田村智子 (日本共産党)

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

適用除外にするのは利用者の保護ということが言われていたりするんですけれども、その点で、マネーロンダリングなどに使われているわけではないけれども、本当に利用者保護という理由で登録除外を広げていくのはどうなのかなという点をちょっと指摘をしたいんですね。

例えば、取引仲介プラットフォーム、宿泊予約やタクシー予約などを仲介するネットのサイトというのは、最初から利用者保護という理由で登録の対象外となるということが今日の答弁からも考えられます。

宿泊予約サイト、アゴダ、本社はシンガポールです。ブッキングドットコム、オランダです。そうすると、海外ホテルだけでなく、国内のホテルや旅館もこれらのサイトを利用して予約のためにクレジット決済をすると、国境を越えた収納代行になるわけですね。

これら大手の宿泊予約サイトでも、システムエラーで予約ができていなかった、予約条件が違ったなどのトラブルは現に起きていて、サイトの連絡先に電話をしても国際電話になってしまう、それで、海外の苦情窓口につながって、あらかじめ日本語で録音されている、宿泊先の連絡先に問い合わせてくださいというメッセージが流れるだけで何ら対応になっていない、返金を求めても一度クレジット決済したら一切応じない、こういう問題が指摘をされています。顧客からは、これでは詐欺ではないかと声が上がる事例もあり、最初から適用除外とすることが果たして利用者保護と言えるのかということを疑問視しています。

そもそも実態が把握できていない状態であると思います。そう考えると、私はむしろ、網を大きくかけて、実態をよくつかんで対応していくということも必要ではないか、そういう慎重な検討も必要ではないかと思いますが、その点いかがでしょうか。

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