お尋ねのケースにつきましては、個々の具体的な判断によると思いますので、一概に申し上げるのは難しいところであろうかと思います。
おっしゃいましたように、不招請勧誘というのは、勧誘の要請をしていない利用者に対して訪問し又は電話をかけて勧誘をする行為ということでございます。
他方、この新たな仲介業者につきましても、暗号資産交換業者と同様に、訪問、電話以外のパターンでございますが、単なる広告を超えて勧誘に該当するような行為を行う場合に関しましては、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、勧誘に先立って利用者にその勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘をする行為などが禁止されます。このほかにも、裏づけとなる合理的な根拠を示さないで表示を行うこと、断定的判断の提供、その他の規定についても、これを整備することで、利用者の意思形成に不当な影響を与えることを防止することとしております。
こうした措置を講じることを通じまして、新たな仲介業者の利用者の意思に反した取引等が行われることがないよう、適切に監督してまいりたいと思っております。
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田村智子(共産)
日本共産党の田村智子です。
まず、暗号資産に関わる改正内容についてお聞きします。
法案では新たに、事業者と利用者との間で取引の媒介のみを行う事業を仲介業とし、登録を義務づけています。
既に登録を義務づけられている暗号資産交換業者には、禁止行為として、適合性の原則や不招請勧誘の禁止、招くことも請うこともしていない勧誘の禁止といった規制が課されています。これは他の金融商品等の取引と同じです。十分な知識がない、あるいはそもそも興味のない人が暗号資産のような金融資産を購入させられることのないようにという規制ですね。
確認しますが、仲介業者にも同様に禁止行…
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154油油布志行金融庁企画市場局長
お尋ねの仲介業者の規制でございますけれども、今般の法案の中で、暗号資産交換業に関する規定を準用しておりまして、さらに、詳細につきましては内閣府令で定める予定としております。
この中で、勧誘に関しまして、暗号資産交換業者と同様に、まず、いわゆる適合性原則を適用する、利用者の知識、経験、財産の状況や取引の目的等に照らして不適当な勧誘などを禁止するということでございます。
それから、御指摘のいわゆる不招請勧誘、これにつきましても、勧誘の要請をしていない利用者に対して訪問し又は電話をかけて勧誘をする行為、これを禁止することとしております。
また、勧誘に先立…
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田村智子(共産)
不招請勧誘について、今説明があったとおり、内閣府令では、訪問し又は電話をかけて暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為、まあ、等がつくとは思いますが、そのように規定されているんですね。
しかし、顧客の側が別の用件でアクセスしてくるという場合があります。例えば、証券会社に株や証券の購入相談で訪問をしたとき、その証券会社が仲介業者として暗号資産の宣伝物を見せて勧誘する、これも不招請勧誘に当たり禁止されるということになるでしょうか。
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- (上の発言)
156油油布志行金融庁企画市場局長
お尋ねのケースにつきましては、個々の具体的な判断によると思いますので、一概に申し上げるのは難しいところであろうかと思います。
おっしゃいましたように、不招請勧誘というのは、勧誘の要請をしていない利用者に対して訪問し又は電話をかけて勧誘をする行為ということでございます。
他方、この新たな仲介業者につきましても、暗号資産交換業者と同様に、訪問、電話以外のパターンでございますが、単なる広告を超えて勧誘に該当するような行為を行う場合に関しましては、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、勧誘に先立って利用者にその勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘をする行為などが禁止されます。このほかにも、裏づけとなる合理的な根拠を示さないで表示を行うこと、断定的判断の提供、その他の規定についても、これを整備することで、利用者の意思形成に不当な影響を与えることを防止することとしております。
こうした措置を講じることを通じまして、新たな仲介業者の利用者の意思に反した取引等が行われることがないよう、適切に監督してまいりたいと思っております。
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田村智子(共産)
これは仲介業が抜け道とならないように是非しっかり監督してほしいと思います。
それで、今の訪問、電話なんですが、暗号資産というのは、多分インターネット上での取引が多いと思うんですね。そうすると、訪問、電話というのはおよそ考えにくい。ゲーム課金が暗号資産という場合、暗号資産そのものには関心がない。関心があるのはゲームです。また、暗号資産に対する知識も十分でないのに、購入しなければゲームができない。それで購入する。こういうことも十分にあり得るんですよ。
そうすると、ネット上での不招請勧誘というのはどういうものが当たるんでしょうか。
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158油油布志行金融庁企画市場局長
いわゆる不招請勧誘の禁止と言われているもの、これは金融商品取引法等に規定があるものでございます。
これは先ほども申し上げましたけれども、不招請勧誘自身は、利用者に訪問し又は電話をかけて勧誘をする行為ということでございまして、インターネット上での表示その他については不招請勧誘の直接の対象になるというものではございません。
他方で、先ほど少し御答弁させていただきましたけれども、インターネット上で行われる行為につきましては、不招請勧誘ということではございませんが、例えば単なる広告を超えて勧誘に該当するような行為のような場合、これについては一定の禁止をするこ…
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田村智子(共産)
これはちょっと今後の課題だなと今の答弁を聞いて思いました。
広告を超えたと言うんですけれども、今、何かの広告を見ると、関連広告がどんどん流れるじゃないですか。そうすると、繰り返しの広告というのが勧誘にならないのかという問題も含めて生じてくると思います。
今言ったゲーム課金の場合などは、例えば、動画サイトでは、広告を見なければ動画の続きを見ることができないというものがありますよね。同じように、ゲームで暗号資産による課金をする前に、暗号資産のリスクなど重要事項に当たる内容を、これは文字じゃ駄目だと思うんですよ、動画とか音声で告知しなければ先に進めないなど…
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