御指摘の点でございますプラットフォーム業者につきましては、やはり、商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与するパターンでございますけれども、これは、自身の取引に関する資金の受取や支払いに関与するということで類似する側面があるところでございまして、典型的な、依頼されて行う単なる送金、為替取引等とは異なる部分もあろうかと考えております。
また、先ほど御指摘のあった事例につきましては、その内容にもよると思いますけれども、資金移動という観点から見たときには、規制すべき対象ということに当たらないような、そういう不都合な実態もあるということで、資金移動あるいは資金決済法の観点でプラットフォーム業者をどこまで規制するのかという問題もあろうかと思います。資金決済法でございますので、やはり資金の移動に着目した観点から規制をかけていくということかと思います。
そうした観点からでございますけれども、今般の金融審議会のワーキンググループにおきましても、今回規制の対象外とされた行為についても、国内外の利用者被害の状況を注視し、今後、必要があれば規制の範囲について改めて議論すべきであるとの提言をいただいたところでございます。
利用者保護の観点から、送金、為替取引という観点から規制を及ぼすべきと考えられるような状況に至った場合には、必要に応じて適用除外の範囲について改めて検討してまいることになろうかと思っております。
161
田村智子(共産)
その一方で、法案では、違法送金のリスクが低いと考えられるものは規制の対象外としています。今日の委員会でもかなりこの点が議論になっているんですけれども、これは内閣府令で列挙する、適用除外のところを列挙していくということですけれども、その中に、海外オンラインカジノなど違法な送金事業が紛れ込む余地はないという根拠のようなものはあるんでしょうか。
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162屋屋敷利紀金融庁総合政策局長
お答えいたします。
今般の改正法案において、国境をまたぐ収納代行のうち、一定のものは、犯罪やマネーロンダリング等に用いられるリスクが高く、利用者の保護を図る必要性が高いことを踏まえて資金移動業の規制の対象とした一方で、多様なビジネスが存在する中で、マネロン等のリスクが低いと考えられる行為については規制の適用除外とする枠組みとしているところでございます。
具体的な適用除外の内容は今後内閣府令で定めることとなりますが、四類型に該当する場合には、マネーロンダリングや犯罪利用等のリスクが低く、規制の必要性が低いため、適用除外とする方針でございます。
当該適…
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163
田村智子(共産)
適用除外にするのは利用者の保護ということが言われていたりするんですけれども、その点で、マネーロンダリングなどに使われているわけではないけれども、本当に利用者保護という理由で登録除外を広げていくのはどうなのかなという点をちょっと指摘をしたいんですね。
例えば、取引仲介プラットフォーム、宿泊予約やタクシー予約などを仲介するネットのサイトというのは、最初から利用者保護という理由で登録の対象外となるということが今日の答弁からも考えられます。
宿泊予約サイト、アゴダ、本社はシンガポールです。ブッキングドットコム、オランダです。そうすると、海外ホテルだけでなく、…
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- (上の発言)
164油油布志行金融庁企画市場局長
御指摘の点でございますプラットフォーム業者につきましては、やはり、商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与するパターンでございますけれども、これは、自身の取引に関する資金の受取や支払いに関与するということで類似する側面があるところでございまして、典型的な、依頼されて行う単なる送金、為替取引等とは異なる部分もあろうかと考えております。
また、先ほど御指摘のあった事例につきましては、その内容にもよると思いますけれども、資金移動という観点から見たときには、規制すべき対象ということに当たらないような、そういう不都合な実態もあるということで、資金移動あるいは資金決済法の観点でプラットフォーム業者をどこまで規制するのかという問題もあろうかと思います。資金決済法でございますので、やはり資金の移動に着目した観点から規制をかけていくということかと思います。
そうした観点からでございますけれども、今般の金融審議会のワーキンググループにおきましても、今回規制の対象外とされた行為についても、国内外の利用者被害の状況を注視し、今後、必要があれば規制の範囲について改めて議論すべきであるとの提言をいただいたところでございます。
利用者保護の観点から、送金、為替取引という観点から規制を及ぼすべきと考えられるような状況に至った場合には、必要に応じて適用除外の範囲について改めて検討してまいることになろうかと思っております。
165
田村智子(共産)
残る時間はオンラインカジノについてお聞きします。
前回の委員会で、オンラインカジノ業者のサイトを常時モニタリングすれば振り込み先の口座番号など把握できるのではないかと質問しましたが、警察庁は、個別事案ごとに対応するという答弁でした。なぜ常時モニタリングなど監視ができないのか。何が障壁となっているんでしょうか。
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166大大濱健志警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
お尋ねのオンラインカジノサイトの常時モニタリングにつきましては、捜査手法に関する事柄となりますので、その実施の有無も含めましてお答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
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田村智子(共産)
一般論で聞いていますから、それぐらい答えていただいてもいいんじゃないかと思うんですけれども。
それで、調べてみたら、四月二十二日、犯罪対策閣僚会議が行われていて、国民を詐欺から守るための総合対策二・〇を決定しています。その中で、様々なモニタリングの強化ということが言われているんですけれども、これを私、ざっと読んだときに、やはり、特殊詐欺というのは被害者の多くが高齢者だ、警察も金融機関も取締りを強化するという意欲が高い、これは当然だと思います。一方、オンラインカジノは、送金する側も賭博罪が問われ、自己責任と捉えているところがあるんじゃないのかと思うんです…
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