適用除外にするのは利用者の保護ということが言われていたりするんですけれども、その点で、マネーロンダリングなどに使われているわけではないけれども、本当に利用者保護という理由で登録除外を広げていくのはどうなのかなという点をちょっと指摘をしたいんですね。
例えば、取引仲介プラットフォーム、宿泊予約やタクシー予約などを仲介するネットのサイトというのは、最初から利用者保護という理由で登録の対象外となるということが今日の答弁からも考えられます。
宿泊予約サイト、アゴダ、本社はシンガポールです。ブッキングドットコム、オランダです。そうすると、海外ホテルだけでなく、国内のホテルや旅館もこれらのサイトを利用して予約のためにクレジット決済をすると、国境を越えた収納代行になるわけですね。
これら大手の宿泊予約サイトでも、システムエラーで予約ができていなかった、予約条件が違ったなどのトラブルは現に起きていて、サイトの連絡先に電話をしても国際電話になってしまう、それで、海外の苦情窓口につながって、あらかじめ日本語で録音されている、宿泊先の連絡先に問い合わせてくださいというメッセージが流れるだけで何ら対応になっていない、返金を求めても一度クレジット決済したら一切応じない、こういう問題が指摘をされています。顧客からは、これでは詐欺ではないかと声が上がる事例もあり、最初から適用除外とすることが果たして利用者保護と言えるのかということを疑問視しています。
そもそも実態が把握できていない状態であると思います。そう考えると、私はむしろ、網を大きくかけて、実態をよくつかんで対応していくということも必要ではないか、そういう慎重な検討も必要ではないかと思いますが、その点いかがでしょうか。
160油油布志行金融庁企画市場局長
無登録業者が行うクロスボーダーの収納代行につきましては、御指摘いただきましたように、現に登録をしてくる際に、そうしたビジネスをなりわいとしているような業者についてはこれを登録させないということ、登録拒否要件に当たりますので、無登録営業として取締りの対象とすることができるということでございます。
他方で、登録した業者、登録を行った業者がそのようなことを行った場合には、監督上の処分、報告徴求、業務改善命令等で対応するということでございます。
現行、銀行等がこうしたクロスボーダーの収納代行の業者に銀行口座を提供している場合、現行ではそうした行為は規制がかか…
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161
田村智子(共産)
その一方で、法案では、違法送金のリスクが低いと考えられるものは規制の対象外としています。今日の委員会でもかなりこの点が議論になっているんですけれども、これは内閣府令で列挙する、適用除外のところを列挙していくということですけれども、その中に、海外オンラインカジノなど違法な送金事業が紛れ込む余地はないという根拠のようなものはあるんでしょうか。
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162屋屋敷利紀金融庁総合政策局長
お答えいたします。
今般の改正法案において、国境をまたぐ収納代行のうち、一定のものは、犯罪やマネーロンダリング等に用いられるリスクが高く、利用者の保護を図る必要性が高いことを踏まえて資金移動業の規制の対象とした一方で、多様なビジネスが存在する中で、マネロン等のリスクが低いと考えられる行為については規制の適用除外とする枠組みとしているところでございます。
具体的な適用除外の内容は今後内閣府令で定めることとなりますが、四類型に該当する場合には、マネーロンダリングや犯罪利用等のリスクが低く、規制の必要性が低いため、適用除外とする方針でございます。
当該適…
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- (上の発言)
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田村智子(共産)
適用除外にするのは利用者の保護ということが言われていたりするんですけれども、その点で、マネーロンダリングなどに使われているわけではないけれども、本当に利用者保護という理由で登録除外を広げていくのはどうなのかなという点をちょっと指摘をしたいんですね。
例えば、取引仲介プラットフォーム、宿泊予約やタクシー予約などを仲介するネットのサイトというのは、最初から利用者保護という理由で登録の対象外となるということが今日の答弁からも考えられます。
宿泊予約サイト、アゴダ、本社はシンガポールです。ブッキングドットコム、オランダです。そうすると、海外ホテルだけでなく、国内のホテルや旅館もこれらのサイトを利用して予約のためにクレジット決済をすると、国境を越えた収納代行になるわけですね。
これら大手の宿泊予約サイトでも、システムエラーで予約ができていなかった、予約条件が違ったなどのトラブルは現に起きていて、サイトの連絡先に電話をしても国際電話になってしまう、それで、海外の苦情窓口につながって、あらかじめ日本語で録音されている、宿泊先の連絡先に問い合わせてくださいというメッセージが流れるだけで何ら対応になっていない、返金を求めても一度クレジット決済したら一切応じない、こういう問題が指摘をされています。顧客からは、これでは詐欺ではないかと声が上がる事例もあり、最初から適用除外とすることが果たして利用者保護と言えるのかということを疑問視しています。
そもそも実態が把握できていない状態であると思います。そう考えると、私はむしろ、網を大きくかけて、実態をよくつかんで対応していくということも必要ではないか、そういう慎重な検討も必要ではないかと思いますが、その点いかがでしょうか。
164油油布志行金融庁企画市場局長
御指摘の点でございますプラットフォーム業者につきましては、やはり、商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与するパターンでございますけれども、これは、自身の取引に関する資金の受取や支払いに関与するということで類似する側面があるところでございまして、典型的な、依頼されて行う単なる送金、為替取引等とは異なる部分もあろうかと考えております。
また、先ほど御指摘のあった事例につきましては、その内容にもよると思いますけれども、資金移動という観点から見たときには、規制すべき対象ということに当たらないような、そういう不都合な実態もあるということで、資金移動あるいは…
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田村智子(共産)
残る時間はオンラインカジノについてお聞きします。
前回の委員会で、オンラインカジノ業者のサイトを常時モニタリングすれば振り込み先の口座番号など把握できるのではないかと質問しましたが、警察庁は、個別事案ごとに対応するという答弁でした。なぜ常時モニタリングなど監視ができないのか。何が障壁となっているんでしょうか。
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166大大濱健志警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
お尋ねのオンラインカジノサイトの常時モニタリングにつきましては、捜査手法に関する事柄となりますので、その実施の有無も含めましてお答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
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