油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答え申し上げます。

国境をまたぐ収納代行、これは国内と国外との間の送金に使用されるものでございます。国内だけで完結する収納代行と比べまして、海外オンラインカジノ、それから海外出資金詐欺、投資詐欺等の海外に拠点を置く犯罪やマネロンリスク、こういったものの高いものと考えております。

また、国際的な金融規制に関しまして基準設定主体がございます金融安定理事会、FSBでございますが、こちらから、国境をまたぐ送金についてはマネーロンダリング等のリスクに応じて比例的な規制、監督を行うよう求められているところでございます。

こうした状況を踏まえまして、そもそも商品、サービスの取引成立に関与しない者が依頼を受けて国境をまたぐ収納代行を行うような場合、これは、利用者保護等の観点からリスクが低いものは適用除外にするということでございますが、そういうものを除きまして、基本的には為替取引として資金移動業の規制を適用する必要が高いと考えた次第でございます。

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