お答えさせていただきます。
委員も御承知のように、国境をまたぐ収納代行には様々な形のビジネスモデルが存在します。金融庁におきましては、本法案の立案過程から現在に至るまで、業界団体や幅広い業態の事業者に対するヒアリング等を通じて実態把握を行ってきたところでもあります。不安の声が事業者の間にあることはまた承知しているところでもあります。
金融庁としまして、様々なビジネス、多様なビジネスの実態を踏まえながら、国境をまたぐ収納代行のうち、マネーロンダリングや利用者保護等の観点から規制の必要性が低いと考えられるものにつきましては、今後整備する内閣府令において規制の適用除外を設ける方針であります。
現時点では、適用除外として四つの類型を想定しておりまして、具体的には、プラットフォーマー等が自らの提供するオンライン上のマーケットにおいて行われる売買についてその代金の精算を行う場合など商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与する場合、また、収納代行業者が購入者から一時的に売買代金の支払いを受け、顧客の商品受領を確認した後に代金を引き渡す、いわゆるエスクローサービスの一環として行われる場合、また、受取人と資本関係がある等受取人と収納代行業者の間に経済的一体性が認められる場合、他法令の規制によりマネーロンダリングや犯罪利用等のリスクが軽減されている場合などを規制の適用除外にすることを想定しています。
加えて、今般の改正法案の成立後には、金融庁とふだん接触がない事業者の方々にも金融庁に相談をいただきやすいよう、新たに相談窓口を設置します。個々の事業者の方々に対しまして、それぞれのビジネスが規制対象となるか否かについて相談に応じるとともに、事業の実態や要望を幅広く把握して、内閣府令策定の際の参考にすることにより、健全なビジネスに悪影響を与えることを回避し、適切な範囲での規制を検討してまいりたいと考えております。委員おっしゃるように、予見可能性ということもまた重要だというふうに考えております。
金融庁としましては、こうした取組を通じ、事業者の方々の御不満、御不安に丁寧に対処してまいりたいと考えております。
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大野敬太郎(自民)
ありがとうございます。
具体的な状況認識としては、オンラインカジノ、あるいは投資詐欺、あるいはマネロンに対するリスク、特にFSBからもこの対策をクロスボーダーの送金については求められているという認識をお示しいただきましたけれども、特にこの中で、先ほど櫻井先生もお触れになっておられましたけれども、オンラインカジノの問題について、私も、結構ここは社会的な問題として大きくスポットを当てて対処をするべきだということを強く思っているところであります。
先ほどの櫻井先生の御質問にもありましたけれども、実は、警察庁が今年の一月に、オンラインカジノに関する実態調査、…
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117油油布志行金融庁企画市場局長
お答えいたします。
今般の改正法案によりまして、クロスボーダーの収納代行、これを、為替取引であるということで、適用除外は設けつつ、基本的には資金移動業の登録を求める、登録がない者は無登録営業ということになるわけでございます。
こうした措置によりまして、例えば、登録段階で、海外オンラインカジノへの送金を行っている、そういう送金をビジネスとしているような場合には、これは登録拒否ということでございまして、登録が認められない結果、無登録業者として取り締まることが可能となる。例えば、常習賭博罪の関与がなくても、賭博罪の正犯や共犯に問えなくても、無登録業者として…
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大野敬太郎(自民)
御丁寧な御答弁をいただきました。ありがとうございます。
少なくとも一歩進むことができた、少なくとも、登録の制度を設けることによって抑止をしっかり働かせて、そして具体的に対処ができるというふうになるんだというふうに思いますが、ここも努力が必要なんだと思いますので、しっかりと対策を講じて、運用の方もしっかりとした対応をお願いしたいと思っております。
一方で、先ほどイノベーションとのバランスの話に触れさせていただきましたけれども、これも先ほど櫻井先生から御指摘もありましたけれども、当然ながらでありますけれども、こういう違法なものとは全く違う健全なビジネスを…
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- (上の発言)
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瀬戸隆一(自民)内閣府副大臣
お答えさせていただきます。
委員も御承知のように、国境をまたぐ収納代行には様々な形のビジネスモデルが存在します。金融庁におきましては、本法案の立案過程から現在に至るまで、業界団体や幅広い業態の事業者に対するヒアリング等を通じて実態把握を行ってきたところでもあります。不安の声が事業者の間にあることはまた承知しているところでもあります。
金融庁としまして、様々なビジネス、多様なビジネスの実態を踏まえながら、国境をまたぐ収納代行のうち、マネーロンダリングや利用者保護等の観点から規制の必要性が低いと考えられるものにつきましては、今後整備する内閣府令において規制の適用除外を設ける方針であります。
現時点では、適用除外として四つの類型を想定しておりまして、具体的には、プラットフォーマー等が自らの提供するオンライン上のマーケットにおいて行われる売買についてその代金の精算を行う場合など商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与する場合、また、収納代行業者が購入者から一時的に売買代金の支払いを受け、顧客の商品受領を確認した後に代金を引き渡す、いわゆるエスクローサービスの一環として行われる場合、また、受取人と資本関係がある等受取人と収納代行業者の間に経済的一体性が認められる場合、他法令の規制によりマネーロンダリングや犯罪利用等のリスクが軽減されている場合などを規制の適用除外にすることを想定しています。
加えて、今般の改正法案の成立後には、金融庁とふだん接触がない事業者の方々にも金融庁に相談をいただきやすいよう、新たに相談窓口を設置します。個々の事業者の方々に対しまして、それぞれのビジネスが規制対象となるか否かについて相談に応じるとともに、事業の実態や要望を幅広く把握して、内閣府令策定の際の参考にすることにより、健全なビジネスに悪影響を与えることを回避し、適切な範囲での規制を検討してまいりたいと考えております。委員おっしゃるように、予見可能性ということもまた重要だというふうに考えております。
金融庁としましては、こうした取組を通じ、事業者の方々の御不満、御不安に丁寧に対処してまいりたいと考えております。
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大野敬太郎(自民)
ありがとうございます。
瀬戸副大臣は同郷で、香川県の、隣の選挙区でございますが、今日は大臣がいらっしゃらないので瀬戸副大臣でも構わないですかと聞かれたので、私は、瀬戸副大臣がいいですというふうにお答えをさせていただきました。丁寧な答弁、ありがとうございます。
いずれにせよ、このバランスというのは極めて重要なところであります。運用上もかなり努力が必要なんだと先ほども申し上げましたけれども、繰り返しそこの部分は御努力をいただきたいと思いますので、改めてでありますけれども、金融庁におきましては、強力な体制をしっかりと整備をしていただきまして、監督の高度化も…
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瀬戸隆一(自民)内閣府副大臣
お答えさせていただきます。
暗号資産の規制の在り方につきましては、暗号資産の利用や取引の健全な発展のため、利用者保護とイノベーション促進のバランスの取れた環境整備を図っていくことが重要と考えております。
こうした考え方の下、今般の改正法案におきましては、喫緊の課題への対応としまして、暗号資産交換業者に対する資産の国内保有命令の導入等の措置を講ずることとしております。
また、これとは別途、昨今の暗号資産に係る取引の実態等を踏まえ、暗号資産に関する制度の在り方等の検証を踏まえて、その検証結果を、先月、四月ですけれども、ディスカッションペーパーとして取り…
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大野敬太郎(自民)
終わります。ありがとうございました。
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