これはちょっと今後の課題だなと今の答弁を聞いて思いました。
広告を超えたと言うんですけれども、今、何かの広告を見ると、関連広告がどんどん流れるじゃないですか。そうすると、繰り返しの広告というのが勧誘にならないのかという問題も含めて生じてくると思います。
今言ったゲーム課金の場合などは、例えば、動画サイトでは、広告を見なければ動画の続きを見ることができないというものがありますよね。同じように、ゲームで暗号資産による課金をする前に、暗号資産のリスクなど重要事項に当たる内容を、これは文字じゃ駄目だと思うんですよ、動画とか音声で告知しなければ先に進めないなどの措置も必要になってくると思います。これは今後是非検討して、広告が勧誘にならないように、あるいはゲームが勧誘にならないようにという手だてを取ることが必要だというように思います。
それで、国境をまたぐ収納代行、ここはちょっと私、焦点で質問したいんですけれども、法案では、国境をまたぐ収納代行について、為替取引としての規制を適用し、収納代行事業者は登録を義務づけられます。海外オンラインカジノや海外出資金詐欺等の違法送金を行う者を無登録事業者として取り締まることが可能となります。
前回、十六日でしたかの委員会の質疑で、オンラインカジノの賭け金のような違法送金については、現行法においても常時モニタリングや情報提供により違法が疑われる口座への送金を止めるなど取締りが可能ではないのかということを指摘しました。
そうしますと、本改正で一体取締りがどのように強化されることになるのか、簡潔に御説明ください。
156油油布志行金融庁企画市場局長
お尋ねのケースにつきましては、個々の具体的な判断によると思いますので、一概に申し上げるのは難しいところであろうかと思います。
おっしゃいましたように、不招請勧誘というのは、勧誘の要請をしていない利用者に対して訪問し又は電話をかけて勧誘をする行為ということでございます。
他方、この新たな仲介業者につきましても、暗号資産交換業者と同様に、訪問、電話以外のパターンでございますが、単なる広告を超えて勧誘に該当するような行為を行う場合に関しましては、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、勧誘に先立って利用者にその勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘をする…
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田村智子(共産)
これは仲介業が抜け道とならないように是非しっかり監督してほしいと思います。
それで、今の訪問、電話なんですが、暗号資産というのは、多分インターネット上での取引が多いと思うんですね。そうすると、訪問、電話というのはおよそ考えにくい。ゲーム課金が暗号資産という場合、暗号資産そのものには関心がない。関心があるのはゲームです。また、暗号資産に対する知識も十分でないのに、購入しなければゲームができない。それで購入する。こういうことも十分にあり得るんですよ。
そうすると、ネット上での不招請勧誘というのはどういうものが当たるんでしょうか。
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158油油布志行金融庁企画市場局長
いわゆる不招請勧誘の禁止と言われているもの、これは金融商品取引法等に規定があるものでございます。
これは先ほども申し上げましたけれども、不招請勧誘自身は、利用者に訪問し又は電話をかけて勧誘をする行為ということでございまして、インターネット上での表示その他については不招請勧誘の直接の対象になるというものではございません。
他方で、先ほど少し御答弁させていただきましたけれども、インターネット上で行われる行為につきましては、不招請勧誘ということではございませんが、例えば単なる広告を超えて勧誘に該当するような行為のような場合、これについては一定の禁止をするこ…
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- (上の発言)
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田村智子(共産)
これはちょっと今後の課題だなと今の答弁を聞いて思いました。
広告を超えたと言うんですけれども、今、何かの広告を見ると、関連広告がどんどん流れるじゃないですか。そうすると、繰り返しの広告というのが勧誘にならないのかという問題も含めて生じてくると思います。
今言ったゲーム課金の場合などは、例えば、動画サイトでは、広告を見なければ動画の続きを見ることができないというものがありますよね。同じように、ゲームで暗号資産による課金をする前に、暗号資産のリスクなど重要事項に当たる内容を、これは文字じゃ駄目だと思うんですよ、動画とか音声で告知しなければ先に進めないなどの措置も必要になってくると思います。これは今後是非検討して、広告が勧誘にならないように、あるいはゲームが勧誘にならないようにという手だてを取ることが必要だというように思います。
それで、国境をまたぐ収納代行、ここはちょっと私、焦点で質問したいんですけれども、法案では、国境をまたぐ収納代行について、為替取引としての規制を適用し、収納代行事業者は登録を義務づけられます。海外オンラインカジノや海外出資金詐欺等の違法送金を行う者を無登録事業者として取り締まることが可能となります。
前回、十六日でしたかの委員会の質疑で、オンラインカジノの賭け金のような違法送金については、現行法においても常時モニタリングや情報提供により違法が疑われる口座への送金を止めるなど取締りが可能ではないのかということを指摘しました。
そうしますと、本改正で一体取締りがどのように強化されることになるのか、簡潔に御説明ください。
160油油布志行金融庁企画市場局長
無登録業者が行うクロスボーダーの収納代行につきましては、御指摘いただきましたように、現に登録をしてくる際に、そうしたビジネスをなりわいとしているような業者についてはこれを登録させないということ、登録拒否要件に当たりますので、無登録営業として取締りの対象とすることができるということでございます。
他方で、登録した業者、登録を行った業者がそのようなことを行った場合には、監督上の処分、報告徴求、業務改善命令等で対応するということでございます。
現行、銀行等がこうしたクロスボーダーの収納代行の業者に銀行口座を提供している場合、現行ではそうした行為は規制がかか…
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田村智子(共産)
その一方で、法案では、違法送金のリスクが低いと考えられるものは規制の対象外としています。今日の委員会でもかなりこの点が議論になっているんですけれども、これは内閣府令で列挙する、適用除外のところを列挙していくということですけれども、その中に、海外オンラインカジノなど違法な送金事業が紛れ込む余地はないという根拠のようなものはあるんでしょうか。
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162屋屋敷利紀金融庁総合政策局長
お答えいたします。
今般の改正法案において、国境をまたぐ収納代行のうち、一定のものは、犯罪やマネーロンダリング等に用いられるリスクが高く、利用者の保護を図る必要性が高いことを踏まえて資金移動業の規制の対象とした一方で、多様なビジネスが存在する中で、マネロン等のリスクが低いと考えられる行為については規制の適用除外とする枠組みとしているところでございます。
具体的な適用除外の内容は今後内閣府令で定めることとなりますが、四類型に該当する場合には、マネーロンダリングや犯罪利用等のリスクが低く、規制の必要性が低いため、適用除外とする方針でございます。
当該適…
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