油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

御指摘の点でございますプラットフォーム業者につきましては、やはり、商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与するパターンでございますけれども、これは、自身の取引に関する資金の受取や支払いに関与するということで類似する側面があるところでございまして、典型的な、依頼されて行う単なる送金、為替取引等とは異なる部分もあろうかと考えております。

また、先ほど御指摘のあった事例につきましては、その内容にもよると思いますけれども、資金移動という観点から見たときには、規制すべき対象ということに当たらないような、そういう不都合な実態もあるということで、資金移動あるいは資金決済法の観点でプラットフォーム業者をどこまで規制するのかという問題もあろうかと思います。資金決済法でございますので、やはり資金の移動に着目した観点から規制をかけていくということかと思います。

そうした観点からでございますけれども、今般の金融審議会のワーキンググループにおきましても、今回規制の対象外とされた行為についても、国内外の利用者被害の状況を注視し、今後、必要があれば規制の範囲について改めて議論すべきであるとの提言をいただいたところでございます。

利用者保護の観点から、送金、為替取引という観点から規制を及ぼすべきと考えられるような状況に至った場合には、必要に応じて適用除外の範囲について改めて検討してまいることになろうかと思っております。

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