屋敷利紀金融庁総合政策局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答えいたします。

今般の改正法案において、国境をまたぐ収納代行のうち、一定のものは、犯罪やマネーロンダリング等に用いられるリスクが高く、利用者の保護を図る必要性が高いことを踏まえて資金移動業の規制の対象とした一方で、多様なビジネスが存在する中で、マネロン等のリスクが低いと考えられる行為については規制の適用除外とする枠組みとしているところでございます。

具体的な適用除外の内容は今後内閣府令で定めることとなりますが、四類型に該当する場合には、マネーロンダリングや犯罪利用等のリスクが低く、規制の必要性が低いため、適用除外とする方針でございます。

当該適用除外規定に該当するかどうかについては、実際の取引等の内容を踏まえ、個別に具体的に判断する必要がありますが、仮に、違法送金をする収納代行業者が実質的に海外送金を行っているとみなすことができる場合には、資金決済法の登録を求めていくことになるものと考えております。仮に、こうした事業者が登録の求めに応じない場合には、無免許、無登録で為替取引を営んでいる者として、当該事業者への照会書や警告書の発出、警察との情報共有等を行うなど、適切に対応してまいりたいと考えております。

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