラインカジノのために毎年数百人自殺をしてしまって…
お答えいたします。 オンラインカジノ運営事業者にライセンスを付与している外国政府等もあり、国によって、それらについての規制についての考えは様々なものがあるものと承知しております。 ただ、海外のオンラインカジノサイトにつきましては、当該国においてライセンスを得るなどして適法に営まれているものであっても、日本国内からこれに接続して賭博を行うということは犯罪となるところ、日本語に対応しているなど、我が国の国民を主たるターゲットとしているようなオンラインカジノサイトは悪質であると認識しております。 この点、日本向けのサービスを提供するオンラインカジノ運営事…
このオンラインカジノの問題については、やはり、日本人が餌食にされているということもございますし、あとそれから、先ほどお話しいただきましたけれども、国によっては、国内ではオンラインカジノを禁止しているけれども外国向けにはオーケーですよみたいな国もあったりするわけなんですよね。外国からお金を巻き上げてくる、外国人を食い物にすることを前提にしているような事業者、また、そういう国の制度もあったりするものですから、そこはもう一度、もっと厳しい姿勢で世界に対して訴えかけていくという第一歩が必要だと思います。 全然違う分野ですけれども、こういった、世界で、本当は問題…
お答えいたします。 オンラインカジノへの対策は重要な課題であると認識しており、総務省としても実効性のある対応が必要であると考えております。 オンラインカジノのサイトへのアクセス抑止の在り方については、総務省において本年四月に、有識者会議である、オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会を立ち上げ、検討を開始いたしました。 サイトブロッキングにつきましては、技術的には全ての利用者の全ての通信の宛先を通信事業者が確認することから、通信の秘密の侵害に該当することなど憲法上の課題が指摘されており、ブロッキングによって影響を受ける様々な法益との…
ありがとうございます。 これまで総務省は、通信の自由と憲法上の問題があるということで極めて及び腰だったんですが、その重い腰をようやく上げて検討に踏み込んでいただけたということで、ありがとうございます。確かに通信の自由というのも重要な人権の一つではございますが、例えばドイツなど、人権意識が日本よりもはるかに高いんじゃないかと思われるような国でももう既に取り組んでいることですので、そうした先進事例を参考にしながら、是非取組を前に進めていただきたいというふうにお願いいたします。 総務省への質問はこれで終わりますので、御退席いただいて大丈夫です。ありがとうご…
阿達総務副大臣は御退席ください。
それから、続きまして、クロスボーダー収納代行についても質問させていただきます。
一問ちょっと飛ばして、クロスボーダー収納代行が抜け穴となって、犯罪資金が日本国内から海外に流出するような事件が相次いでおります。今般の法改正でクロスボーダー収納代行の犯罪資金への関与を十分に防止することができるのかどうか、これは大臣にお尋ねをいたします。
違法なオンラインカジノとかあるいはSNS型投資詐欺等、これをどう防いでいくかといった点においては、まさに今御議論いただいたように、多面的な取組が必要だと思っております。 その中で、そのような犯罪に係る送金への関与が疑われる収納代行業者を摘発するためには、現状は、単に送金を行った事実のみならず、賭博行為や詐欺行為への関与等を把握することが必要と承知をしております、現行法においてはですね。 今般の改正法案において、国境をまたぐ送金を取り扱う収納代行業者を規制の対象とすることで、賭博行為や詐欺行為への関与の有無にかかわらず、海外の収納代行先に送金する場合に…
御説明ありがとうございます。 今の説明によりますと、これまで登録は要件ではなかったけれども、登録という要件を全部にかぶせることによって、これまでだったら違法性を確認しないとそこから先に進めなかったのが、登録という要件があるものだから、違法行為との関係性について、その前提がなくても先に進めるようになるということで、大きく前進できるということで承知をしました。 ただ、一方で、これまで真面目に収納代行ビジネスをやってきた事業者にとっては、ある種、とんだとばっちりというようなことにもなりかねないと思います。一方で、そういった問題のために、クロスボーダー収納代…
その前に、先ほどの、現状では賭博行為や詐欺行為への関与等の把握が前提になるということで、かなりハードルが高いということでございます。 その上で、今の御質問でありますが、今般の改正法案においては、国境をまたぐ収納代行を基本的に規制対象とするとともに、多様なビジネスの実態を踏まえ、マネーロンダリング等の観点からリスクの低いと考えられる行為については規制の適用除外とする枠組みとしております。 適用除外の詳細、今後、内閣府令で定め、関係者の意見をよく聞いていきたいと思っておりますが、現時点では四つの類型を想定しております。 具体的には、収納代行のうち、一つ…
こうした類型を四つ示していただいたということで、大分分かりやすくなったかと思います。そのことについては、資料十に、金融庁からいただいた資料ということで、つけております。
この四つの類型、これは典型的な例であればいいんですけれども、そうじゃないものについては、今までクロスボーダー収納代行のビジネスをやってこられた方は、自分のやっているやつは大丈夫なのかどうなのかということを心配になると思うんです。そういった方々にもちゃんと、きめ細かく相談を受けていただきたいと思うんですが、そういった窓口を是非設けていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
国境をまたぐ収納代行においては、まさに様々な形のビジネスモデルが存在をしております。金融庁でも、本法案の立案過程から現在に至るまで、業界団体や幅広い業態の事業者に対するヒアリングなどを通じて実態把握を行ってきたところであり、また、その中で、規制に該当するか否かが不明であるとの懸念の声も事業者の中にあることは承知をしております。 今般の改正法案の成立をしていただいた後には、金融庁とふだん接触がない事業者の方々にも金融庁に御相談等いただきやすいよう、新たに相談窓口を設置をし、個々の事業者の方々に対して、それぞれのビジネスが規制対象となるか否かについて相談に…
今大臣から答弁いただいたとおり、相談窓口を設けるとか、また、そもそも規制がいろいろ更にきめ細かくなるということで、金融庁の業務というのも大変増加すると思います。犯罪資金を食い止める重要な業務ですので、規制当局の業務を拡充していくためにも、是非、組織体制の充実、こちらも金融担当大臣にお願いしつつ、さらに、財務大臣としても機構の部分で是非お願いしたいということを要望申し上げて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、三角創太君。
立憲民主党の三角創太です。 本日は資金決済法の質疑ということでございますけれども、通告、一番、二番と振っていまして、ちょっと順序を逆にして聞かせていただきます。通告だと、クロスボーダー収納代行が一番で、二番にステーブルコインというふうになっているんですけれども、先にステーブルコインの方から、済みません、順番を変えてお伺いさせていただきます。 今回、ステーブルコインの裏づけ資産規定の見直しというものが行われる予定でございますけれども、この法改正において、信託型ステーブルコインの裏づけ資産については、これまでの要求払い預金のみに加えて、五割までは残存期間…
お答え申し上げます。 御指摘の信託型ステーブルコインの裏づけ資産でございますが、これは、利用者保護に配慮しつつ、かつ、国内事業者が、裏づけ資産の管理運用によって十分な収益が得られていないということで国際競争上不利な立場に置かれているという事態を回避するとの観点から、今般の改正法案におきまして、国債等での運用を認めるなど柔軟化を図るための措置を講ずることとしております。 こうした中、利用者保護の観点からは、裏づけ資産が毀損されないことを確保する必要があることから、一定の上限を設けることとしております。この上限につきましては、今後内閣府令において定める予…
分かりました。
一方で、EUなどにおいては既に七〇%まで国債の組入れ比率を上げるということを認めているようでございます。日本においても、利用者保護というのはもちろん重要な観点だというふうに思いますけれども、今後の検討課題として、イノベーションを後押しをするという意味において、国債の組入れ比率を七〇%程度まで引き上げることも検討すべきではないかというふうに思いますけれども、この点、大臣の答弁をお願いいたします。
御指摘のように、五〇%よりも高く設定している例があることは承知をしております。ただ、その場合には、今回の改正法案で求めているものとは異なり、ステーブルコインの額面を上回る余剰資産の保持等の追加的なリスク管理が求められているというふうに承知をしております。 国債の組入れ比率については、今、五〇%というのを申し上げましたが、これから内閣府令において定めることとなりますが、今申し上げたような国際的な動向は踏まえつつ、利用者保護やリスク管理における事業者の負担などを総合的に勘案し、EUのような追加的なリスク管理等を求めないという中で、その上限を五〇%に設定する…
分かりました。
技術革新の非常に激しい分野だというふうに思いますので、是非適切な対応をお願いしたいと思います。
また、ステーブルコインについて、今回の改正では、まず、日米の国債を裏づけの資産として認めるということですけれども、ほかの通貨、例えばイギリス・ポンドペッグのステーブルコインなどが出てきた際に、裏づけとしてイギリス国債なども認める、こういったことも検討し得るのではないかなというふうに思うんですが、その点、いかがでしょうか。
お答えいたします。 信託型ステーブルコインにつきましては、外貨に関するものの場合、為替リスクを回避するために、その裏づけ資産を、連動する発行通貨と同じ通貨建ての資産に限定すべきと考えられます。 こうした中で、現時点、日本におけます信託型ステーブルコインの発行通貨につきましては、今御指摘のございましたポンドなどについては具体的なニーズが確認されているわけではございませんので、他方で、日本の円建てそれから米ドル建てにつきましては具体的な発行ニーズがあるということを確認しているわけでございます。 このため、今般の改正におきましては、こうした我が国におけま…
確かに、ポンドペッグのステーブルコインについてはまだ流通していないということだと思いますけれども、じゃ、そもそも日本円ペッグのステーブルコインですらまだ流通をしていないというふうに思いますけれども、現時点で購入できる日本円ペッグのステーブルコインは何種類あって何社が取引しているのか、答弁願います。
お答えいたします。
現時点では、資金決済法に基づく電子決済手段等取引業者において取り扱われている日本円建ての電子決済手段は存在しておりません。
まだ存在すらしていないところを規制緩和されるということですね。今後、規制見直しをするのであれば、先ほど申し上げたポンドなども含めて幅広に法規制をつくってもよかったのではないかなということは提案をしたいというふうに思います。 一方、今度は逆に、今お話があった点に関して、規制緩和を本当にしてよいのかという立場から質問いたしますけれども、現状、日本円ペッグのステーブルコインについては存在をしていないと。今回このように規制の見直しを急ぐ理由というのは一体どこにあるのか。 というのも、例えば、一般的な仮想通貨に対する規制については、今回のこの法改正で、仮想通貨…
信託型ステーブルコインに関する規制緩和についてのお尋ねでございますけれども、我が国では、二〇二二年の資金決済法等の改正におきまして、ステーブルコインに係る制度を導入いたしました。ただ、当時、国際的な前例がない中でございましたので、利用者保護を確保する観点から、保守的に制度設計をしようということで、裏づけ資産の管理方法を要求払い預金のみに限定したということでございます。 ただ、その後、主要な海外法域で、ステーブルコインに関する規制の導入あるいは規制案の提示といったものが進んでおりまして、委員からも御指摘ございましたけれども、その中では、国債を含め預金以外…
分かりました。
そうすると、じゃ、規制緩和を今回進めると、このステーブルコインについて、日本円のものも含めて、発行したいというような業者が既にいるという認識でよろしいですか。そういう何か引き合いというか打診が来ているということでよろしいですか。
お尋ねのとおりでございまして、具体的に、信託型ステーブルコインについて、発行検討、ニーズについていろいろお問合せ等をいただいております。
分かりました。 ちなみに、私が調べた限りにおいては、現状、日本国内で取引所で取引されているステーブルコインは今回の規制対象一種類を含めて全部で三種類しかないということでございまして、日本円はないんですけれども、ドル建てのUSDCというやつと、DAIと書いてダイというやつ、あとジパングコイン、この三つしかございません。 そのうち、USDCというのは米ドルペッグでアメリカの会社が発行元です。もう一つのダイというのは、いわゆるDAO形式ということで、分散型の管理なので、運営会社というのは特定で持っていません。そして、三つ目の、唯一、ジパングコインというのに…
通告がございましたので、一般財団法人国民政治協会について、二〇二三年、令和五年分の政治資金収支報告書を確認したところ、三井物産株式会社からの寄附として二千八百万円の記載がございます。
二千八百万円。まあ、やはりという感じでありますけれども。今回、まだまだ市場が未成熟であるステーブルコインについてこれだけ急いで規制緩和をするということ、おかしいなと思って調べてみたら、やはり自民党に二千八百万円の献金をしている三井物産が仕掛け人ということでございました。 仮想通貨については、当初、ビットコインとか、自民党にとっても誰が発行しているか分からないし何の利益にもならないから、特段の法規制とか市場整備も全然進んでいない、でも、大口寄附先である三井物産が仕掛けている新しい領域の新商品については市場がほぼ未成熟であってもどんどん規制緩和をする、やは…
これまでの法規制をめぐる、特にこの暗号資産をめぐる法規制、市場整備の観点については、例えばビットコインに関する破産があったり、いろいろな事象があったことを踏まえながら、るる整備をしてきたところでございます。中には、割と先駆的に取り組んできて、二〇一六年の資金決済改正法により暗号資産の交換等を行う業者に登録制を導入したことを契機に、暗号資産に関する実態や環境の変化を踏まえて適切な制度の在り方について継続し検討を行い、法改正を始めとする制度整備を行ってまいりました。 今般の法改正、今委員御指摘のように、信託型のステーブルコインについて、利用者保護に配慮しつ…
もう少しだけここをお伺いしたいんですけれども。
仮想通貨とかに対してもこれから規制を改めて考えていくということだと思うんですけれども、何でこのステーブルコインだけをこんなに早く、まだ市場が未成熟なのに規制緩和を進めるのか。その差というか対応の差について、ちょっと御答弁をもう少し詳しくいただきたいんですが、お願いいたします。
今回、信託型のステーブルコインについて規制緩和を行うわけでございますけれども、世界的にステーブルコインはかなりの流通が、出回っておる中で、大半がテザーあるいはUSDCということで、これはドル建ての、米国にリンクしたステーブルコインでございます。その中で、日本の事業者が発行するステーブルコインやあるいは円建てのステーブルコインというものが、現実的には、非常にこれが、存在しない若しくは流通量が限られております。 そういったことも背景にしまして、裏づけ資産が預貯金等に限定されており、運用収益が十分に上がりにくいために、事業者が国際競争上不利に置かれている、こ…
分かりました。 先ほど大臣からは、別に今回の三井物産からの寄附がこの規制緩和には関係ないよというような御答弁がありましたけれども、それはそうなのかなとも思います。二千八百万円もの大口の寄附がされていれば、このステーブルコインの規制緩和ぐらい、小さいおまけぐらいのものだと考えているのかもしれません。そのためだけにこんな大金の寄附をしたんじゃない、もっと、資源開発とか、分かりませんけれども大きい利権の部分で便宜を図ってよということなんだと思い、理解をいたしました。 次に、クロスボーダー収納代行の方についてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。 …
社会的に大きな問題となっておりますオンラインカジノ等でございますけれども、その利用の抑止に向けましては、関係省庁でも様々な面から対応を図っているものと承知しております。金融庁といたしましては、送金面からもこの対応を講じることが必要と考えている次第でございます。 警察庁の委託調査によりますれば、海外オンラインカジノの利用者によります入金の方法、この中には、電子決済サービス・決済代行、銀行送金を用いたと回答した者が多いということでございますが、こうした方法で入金された賭け金の流れにクロスボーダーの収納代行業者が関与している例も少なくないのではと考えられてい…
海外にあるオンラインカジノの運営業者への資金移動を止めることの重要性は私も理解をいたします。一方で、今回の法改正によって、オンラインカジノのような違法行為とは無関係の健全な経済活動についても過度な規制がなされてしまい、新しいビジネスを阻害してしまうことがないかについても、慎重にバランスを考慮する必要があると考えています。 そこで、いま一度お伺いしたいのは、今度は逆に、ギャンブル等依存症対策基本法において今回広告規制が検討されているということでありますけれども、そうしたところと併せて、そっちで送金規制を入れるということはなぜできないのか、適当でないのか、…
お尋ねのギャンブル等依存症対策基本法について、改正が議論されているということでございますけれども、今回の私どもの国境をまたぐ収納代行への規制につきましては、オンラインカジノだけに限らず、ギャンブルだけに限らず、海外投資詐欺の事案などでも被害が発生しているということも踏まえまして、そうした海外投資詐欺に使われるようなものでも利用され、対応が必要とされている規制対応について処置を行うというものでございます。 御指摘のギャンブル等依存症対策基本法は、基本的にギャンブル等を念頭に置いた法令ではあるということでございますので、私ども、資金決済法の方でオンラインカ…
説明は理解できるんですけれども、であれば、担当、所管ではないのかもしれないですが、ギャンブル等依存症対策基本法以外に、分からないですけれども、投資詐欺を禁止するための法律とか国際ロマンス詐欺を禁止するための法律とかそういうのを作って、要は、今回、送金という手段のところに着目した規制になっていますけれども、そうじゃなくて、目的の部分について着目をした法規制にするということは、別に法律を作ろうと思えば国会なのでできると思うんですけれども、なぜそうされないのかということを、いま一度御説明願います。
お尋ねの件、金融庁の所管を超える部分もございますので、お答えできるかどうかはちょっと自信のないところでございますけれども。 一般的に、特定の送金の目的といいますか、債権が発生する原因に起因しましてその送金を禁止するというような形を取る場合には、そうしたものだけを禁止するような場合には、そうでないような外観を装うということが恐らく想定されることから、そうした対応だけで実効的にこうした禁じられるべき送金を止めるということは一定の限界もあるかなというふうにも思う次第でございます。 それから、今おっしゃったような方法に加えまして、資金決済法でありますとかある…
分かりました。
そして、今回、この資金決済法によってクロスボーダー収納代行を取り締まるということですけれども、その中で、次にお伺いしたいのは、今回の改正によってどれぐらい違法行為を取り締まることができるのかという点についてです。
今回の法改正によって、年間にして大体何件程度、無許可登録業者として取り締まることができるというふうに見込んでいるんでしょうか。御答弁願います。
オンラインカジノ等への送金に関しましては、一般的に、例えば不正に入手した口座を複数経由するでありますとか、複雑な仕組みを構築しているものと承知しております。また、現状、先ほど申し上げましたけれども、金融庁の監督対象ではないということでございますので、その送金の実態等について報告徴求等を行うこともできておりませんので、現状における実態というものも必ずしも把握し切れていないというところがございます。 また、御指摘の年間の取締りの件数の見込みということでございますが、取締りということであれば警察庁の所掌ということではありましょうが、法改正後に何件これを取り締…
現状、これからの見込みについてはなかなか難しいということだと思いますけれども、聞き方を変えまして、これまで、オンラインカジノだったり出資金詐欺だったりとか、こういったクロスボーダー収納代行以外の送金方法が使われることで被害があるというものも当然あるというふうに思いますけれども、こうした、今回規制をしようとしている、例えばオンラインカジノだったり投資詐欺だったり国際ロマンス詐欺だったりということが、これまで、直近の年間の総取締り件数、そして、そのうち銀行振り込み経由がどれぐらい、何件あるのか、クレジットカード決済が何件あるのか、クロスボーダー収納代行が何件…
お答えいたします。 銀行口座の不正利用に関しましては、全国銀行協会が、口座不正利用に関するアンケートにおいて、利用停止及び強制解約等の件数の推移を公表しております。 オンラインカジノを始め犯罪に絡む海外送金は、複数の口座を介して行われるなど資金の流れが不透明であり、捜査権限を持たない金融庁がその実態を正確にお答えすることは困難ではございますけれども、例えば、同アンケートにおいて、二〇二四年四月から同年十二月までに利用停止、強制解約等を行ったとされている件数九万三千五百三件のうち、オンラインカジノの利用の疑いがある件数について金融庁で確認したところ、主…
お答え申し上げます。 クレジットカード決済に関する取締りの件数ということでございますが、先ほど金融庁からの御答弁と重なる部分でございますけれども、捜査権限を持たない当省にとって、その実態を正確にお答えすることは困難でございます。 クレジットカード決済は膨大な件数が行われていまして、その中で、様々な理由で決済が止まるといったことはございます。与信であるとか、PINコードを間違えるであるとか、いろいろな要因で決済ができないケースもあろうかと思いますけれども、当省においては金融庁と同様なアンケート調査等を行っておりませんので、数についてお答えすることは困難…
そもそも、今回、クロスボーダー収納代行に対する規制ということですけれども、今申し上げた銀行振り込みは今説明ありました。でも、クレジットカードは幾つか分からない。クロスボーダー収納代行ということで、それぞれの送金手段によってどれぐらい被害というかが起きているかという全体像がつかめない中で、このクロスボーダー収納代行だけを今回規制していくというのが本当にやり方として正しいのかというのは大変疑問であります。 その上で、銀行振り込みやクレジットカード決済については、今後、こうしたオンラインカジノなどの違法行為が行われないように、どのように規制をしていくのか、大…
今るる御説明させていただいたように、様々な違法な送金というのは想定されるわけでありますので、その抜け穴となっている国境をまたぐ収納代行を為替取引に位置づけ、資金決済法の規制を及ぼすことで、海外オンラインカジノへの送金などに関与することを抑止するということにつながることを考えているところでございます。 なお、銀行振り込みを通じたオンラインカジノへの送金の対応としては、先ほども数字が、事務局から御説明させていただきましたけれども、マネロン対策等の観点から、オンラインカジノへの送金を含め、預貯金口座が不正に利用されていることを把握した場合には、出入金の停止や…
分かりました。
恐らくもう時間があれなんですけれども、やはり新しいイノベーションもかなり激しい分野かなというふうに思っておりますので、規制と、そして健全な事業者に過度な負担がかからないように是非配慮をお願いをいたしまして、私からの質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、斎藤アレックス君。
日本維新の会の斎藤アレックスでございます。 本日は、資金決済法の中のクロスボーダー収納代行の部分に関して質問をさせていただきたいと思います。 まず冒頭、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。 本改正案におけるクロスボーダー収納代行への新たな規制について、楽天の三木谷代表理事が率いる新経済連盟からは、違法オンラインカジノ事案や投資詐欺事案といった特殊な事案を除き、立法事実となるトラブルが発生していないとの指摘があります。今回の規制範囲が広範に過ぎ、過剰な規制であるとの強い懸念が表明されているところでございますし、また、フィンテック協会からも、多…
まず、国境をまたぐ収納代行に対する規制については、今委員会でいろいろ議論させていただいたように、海外オンラインカジノへの送金やSNS型投資詐欺等に利用されている状況にあると認識をし、既存の法的枠組みではこうした状況に対応することができないことから、今回の規制は必要なものと認識をしております。 他方、金融審議会資金決済制度等に関するワーキング・グループの会合などにおいて、新経済連盟やフィンテック協会から過剰な規制ではないかとの御懸念も表明されたものと承知をしております。 金融庁としては、こうした懸念を重要なものと受け止めながら今般の法改正作業に取り組ん…
大臣、ありがとうございます。 今お答えいただいた内容に重なる部分が多いですけれども、細かなところを順次、事務方の皆様にも質問させていただきたいというふうに思います。 次に、今回の法改正が事業者に与える影響についてお伺いをしたいと思います。 これまで資金移動業の登録を要しなかったクロスボーダー収納代行業者に新たな登録を求める場合、その影響は決して小さくはありません。資金移動業の登録には、資本規制であったり、また履行保証金の供託、分別管理体制の構築、厳格なAML/CFT体制の整備など、多大なコストと複雑な事務負担が伴うことになります。これらの負担は、特…
お答え申し上げます。 商品、サービスの取引成立に関与しない者がクロスボーダーの収納代行を行う場合に、これは、基本的にはリスクに比例的な規制として資金移動業の規制を適用するということが必要と考えている次第でございますが、この資金移動業者に対しましては、御指摘のように、利用者資産の保全あるいはマネーロンダリング対応等が義務づけられるといった負担が生じるわけでございます。 新たに資金移動業登録が求められることになる事業者につきましても、おっしゃるとおり、一定の経済的な影響、御負担が及ぶものと考えておりますけれども、こうした義務は、利用者保護やマネーロンダリ…
ありがとうございます。 改正内容や登録手続について丁寧な周知、広報と、また相談窓口を設置されるというお話ですけれども、そちらもしっかりと運営をしていただきたいというふうに考えております。 そういったことも踏まえてですけれども、大臣に再度お伺いをしたいと思います。 特に、今回審議中の改正案のクロスボーダー収納代行に関する新たな規制については、先ほど申し上げましたとおり、新経済連盟やフィンテック協会を始めとする業界から、その規制範囲の曖昧さ、既存ビジネスへの影響、イノベーション阻害の可能性など、多くの強い懸念が表明されています。これらの状況を踏まえ、仮…
まず、先ほど申し上げましたように、金融庁とふだん接触のない事業者の方々にも金融庁に御相談等をいただきやすくするなど、新たに相談窓口をまず設置をさせていただく。それから、適用除外を内閣府令で策定するわけでありますけれども、それに当たりましても、事業者の実態や要望を幅広く把握をし、健全なビジネスに影響を与えないよう、適切な範囲での規制になるよう検討していきたいと考えております。 その上で、施行後、これは成立後一年たったところで施行と確かなっていたというふうに思いますが、その施行後においても、相談窓口で把握していく事業の実態や事業者の要望を参考にしつつ、多様…
是非、業界の不安を和らげるためにも、建設的な関係構築への道筋を、これを機につけていただきたいと思いますし、また、利用者保護と不正利用防止を図りつつ健全なイノベーションを促進できるような、そういった対応を取っていただきたいと思いますので、その点、重ねてお願いをさせていただきたいと思います。 次に、少し細かい話に入っていきますけれども、規制の必要性、合理性について確認をしていきたいというふうに考えております。 今回のクロスボーダー収納代行に対する規制強化の主な理由の一つとして、海外オンラインカジノの決済や、あと、投資詐欺といった不正事案への対応が挙げられ…
国境をまたぐ収納代行につきましては、国内で完結する収納代行と異なりまして、マネーロンダリングや犯罪利用等のリスクがより高いということに加えまして、そもそも、資金の流れを捕捉し、行為の実態を把握するということも困難であるということでございます。 こうした状況を踏まえまして、今般の改正法案におきましては、クロスボーダーの収納代行を基本的には規制対象とするとともに、多様なビジネスの実態を踏まえ、マネーロンダリング等の観点からリスクの低いと考えられる行為については規制の適用除外とするという枠組みとしております。 委員御指摘の方法でございます、規制対象を法律で…
ありがとうございます。
続けて、では、実際にどういった立法事実があるのかということを重ねて質問させていただきたいと思いますけれども、新経済連盟さんは、今回の規制強化に関して、立法事実となるトラブルが限定的である、そのような主張もされています。政府が今回の広範な規制導入の根拠とする具体的な立法事実について、その具体的な内容を改めて御説明をいただきたいと思います。
現行、このクロスボーダーの収納代行は為替取引としての規制がかかっておりません、資金移動業の登録が求められておりませんので、私どもの方で、報告徴求などを通じて実態を、全体像を把握するということは非常に難しいわけでございます。こうした中で、ただ、御存じのように、クロスボーダー収納代行が、海外オンラインカジノ、あるいは海外投資詐欺等に利用されている状況にはあるというふうに考えております。 先ほどもお話ございましたが、警察庁の委託調査によりますれば、海外オンラインカジノへの年間賭け額の総額は一・二兆円を超えると推計されております。その際の入金方法をカジノ利用者…
ありがとうございます。 オンラインカジノであったり投資詐欺案件で深刻な被害が生じているというところは、それはそのように我々も認識をしていますけれども、質問は繰り返しませんけれども、なら、なぜそこに限定をした、そこに関与している収納代行業者に対する規制というものができなかったのか。一方で、全体の資金の把握、流れが今できていないのでこういった法改正が必要だという御意見もよく分かりますので、そこは、実際に運用していただきながら、しっかりと規制のかけ方が適切かどうなのかということは見ていただきたいというふうに思いますので、この後質問を続けますけれども、その点、…
もう繰り返しは避けさせていただきますけれども、クロスボーダーの収納代行につきましては、犯罪その他のマネーロンダリングに用いられるリスクが高いということでございます。また、国際的な要請といたしましても、金融安定理事会、FSBから、国境をまたぐ送金について、マネーロンダリング等のリスクに対して比例的な規制、監督を行うよう求められているということでございます。 こうした状況を踏まえて、今般、国境をまたぐ収納代行を行う場合には、基本的には、リスクに比例的な規制として資金移動業の規制を適用する必要があると考えている次第でございます。 具体的に、資金移動業の登録…
ありがとうございます。 では、残りの時間で、規制の範囲とその定義を明確化することを目的に何点か質問をさせていただきたいと思います。 まず、取引の成立への関与の具体的基準についてお伺いをしていきたいと思います。 改正案では、クロスボーダー収納代行のうち、商品又はサービスの提供に係る取引の成立に関与することなく行われるものを資金移動業の規制対象に含めるとしていますが、この関与の有無を判断する具体的な基準が条文上は必ずしも明確ではありません。 例えば、海外のECサイトに出店する事業者と購入者の間の決済を仲介する国内事業者が、単に決済機能を提供するだけで…
委員お尋ねの、商品又はサービスの提供に係る取引の成立に関与することということでございますけれども、これは、収納代行業者がその利用規約におきまして受取人と支払い人の間の取引成立条件を定めるなど、その関与がなければ取引自体が成立しなかったほどの関与があるかどうか、これを基準とするということを想定しております。具体的には、内閣府令の中でここを可能な限り明確化してまいりたいと思います。 したがいまして、インターネット上で、出品者と購入者に対して、オンラインマーケットといいますか、取引の場を提供するプラットフォーマーでありますとか、あるいはタクシーの配車アプリを…
ありがとうございます。 そういった具体的な業界団体とのQA、やり取りを通じて事業者の予見可能性を早急に高めていただいて、不必要な混乱というのは避けていただきたいというふうに考えております。 続けて、定義について別の部分をお伺いしていきたいと思いますけれども、経済的な一体性と他法令の範囲等について、ちょっと伺っていきたいと思います。 今回の改正案では、クロスボーダー収納代行であっても、利用者保護等の観点からリスクが低いと考えられる特定のケースについては資金移動業の規制対象外とすることが示されています。金融庁の説明資料によれば、例えば、資本関係があるな…
今回、クロスボーダー収納代行の規制の適用除外に当たる類型のうち、まず、受取人と収納代行業者の間に経済的一体性があることということを一つ想定してございます。これは、受取人と収納代行業者、これが経済的に一体であれば受取人の保護のためにあえて業規制を課す必要は乏しいということを踏まえたものでございますが、具体的には、受取人の五〇%超の議決権を有するなど親子会社の関係などを、現時点では想定しております。 次に、同じく適用除外の類型で、他法令で規律されているものにつきましてはこれを除外するということでございますけれども、現時点では、例えば、クレジットカード番号等…
ありがとうございます。 割賦販売法など今おっしゃっていただいたような法規制を受けている事業者に関しては対象外である、そちらで既に規制をされているからということでございましたし、また、親子関係にある、具体的に五〇%以上という基準だけが示されましたけれども、ほかに、支配関係にある基準というのは会社法上もありますし、そういったところはどうなのかというところも問合せがあると思いますので、そういったところにも迅速にお答えをまたしていっていただければと思います。 今のお話と少し関係をするというか再確認という形なんですけれども、少し細かい話になりますけれども、ここ…
お尋ねのようなケースでありますれば、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録がなされている場合など、適用除外になり得ると承知しておりますけれども、この具体的な適用除外は、今後、内閣府令において定めるということになります。 その際、インバウンド決済や越境のEC決済については様々なビジネスがあるということでございますので、そうした各社のビジネスモデルの実際のところをお示しいただきまして、そうしたビジネスモデルについて情報が得られれば、私どもとして規制対象となるか否か等につきましてお示しすることができるよう、相談窓口を設けますけれども、そちらの方で対応…
是非その点はしっかりとよろしくお願いしたいと思います。 今回の質疑の中でも度々出ている、詳細は内閣府令で定めていくというところでございますけれども、この内閣府令の公表時期と、またその策定のプロセスについて確認をさせていただきたいと思います。 規制の具体的な範囲や資金移動業の規制対象外となる例外規定の詳細など事業者の事業運営に直結する多くの重要事項が、この法改正では、法律本体ではなく、施行までに策定される内閣府令に定められる、委ねられることになっています。これにより事業者は、改正法が成立しても、実際にどのような行為が規制対象となり、どのような準備をすれ…
クロスボーダー収納代行に関する内閣府令の案でございますけれども、これを、具体案を公表いたしましてパブリックコメントを開始する時期につきましては、具体的な時期を申し上げることは困難でございますけれども、今般の改正法案の施行期日が公布日から一年以内とされていること、それから、今般の改正案に限らずパブリックコメントの期間は行政手続法上、最低三十日間を設ける必要があり、受け付けたコメントを内部で検討するために必要な期間も必要ということでございます。これにつきましては、遅くとも年度内には明らかにできますように検討してまいりたいと思っております。 なお、このパブリ…
是非、今お答えいただいたとおりの対応、そして迅速に行っていただきたいというふうに思います。 では、最後に、重ねてになりますけれども、大臣にお伺いをしたいと思います。 平成三十一年に資金決済法が改正をされたときには、衆議院の財務金融委員会で、民間部門が過度に萎縮することがないよう法解釈の周知徹底に努めるであったり、イノベーションにも十分留意するであったり、過度な規制とならないよう注視し、必要に応じ適切に対応するといった内容を含む附帯決議が付された経緯がございます。 今回も、このような過去の附帯決議の精神に鑑み、今後策定される内閣府令やガイドラインの運…
今般の法改正による規制対象については、過度な規制とならないよう、多様なビジネスの実態を踏まえ、マネーロンダリングや利用者保護等のリスクが低いと考えられるものについては、今後定める予定の内閣府令において適用除外にする、今までも御説明させていただきましたが、そうした方針で臨んでいきたいと考えております。 さらに、この適用除外を定める内閣府令の検討に当たっては、今お話がありました過去の附帯決議に盛り込まれたイノベーションへの配慮という趣旨を踏まえ、新たに設置する相談窓口などを通じて把握した情報などを参考にしつつ、過度な規制となることでイノベーションを不当に阻…
ありがとうございます。 今回のクロスボーダー収納代行の部分については、業界団体の懸念も分かるところが大変ありますし、一方で、現行の法規制では監視体制が不十分だという御懸念も、金融庁の御説明も一定筋が通ったものだと思いますので、ただ、一方で、大変変化が激しい業界でもありますので、今回、各会派の皆様にお願いをして、検討条項を少し変える修正案なども議論させていただいているところでございますので、法改正が成った際には、しっかりとその立法府の意思というものも酌み取っていただきながら、健全な業界の発展を阻害しない形で法規制をしっかりと運用していただければと思います…
次に、高井崇志君。
れいわ新選組の高井でございます。 今日は、ちょっと法案の質疑に入る前に、大変重大な問題というか発言が予算委員会でありましたので。 石破総理が五月十九日の参議院の予算委員会でこう答弁していますね。国民民主党の浜野委員の質問に対して、我が国の財政状況は間違いなく極めてよろしくない、ギリシャよりもよろしくないと。ギリシャを例に出して日本の財政は悪いという答弁、これはかなりいろいろな問題、話題になっています。国民民主党の玉木代表も、極めて不適切な発言だというようなことを述べておりますが。 総理の答弁というのは、大体役所の皆さんが原稿を、案を書くわけですけれ…
お答え申し上げます。 御指摘のありました五月十九日の参議院予算委員会での石破総理の御発言でございますけれども、事務方の用意しました答弁書に沿って発言されたものではなく、予算委員会での質疑者との議論を行う中で発言されたものであると承知をしております。 その上で、この石破総理の御発言は、日本の財政状況について議論する中で、例えば債務残高対GDP比がギリシャを含めた他国と比べて高い水準にあるということを念頭に置きまして、日本の財政が厳しい状況にあることについて言及したものであると承知しておりまして、こうした意味において、財務省としても総理と同じ認識を持って…
財務省は答弁を用意していないということですけれども、いろいろ日頃のレクチャーとかでは伝えているんでしょうし、今、指標の一つ、債務残高対GDP比、これは財務省が、しかし、そればかり言うからよくない、様々な指標があるものを分析すべきだというのを私は繰り返し言っていますが。
財務省に重ねて聞きますけれども、総理の認識と財務省の認識は一緒ですか、ギリシャより悪いという。
お答え申し上げます。 やや繰り返しになりますけれども、五月十九日の石破総理の御発言ですけれども、財政状況について議論する中で、債務残高対GDP比がギリシャを含めた他国に比べて高い水準にある、日本の財政が厳しい状況にあるということについて言及されたと承知しておりまして、各国の財政状況を比較する際には、先生もよく御指摘のとおり、様々な指標から多角的に評価する必要があるという認識ではおりますが、その前提の上で、例えば足下の実績について申し上げますと、債務残高対GDP比はギリシャが一六五・二%であるのに対して日本は二四〇%、財政収支対GDP比について申し上げま…
大臣に聞きます。
大臣は、総理のこの答弁は適切だったと考えますか。
まさに今次長から御答弁させていただいたように、日本の財務状況について、今申し上げた指標で見ればギリシャよりも悪いということで、そういったことも申し上げながら、現下の日本の財政は大変厳しい状況にあるというこの認識は、私も総理大臣と一致をしているところでございます。
これは大臣に通告していますけれども、ギリシャの元財務大臣のバルファキスさんという、経済学者なんですけれども、当時、ギリシャ危機のときの財務大臣です。この方が、自身の回顧録、「黒い匣」という本なんですが、これで、日本とギリシャは全く違うということをギリシャの元財務大臣が述べていますが、これに対して大臣はどう思いますか。
私もその著書を全部読んでいないので、どういう趣旨でお話しになられたのか、ちょっと十分理解をしておりませんが、ただ、著書の中では、ギリシャは貿易赤字を抱えていたのに対し日本は貿易黒字である、あるいは、ギリシャは自前の中央銀行がないのに対して日本は中央銀行が非伝統的な金融緩和策を実施しているといった言及がなされているというふうに承知はしております。 その上で、先ほどからお話をさせていただいておりますが、各国の財政状況を比較するには、様々な指標から多角的に評価の必要はあると考えております。 我が国では、これまでも申し上げておりますけれども、家計の金融資産や…
これは極めて不適切な発言ですよ。やはり総理が自国の国債をおとしめるような、これは本当に、本来なら市場が即座に反応してもいいけれども、全然反応していない。はっきり言って、総理、何言っているんだという市場の評価ですよ、ギリシャより悪いわけないじゃん、何ばかなこと言っているのと。むしろそっちの方が、日本の総理をあきれた、あるいは今の財務省の答弁で財務省に対してもあきれたというのが市場の評価になりますよ。 私、この発言を聞いて思い出したんですよ。民主党政権のとき、私も民主党だったんです、当時。菅直人総理が、政権交代直後、二〇一〇年、参議院選挙の前に、財務大臣の…
私自身、自国の国債の危機をあおったことはございません。具体的にどういう発言を言っておられるか、ちょっと私には理解できないところでありまして。
財政事情の厳しさを申し上げ、そして、その財政事情をしっかり踏まえた中で、財政健全化に向けて努力をすることによって、まさに市場の信認をいただいていく。そうした努力の中で、現下、我が国は大変厳しい財政状況ではありますけれども、毎月の発行については、安定的な消化に支障が生じているわけではなく、計画を踏まえながらも着実にそれを進めている、こういう状況だと認識をしています。
総理の発言を大臣も今認めたわけですし、国債を、確かに直接は言っていないかもしれませんけれども、日本の財政がギリシャより悪い、極めてよろしくないと言うのは、これはやはり国債の信用をおとしめることと一緒じゃないですか。 これは、私、何度も言っていますけれども、今日ちょっと資料を配らせていただきました。今の日本の政府債務残高が、皆さん、本当に何か右肩上がりで、財務省の資料を見ると確かにぐっとグラフが上がるように見えるんですけれども、これを比較してみました、アメリカと中国と日本で。これはIMFです、出典は。 日本は赤ですけれども、そんな増えていないんですよ。…
委員御指摘のように、ドルベースで見れば、円安になればその分だけ小さくなるということは御指摘のとおりでありますが、円ベースで見ると、二〇〇四年には日本は八百九十七兆円、それが二〇二三年には一千四百二十兆円となっているわけでありますし、GDP比で見ても、前回申し上げましたが、二〇〇四年が一六九%から二〇二三年は二四〇%、悪化をしているところであります。アメリカと比べてということがありましたが、アメリカは、まさにそういった財政収支の赤字というのも一つの課題として今議論がなされるものと承知をしております。 その上で、二〇〇二年のように先進国の自国建て国債はデフ…
私が聞いているのは、だから、二〇〇二年の格付会社に出したことを責めているのではなくて、責めているというか、なぜそれと同じことを今も言わないのかというところが、本当に財務省の姿勢に私は大きな憤りを感じます。 もう時間が大分なくなってきたので、一つだけ聞いておきたいのは、やはり国債を発行、我々は、でも無限に国債を発行するとは言っていないんですよ。インフレが進めば、それはやはりハイパーインフレのおそれがあるのでやめなきゃいけない。今のインフレ、もうインフレじゃないかと言うけれども、これはコストプッシュインフレなんですね。ここでも何度も議論しました、日銀総裁も…
消費税の減税に関するマスコミの世論調査の数字をおっしゃられました。 確かにそういう数字もありますが、一方で、たしかテレ東と日経新聞がやったデータでは、違う形で、むしろ、減税をし、赤字国債を発行することに対しては懸念をする声が多かったというふうに認識をしております。 その上で、どの程度まで国債が発行できるかというのは、委員がおっしゃるインフレ率というのも、それは一つあるんだろうと思いますが、それだけではなくて、市場は様々な要因を総合的に判断しながら見ているわけでありますので、そうした市場参加者において、まさに、財政の持続可能性、これに対する評価が落ちる…
総合的にとか市場の信認を失わないようにと言いますけれども、何の数字の指標もないし、何か、財務省が総合的に勘案してと言うだけで、それで一切国債発行を、何か新しい政策をやろうと思えば、財源を見つけてこい、国債では駄目なんだと言うのは、その結果、やはり日本経済が成長していないわけですから。 私もインフレだけで決めるべきとも言っていませんよ。しかし、インフレ率は、デマンドプルインフレになるかどうかは大きなメルクマールですし、ほかの指標でもいいんですよ、そういうのを財務省も出していただいて、では、この指標とこの指標が行くまではいいじゃないですかと。クレジット・デ…
国境をまたぐ収納代行については、国内における収納代行と異なり、マネーロンダリングや犯罪利用等のリスクが高いことに加え、資金の流れを捕捉し、行為の実態を把握することが困難と考えております。 こうした状況を踏まえて、今般の改正法案においては、国境をまたぐ収納代行を規制対象とすることを基本とした上で、多様なビジネス実態が存在する中、マネーロンダリング等のリスクの低い行為については、リスクベースの考え方に基づき、適用除外としております。 こうした中で、委員から、規制対象の限定列挙、いわゆるブラックリスト方式を採用しないのかという御指摘がございました。 こう…
終わります。ありがとうございました。
加藤財務大臣は御退席ください。
次に、大野敬太郎君。
自由民主党の大野敬太郎でございます。 今回は資金決済法の改正案ということでございます。先ほど来、随分議論が進んでおりますので、似たような質問になるかもしれませんが、改めて与党側から確認的な質問をさせていただきたいと思います。 今回の法改正はクロスボーダー収納代行と暗号資産の二つがメインのテーマとなっておりますけれども、どちらも、技術とサービスの高度化、これによって社会的な問題が生じる、この対応をめぐって、利用者保護とそれからイノベーション、これのバランスをどのように取っていくのかが課題ということであります。 当然、一般論として、私は規制はなるべく少…
お答え申し上げます。 国境をまたぐ収納代行、これは国内と国外との間の送金に使用されるものでございます。国内だけで完結する収納代行と比べまして、海外オンラインカジノ、それから海外出資金詐欺、投資詐欺等の海外に拠点を置く犯罪やマネロンリスク、こういったものの高いものと考えております。 また、国際的な金融規制に関しまして基準設定主体がございます金融安定理事会、FSBでございますが、こちらから、国境をまたぐ送金についてはマネーロンダリング等のリスクに応じて比例的な規制、監督を行うよう求められているところでございます。 こうした状況を踏まえまして、そもそも商…
ありがとうございます。 具体的な状況認識としては、オンラインカジノ、あるいは投資詐欺、あるいはマネロンに対するリスク、特にFSBからもこの対策をクロスボーダーの送金については求められているという認識をお示しいただきましたけれども、特にこの中で、先ほど櫻井先生もお触れになっておられましたけれども、オンラインカジノの問題について、私も、結構ここは社会的な問題として大きくスポットを当てて対処をするべきだということを強く思っているところであります。 先ほどの櫻井先生の御質問にもありましたけれども、実は、警察庁が今年の一月に、オンラインカジノに関する実態調査、…
お答えいたします。 今般の改正法案によりまして、クロスボーダーの収納代行、これを、為替取引であるということで、適用除外は設けつつ、基本的には資金移動業の登録を求める、登録がない者は無登録営業ということになるわけでございます。 こうした措置によりまして、例えば、登録段階で、海外オンラインカジノへの送金を行っている、そういう送金をビジネスとしているような場合には、これは登録拒否ということでございまして、登録が認められない結果、無登録業者として取り締まることが可能となる。例えば、常習賭博罪の関与がなくても、賭博罪の正犯や共犯に問えなくても、無登録業者として…
御丁寧な御答弁をいただきました。ありがとうございます。 少なくとも一歩進むことができた、少なくとも、登録の制度を設けることによって抑止をしっかり働かせて、そして具体的に対処ができるというふうになるんだというふうに思いますが、ここも努力が必要なんだと思いますので、しっかりと対策を講じて、運用の方もしっかりとした対応をお願いしたいと思っております。 一方で、先ほどイノベーションとのバランスの話に触れさせていただきましたけれども、これも先ほど櫻井先生から御指摘もありましたけれども、当然ながらでありますけれども、こういう違法なものとは全く違う健全なビジネスを…
お答えさせていただきます。 委員も御承知のように、国境をまたぐ収納代行には様々な形のビジネスモデルが存在します。金融庁におきましては、本法案の立案過程から現在に至るまで、業界団体や幅広い業態の事業者に対するヒアリング等を通じて実態把握を行ってきたところでもあります。不安の声が事業者の間にあることはまた承知しているところでもあります。 金融庁としまして、様々なビジネス、多様なビジネスの実態を踏まえながら、国境をまたぐ収納代行のうち、マネーロンダリングや利用者保護等の観点から規制の必要性が低いと考えられるものにつきましては、今後整備する内閣府令において規…
ありがとうございます。 瀬戸副大臣は同郷で、香川県の、隣の選挙区でございますが、今日は大臣がいらっしゃらないので瀬戸副大臣でも構わないですかと聞かれたので、私は、瀬戸副大臣がいいですというふうにお答えをさせていただきました。丁寧な答弁、ありがとうございます。 いずれにせよ、このバランスというのは極めて重要なところであります。運用上もかなり努力が必要なんだと先ほども申し上げましたけれども、繰り返しそこの部分は御努力をいただきたいと思いますので、改めてでありますけれども、金融庁におきましては、強力な体制をしっかりと整備をしていただきまして、監督の高度化も…
お答えさせていただきます。 暗号資産の規制の在り方につきましては、暗号資産の利用や取引の健全な発展のため、利用者保護とイノベーション促進のバランスの取れた環境整備を図っていくことが重要と考えております。 こうした考え方の下、今般の改正法案におきましては、喫緊の課題への対応としまして、暗号資産交換業者に対する資産の国内保有命令の導入等の措置を講ずることとしております。 また、これとは別途、昨今の暗号資産に係る取引の実態等を踏まえ、暗号資産に関する制度の在り方等の検証を踏まえて、その検証結果を、先月、四月ですけれども、ディスカッションペーパーとして取り…
終わります。ありがとうございました。
次に、山口良治君。
公明党の山口良治でございます。 質問をさせていただきたいと思います。 国内の暗号資産の口座が一千二百万口座を突破をし、利用者の預託金も五兆円を超えているということで、この市場が広がってきておりますが、そうした中で、二〇二二年に起きたFTXの事案に対する政府の迅速な行政処分については高く評価をいたしております。 今般の資金決済法改正によって、これまで規制の対象外であった現物のみを扱う暗号資産業者に対しても資産の国内保有命令を導入し、制度的空白を解消していくことは、利用者保護の観点から極めて重要であると考えております。 そこで、新たに導入をされる資産…
暗号資産の国内保有命令についてお答え申し上げます。 こちらにつきましても、金融審議会のワーキンググループで、幅広い関係者の間で御議論をいただき、今般の改正により創設することとしたものでございます。 御指摘の、公益又は利用者の保護のため必要かつ適当であると認める場合にこの国内保有命令を発動するわけでございますが、この発動要件、こちらにつきましては、金商法上の金融商品取引業者に対する資産の国内保有命令の規定を参考に起案させていただいているものでございます。 具体的には、国際的にビジネスを展開している、そういう暗号資産業者が破綻して、その一〇〇%子会社と…
ありがとうございます。 もしも、海外事業者が規制を免れる一方で、国内の正規事業者、真面目に規制を受けている、そうした厳しい規制の監督の下にさらされている、こういう事業者が不利な状況に立たされるというような、公正な競争環境が損なわれてしまわないように、健全な市場形成、日本がそういう市場であるということがしっかりと確保できるよう、制度の予見可能性、透明性を高めるための、運用面での、この制度をどう運用していくかという部分でのより具体的な準備等々も進めていただきたいというふうに思います。 次の質問に移ります。 暗号資産等の取引仲介業の登録制度の創設は、これ…
御指摘のとおり、暗号資産は投機的な面があるということも踏まえまして、利用者保護の観点からは、新しくつくります仲介業者、これにつきましては、その仲介業者による過度な勧誘を防ぐとともに、また、利用者に対して判断に必要な情報提供がなされることを確保することが重要と考えております。 このため、詳細の方は内閣府令で定める予定でございますが、新たに創設される仲介業者の勧誘につきましては、いわゆる適合性原則を適用いたしまして、利用者の知識、経験、財産の状況や取引の目的等に照らして不適当な勧誘、こういうことを禁止する、それから、勧誘の要請をしていない利用者に対しまして…
金融リテラシーの高くない、そういった利用者が、不適切な勧誘によって過度なリスクを負う、そういった事例も散見をされておりますので、事業者側へのルール作りとともに、しっかりとした監督を行っていく、そういったモニタリング体制も取っていただきたいというふうに思いますので、登録制度をつくったから終わりではなくて、しっかりとした運用面での更なる強化をお願いをしたいと思います。 続きまして、今回の資金決済法で海外決済の仲介サービスに規制をかけることは、オンラインカジノや投資詐欺の被害防止に向けた重要な一歩であると考えます。しかし、この規制が本当に効果を上げるためには…
まず、委員御指摘の正当なビジネスを営んでおられる健全な事業者のことでございますけれども、これを適用除外とする要件につきましては、先ほど御答弁もございましたが、内閣府令において現時点で大きく四つ、プラットフォーマー等、商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与している場合、それから、二つ目として、いわゆるエスクローサービスの一環として行われる場合、三つ目といたしまして、受取人と資本関係があるなど受取人と収納代行業者の間に経済的一体性が認められる場合、それから、四点目としまして、他法令の規律によりマネロンや犯罪利用のリスクが軽減されている場合、こういった類…
先ほど答弁でも関係省庁と連携をするとありましたので、警察庁を始めとした省庁との連携、非常に重要でございますので、また海外当局との連携も重要であると思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。
もう時間もございませんが、最後の質問をさせていただきます。
国際的な規制動向との整合性をお伺いしたいと思います。
G20やFATF、またバーゼル銀行監督委員会など国際的な議論も活発化しておる中で、今回の資金決済法改正、これらの国際的な規制動向とどのような整合性を図っていくのか、最後にお伺いしたいというふうに思います。
お答えさせていただきます。 我が国の規制を整備するに当たりましては、委員御指摘の国際的な規制動向との整合性を考慮していくことは非常に重要であるというふうに考えております。 今般の改正法案におきましても、国際的な規制動向との整合性を図る観点から講じることとした措置が含まれております。 具体的には、信託型のステーブルコインの裏づけ資産の管理運用につきまして、国債を含め預金以外の裏づけ資産が認められる等の柔軟化を図っております。また、そのほかにも、国境をまたぐ収納代行につきましては、金融安定理事会、FSBの勧告も踏まえまして、規制の適用除外となるものを除…
終わります。ありがとうございました。
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前十一時四十二分休憩
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午後一時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。岸田光広君。
国民民主党の岸田光広です。 本日は、資金決済法改正について伺ってまいります。よろしくお願いいたします。 その前に、証券口座の乗っ取り事案についてお伺いをしていきたいと思います。 私も、四月四日と四月十五日のこの財務金融委員会において、この問題の深刻さについて指摘をし、早急な対策を求めさせていただきましたが、残念ながら、被害の拡大が止まらない状況でございます。 四月四日の委員会におきましては、まだ初期の段階でこの問題を取り上げさせていただき、証券取引をされている方は非常に不安を持たれていると思うのでしっかりその不安に対応していただきたいと要請をさせ…
お答えを申し上げます。 この度の不正アクセス、不正取引の被害急増を踏まえまして、金融庁といたしましては、委員御指摘のとおり、日本証券業協会及び各証券会社に対して、顧客の立場に立った丁寧な対応を行うよう求めてきたところでございます。 五月二日に、日本証券業協会及び証券会社十社が一定の被害補償をする方針であるということを公表したところでございます。また、この公表の中で、具体的な補償内容については、各証券会社において、各顧客におけるパスワード、IDなどの管理状況、自社が提供しているセキュリティー機能と各顧客の利用状況等といった個別の事情を勘案して精査した上…
ありがとうございます。
個別に対応をしていくということだと思いますが、この事件の対応の仕方や補償の内容によっては、今後、より安全な証券会社へ顧客が移る動きが加速することも予想されます。補償負担は、経営体力の弱い中小証券会社にとっては破綻リスクを高めます。こうした財務上のリスクをどのように評価されているのか、御説明ください。
お答え申し上げます。 証券会社は、法令上、業務に伴うリスクが顕在化した場合でも、それに伴う損失に十分耐えられるだけの十分な自己資本を維持するよう求められているところでございまして、金融庁といたしましても、こうした財務の健全性も含めて、証券会社のモニタリングを行っているところでございます。 現在、各証券会社において、先ほど申し上げましたように、被害額や補償内容などについて具体的な検討が進められているところでございますけれども、金融庁といたしましては、引き続き、各証券会社に対して丁寧な顧客対応を求めていくと同時に、財務の健全性の状況なども含めてフォローア…
是非その財務の健全性のフォローアップの方をよろしくお願いします。
証券口座の不正アクセス被害が急増する中で、被害を受けた顧客が証券会社のコールセンターに連絡しても、なかなかつながらず、長時間待たされるケースが頻発し、不安が増幅しております。
不正アクセス防止のためのガイドラインでは丁寧な顧客対応を求めているかと思いますが、苦情が多い現状を踏まえ、顧客の不安解消のために、証券会社に対し、コールセンターの体制の整備、例えば、人員の増強、また回線の増設、また専用窓口の設置等を具体的に指導すべきだと思いますが、お考えをお聞かせください。
お答えを申し上げます。 この度の不正アクセス、不正取引の被害急増を受けまして、金融庁といたしましては、各証券会社に対して、顧客の不安を解消するべく、問合せや相談について、顧客の立場に立って真摯かつ丁寧に対応できる体制を整備するよう求めてきたところでございます。 各証券会社から継続的に状況のヒアリングを行っておりますが、その中では、新たな被害の発生状況などのほか、顧客相談体制などで追加的な対応の必要がないのかなどについても確認をしているところでございます。 こうした中で、委員御指摘のとおり、一部の証券会社におきましては、オペレーターの増員や専用窓口の…
ありがとうございます。 特に最近、やはりコストの関係もあってコールセンターの人員が削減されて、非常につながりにくい、証券会社だけではなくて、そういう状況になっているかと思います。特に、被害に遭われたときはすぐにアクセスできないと不安をあおることになりますので、是非この点について連携してよろしくお願いいたします。 この問題は、貯蓄から投資への政策や、NISA拡充による投資意欲に悪影響を及ぼしかねません。投資といいましても、余裕資金の運用だけではなく、老後の資産形成に役立てようと、こつこつと積み立てていらっしゃる方も多くいらっしゃいます。この問題は、民間…
まさに今、貯蓄から投資へということで進めている中において、やはり、それぞれ皆さん方が信頼感をこうした投資に対して持っていただくということは非常に大事だというふうに考えております。そのためにも、証券口座の不正アクセス、不正取引の被害防止に向けて、政府としてはスピード感を持って対応していきたいと思います。 金融庁では、本年三月下旬頃、顧客から証券会社に対し、身に覚えのない取引が行われている旨の被害申告が急増したため、四月三日以降、金融庁ウェブサイトや警察庁との連名の文書により、投資家の皆さんに向けて、複数回にわたって注意喚起を行うほか、日本証券業協会や各証…
ありがとうございます。 加藤大臣も非常な危機感を持っていただいていることを認識いたしました。引き続き、迅速な対処の方をよろしくお願いいたします。 次に、資金決済法の改正について伺ってまいります。 まず、暗号資産の交換業者等に対する資産の国内保有命令の導入についてお伺いをしたいと思います。 近年、暗号資産市場の急成長に伴い、顧客資産の流出や、不適切な管理が問題視されてきました。国内保有命令は、こうした課題に対し、特に日本国内の投資家が安心して暗号資産取引に参加できる環境を整備する目的があります。一方で、事業者にとっては、運用コストの増加や、また海外…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、日本の暗号資産交換業者に対しては、資金決済法において、顧客資産の分別管理が義務づけられており、当社においても、顧客資産が分別管理されており、適切に保護されているものと承知しております。 当社においては二〇二三年二月より顧客資産の引き出しが可能となっており、当社の公表文によれば、二〇二五年四月二十五日までに、法定通貨が約五十五億円、暗号資産が約二百二十五億円引き出されております。 顧客資産の返還は現在も継続していることから、金融庁といたしましては、当社における分別管理や引き出し手続が適切に行われるよう、しっかり…
FTX社の破綻は、FTX社が、顧客資産を分別管理せず、約百億ドルの顧客資産を関連会社のアラメダ・リサーチに貸し付けていたことが破綻の主因と指摘されています。
日本では、金融庁の規制により、暗号資産交換業者に顧客資産の分別管理が義務づけられていますが、国内の全交換業者がこの義務を適切に遵守しているのか、また、現状の監視、監督体制はどうなっているのか、お答えください。FTX社のような分別管理の不備を未然に防ぐため、具体的な措置、検査の実施状況をお答えください。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、資金決済法において、暗号資産交換業者に対して顧客資産の分別管理が義務づけられており、その管理状況について、定期的に外部監査を受けた上で、当局に報告することなどが義務づけられております。 また、金融庁は、暗号資産交換業者に対する事務ガイドラインにおいて、事業者の監督上の着眼点として、社内規則に分別管理の執行方法が具体的に定められ、利用者との契約に反映しているか、自己の財産と利用者財産等が明確に区分され、かつ、個々の利用者の金銭の残高、暗号資産の数量について直ちに判別できることとしているかといった点を定めております…
ありがとうございます。 このような事案を防ぐため、分別管理の徹底、こちらの監督の方をよろしくお願いいたします。 次に、暗号資産等取引に係る仲介業の創設について伺ってまいります。 今回の法改正の趣旨は、これまで、暗号資産の仲介業務を行うには、暗号資産交換業者と同等の厳格な規制、フルパッケージ規制が課され、参入障壁が高かったですが、新たに暗号資産仲介業を創設することで、従来の交換業者以外の事業者が参入しやすくなり、決済や送金の利便性向上とイノベーションを促進しつつ、適切な規制の下で、利用者の資産保護を確保することが可能になると伺っております。 一問、…
お答えいたします。 現行の資金決済法におきましては、暗号資産等の売買又は交換の媒介だけを行うという事業者であっても、暗号資産交換業者等の登録が必要となるところでございます。そうした事業者におきましては、利用者財産の預託を受けないにもかかわらず、暗号資産交換業者と同様に、財務規制、マネーロンダリング規制等の規制がかかることになっております。 こうした中、今般の改正法案におきましては、新たな仲介業を創設いたしまして、利用者財産の預託を受けないなどの特性に応じた、過不足のない規制を適用することとしております。 新たな仲介業の創設によります影響や期待される…
ありがとうございます。
またちょっと一問飛ばさせていただきます。
暗号資産仲介業者が増えることが想定されますが、これにより多くの方が暗号資産の取引を始められることと思います。これにより投資家保護がおろそかにならないのか、非常に心配するところです。金融庁として、そのリスク、またその対策についてどのように考えているのか、お答えください。
御指摘のように、暗号資産の仲介業者の新規参入も想定されますし、その結果といたしまして、利用者の裾野が広がり、多くの方が暗号資産の取引をお始めになる可能性があると考えております。 そこで、委員御指摘のとおり、暗号資産につきましては、詐欺等のリスクが存在するとともに、その価値の変動が激しいということで、保有者に損失が生ずるおそれもあるということを踏まえまして、新たな仲介業者に対しましては、媒介を行う者として、暗号資産交換業者と同等の説明義務あるいは広告義務を課すこととしております。 また、この新たな制度の下では、いわゆる所属制を採用することとしております…
ありがとうございます。 クロスボーダー収納代行の規制対象についてですが、この件、通告はさせていただいていましたが、これまで各委員の皆様方から質問がありましたので、私の方からは省略させていただきます。 ビジネスの世界は急速に変化し、新たな取引手法が次々と生まれています。FSBからもリスクに応じた柔軟な規制が求められており、過度な規制がイノベーションを阻害する懸念もあります。クロスボーダー収納代行の規制強化に際し、合法的なビジネスに影響を与えないように進めるべきと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 済みません、あと、資金移動業者の破綻時にお…
次に、田村智子君。
日本共産党の田村智子です。 まず、暗号資産に関わる改正内容についてお聞きします。 法案では新たに、事業者と利用者との間で取引の媒介のみを行う事業を仲介業とし、登録を義務づけています。 既に登録を義務づけられている暗号資産交換業者には、禁止行為として、適合性の原則や不招請勧誘の禁止、招くことも請うこともしていない勧誘の禁止といった規制が課されています。これは他の金融商品等の取引と同じです。十分な知識がない、あるいはそもそも興味のない人が暗号資産のような金融資産を購入させられることのないようにという規制ですね。 確認しますが、仲介業者にも同様に禁止行…
お尋ねの仲介業者の規制でございますけれども、今般の法案の中で、暗号資産交換業に関する規定を準用しておりまして、さらに、詳細につきましては内閣府令で定める予定としております。 この中で、勧誘に関しまして、暗号資産交換業者と同様に、まず、いわゆる適合性原則を適用する、利用者の知識、経験、財産の状況や取引の目的等に照らして不適当な勧誘などを禁止するということでございます。 それから、御指摘のいわゆる不招請勧誘、これにつきましても、勧誘の要請をしていない利用者に対して訪問し又は電話をかけて勧誘をする行為、これを禁止することとしております。 また、勧誘に先立…
不招請勧誘について、今説明があったとおり、内閣府令では、訪問し又は電話をかけて暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為、まあ、等がつくとは思いますが、そのように規定されているんですね。
しかし、顧客の側が別の用件でアクセスしてくるという場合があります。例えば、証券会社に株や証券の購入相談で訪問をしたとき、その証券会社が仲介業者として暗号資産の宣伝物を見せて勧誘する、これも不招請勧誘に当たり禁止されるということになるでしょうか。
お尋ねのケースにつきましては、個々の具体的な判断によると思いますので、一概に申し上げるのは難しいところであろうかと思います。 おっしゃいましたように、不招請勧誘というのは、勧誘の要請をしていない利用者に対して訪問し又は電話をかけて勧誘をする行為ということでございます。 他方、この新たな仲介業者につきましても、暗号資産交換業者と同様に、訪問、電話以外のパターンでございますが、単なる広告を超えて勧誘に該当するような行為を行う場合に関しましては、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、勧誘に先立って利用者にその勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘をする…
これは仲介業が抜け道とならないように是非しっかり監督してほしいと思います。
それで、今の訪問、電話なんですが、暗号資産というのは、多分インターネット上での取引が多いと思うんですね。そうすると、訪問、電話というのはおよそ考えにくい。ゲーム課金が暗号資産という場合、暗号資産そのものには関心がない。関心があるのはゲームです。また、暗号資産に対する知識も十分でないのに、購入しなければゲームができない。それで購入する。こういうことも十分にあり得るんですよ。
そうすると、ネット上での不招請勧誘というのはどういうものが当たるんでしょうか。
いわゆる不招請勧誘の禁止と言われているもの、これは金融商品取引法等に規定があるものでございます。 これは先ほども申し上げましたけれども、不招請勧誘自身は、利用者に訪問し又は電話をかけて勧誘をする行為ということでございまして、インターネット上での表示その他については不招請勧誘の直接の対象になるというものではございません。 他方で、先ほど少し御答弁させていただきましたけれども、インターネット上で行われる行為につきましては、不招請勧誘ということではございませんが、例えば単なる広告を超えて勧誘に該当するような行為のような場合、これについては一定の禁止をするこ…
これはちょっと今後の課題だなと今の答弁を聞いて思いました。 広告を超えたと言うんですけれども、今、何かの広告を見ると、関連広告がどんどん流れるじゃないですか。そうすると、繰り返しの広告というのが勧誘にならないのかという問題も含めて生じてくると思います。 今言ったゲーム課金の場合などは、例えば、動画サイトでは、広告を見なければ動画の続きを見ることができないというものがありますよね。同じように、ゲームで暗号資産による課金をする前に、暗号資産のリスクなど重要事項に当たる内容を、これは文字じゃ駄目だと思うんですよ、動画とか音声で告知しなければ先に進めないなど…
無登録業者が行うクロスボーダーの収納代行につきましては、御指摘いただきましたように、現に登録をしてくる際に、そうしたビジネスをなりわいとしているような業者についてはこれを登録させないということ、登録拒否要件に当たりますので、無登録営業として取締りの対象とすることができるということでございます。 他方で、登録した業者、登録を行った業者がそのようなことを行った場合には、監督上の処分、報告徴求、業務改善命令等で対応するということでございます。 現行、銀行等がこうしたクロスボーダーの収納代行の業者に銀行口座を提供している場合、現行ではそうした行為は規制がかか…
その一方で、法案では、違法送金のリスクが低いと考えられるものは規制の対象外としています。今日の委員会でもかなりこの点が議論になっているんですけれども、これは内閣府令で列挙する、適用除外のところを列挙していくということですけれども、その中に、海外オンラインカジノなど違法な送金事業が紛れ込む余地はないという根拠のようなものはあるんでしょうか。
お答えいたします。 今般の改正法案において、国境をまたぐ収納代行のうち、一定のものは、犯罪やマネーロンダリング等に用いられるリスクが高く、利用者の保護を図る必要性が高いことを踏まえて資金移動業の規制の対象とした一方で、多様なビジネスが存在する中で、マネロン等のリスクが低いと考えられる行為については規制の適用除外とする枠組みとしているところでございます。 具体的な適用除外の内容は今後内閣府令で定めることとなりますが、四類型に該当する場合には、マネーロンダリングや犯罪利用等のリスクが低く、規制の必要性が低いため、適用除外とする方針でございます。 当該適…
適用除外にするのは利用者の保護ということが言われていたりするんですけれども、その点で、マネーロンダリングなどに使われているわけではないけれども、本当に利用者保護という理由で登録除外を広げていくのはどうなのかなという点をちょっと指摘をしたいんですね。 例えば、取引仲介プラットフォーム、宿泊予約やタクシー予約などを仲介するネットのサイトというのは、最初から利用者保護という理由で登録の対象外となるということが今日の答弁からも考えられます。 宿泊予約サイト、アゴダ、本社はシンガポールです。ブッキングドットコム、オランダです。そうすると、海外ホテルだけでなく、…
御指摘の点でございますプラットフォーム業者につきましては、やはり、商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与するパターンでございますけれども、これは、自身の取引に関する資金の受取や支払いに関与するということで類似する側面があるところでございまして、典型的な、依頼されて行う単なる送金、為替取引等とは異なる部分もあろうかと考えております。 また、先ほど御指摘のあった事例につきましては、その内容にもよると思いますけれども、資金移動という観点から見たときには、規制すべき対象ということに当たらないような、そういう不都合な実態もあるということで、資金移動あるいは…
残る時間はオンラインカジノについてお聞きします。
前回の委員会で、オンラインカジノ業者のサイトを常時モニタリングすれば振り込み先の口座番号など把握できるのではないかと質問しましたが、警察庁は、個別事案ごとに対応するという答弁でした。なぜ常時モニタリングなど監視ができないのか。何が障壁となっているんでしょうか。
お答えいたします。
お尋ねのオンラインカジノサイトの常時モニタリングにつきましては、捜査手法に関する事柄となりますので、その実施の有無も含めましてお答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
一般論で聞いていますから、それぐらい答えていただいてもいいんじゃないかと思うんですけれども。 それで、調べてみたら、四月二十二日、犯罪対策閣僚会議が行われていて、国民を詐欺から守るための総合対策二・〇を決定しています。その中で、様々なモニタリングの強化ということが言われているんですけれども、これを私、ざっと読んだときに、やはり、特殊詐欺というのは被害者の多くが高齢者だ、警察も金融機関も取締りを強化するという意欲が高い、これは当然だと思います。一方、オンラインカジノは、送金する側も賭博罪が問われ、自己責任と捉えているところがあるんじゃないのかと思うんです…
まず、金融機関では、マネーロンダリング等防止の観点から、警察を始めとする外部からの情報提供、モニタリングにより預貯金口座が不正に利用されていることを把握した場合には、出入金の停止や口座凍結等の措置を講じているところでありますし、こうした預貯金口座の不正利用等防止に向けた取組を高度化させるべく、昨年八月にも、預金取引等金融機関に対策の強化も要請をしたところでございます。 今後も、オンラインカジノへの送金など不正利用が疑われる口座の把握に対して先進的な取組を行っている金融機関を共有する等々の措置を講じていきたいというふうに思っております。 同時に、金融庁…
本改正はオンラインカジノについても規制の一歩となると思いますが、今後も適正な規制が行われるよう求めていきたいと思います。
質問を終わります。
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
―――――――――――――
この際、本案に対し、大野敬太郎君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。斎藤アレックス君。
―――――――――――――
資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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ただいま議題となりました修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 政府提出の改正案におきましては、国境をまたぐ収納代行一般に広く網をかけ、新たに資金移動業の規制対象とすることとしていますが、このような手法には、問題が指摘されている業者だけでなく、利用者保護の観点で特段の問題が指摘されていない業者も規制対象となり得るとの懸念があります。広く網をかけておきたいとの政府の主張には理解できるところもありますが、規制対象となる範囲は、状況の変化に応じ、リスクを適切に評価して設定されるべきと考えます。 そこで、本修正案におきましては、検討規定について、…
これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。
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これより原案及び修正案を一括して討論に入ります。
討論の申出がありますので、これを許します。高井崇志君。
れいわ新選組の高井崇志です。 会派を代表して、資金決済に関する法律の一部を改正する法律案及び修正案に対して、共に反対の立場から討論を行います。 本法案は、金融のデジタル化等の進展に対応し、資金移動業関連の規制と、暗号資産、電子決済手段関連の規制の五項目を見直すものであり、そのうち三項目については賛成しますが、残り二項目については以下の懸念があり、全体として反対します。 まずは、国境をまたぐクロスボーダー収納代行への規制の適用についてです。 クロスボーダー収納代行については、利用者保護やマネーロンダリング等のリスクへの対応の観点から、基本的に資金移…
これにて討論は終局いたしました。
―――――――――――――
これより採決に入ります。
資金決済に関する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。
まず、大野敬太郎君外四名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。
次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。
これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。
―――――――――――――
この際、ただいま議決いたしました本案に対し、大野敬太郎君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。三角創太君。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 第二条の二第二号に規定する資金移動業規制の適用除外を定める内閣府令の制定に当たっては、その範囲を必要かつ適切なものとするため、違法オンラインカジノの利用を通じた財産的損失や犯罪関与、海外投資詐欺等による詐欺被害及び利用者の二重支払いといった利用者保護上のリスクと民間経済活動への影響を的確に把握すること等を目的とした相談…
これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。金融担当大臣加藤勝信君。
ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえまして配意してまいりたいと存じます。
―――――――――――――
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました本法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
〔報告書は附録に掲載〕
―――――――――――――
次回は、来る三十日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後一時五十七分散会
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- 大野敬太郎: Keitarō Oono 2021.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 瀬戸隆一: Takakazu Seto 20240329.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Reconstruction Agency, Government of Japan、CC BY 4.0
- 田村智子: Tomoko Tamura 2024-10-26(3).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0