油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答えいたします。

今般の改正法案によりまして、クロスボーダーの収納代行、これを、為替取引であるということで、適用除外は設けつつ、基本的には資金移動業の登録を求める、登録がない者は無登録営業ということになるわけでございます。

こうした措置によりまして、例えば、登録段階で、海外オンラインカジノへの送金を行っている、そういう送金をビジネスとしているような場合には、これは登録拒否ということでございまして、登録が認められない結果、無登録業者として取り締まることが可能となる。例えば、常習賭博罪の関与がなくても、賭博罪の正犯や共犯に問えなくても、無登録業者として摘発する、取り締まるということが可能となるということでございます。

また、登録を受けた業者の方も、資金決済法上の資金移動業者ということになります。送金が違法行為に関するものでないかを適切に確認する犯収法上のマネロンの対策を講じる義務が課されることとなります。仮に、登録の後にこうした違法送金に関与したことが判明したような場合、必要に応じということでございますけれども、監督上の措置を講じることも可能となります。

こうした対応によりまして、クロスボーダーの収納代行を行う事業者が海外オンラインカジノなどの送金に関与することを抑止する、送金面から穴を少し塞ぐということができるのではないかと考えている次第でございます。

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