田村智子 (日本共産党)

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

不招請勧誘について、今説明があったとおり、内閣府令では、訪問し又は電話をかけて暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為、まあ、等がつくとは思いますが、そのように規定されているんですね。

しかし、顧客の側が別の用件でアクセスしてくるという場合があります。例えば、証券会社に株や証券の購入相談で訪問をしたとき、その証券会社が仲介業者として暗号資産の宣伝物を見せて勧誘する、これも不招請勧誘に当たり禁止されるということになるでしょうか。

前後のやりとり

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