ありがとうございます。
具体的な状況認識としては、オンラインカジノ、あるいは投資詐欺、あるいはマネロンに対するリスク、特にFSBからもこの対策をクロスボーダーの送金については求められているという認識をお示しいただきましたけれども、特にこの中で、先ほど櫻井先生もお触れになっておられましたけれども、オンラインカジノの問題について、私も、結構ここは社会的な問題として大きくスポットを当てて対処をするべきだということを強く思っているところであります。
先ほどの櫻井先生の御質問にもありましたけれども、実は、警察庁が今年の一月に、オンラインカジノに関する実態調査、これを取りまとめていらっしゃいますけれども、その中で、拝見しますと、結構恐ろしい実態が浮き彫りになっているわけであります。
その中では、経験者は推定で三百三十六万九千人、国民全体でいえば三十人に一人が経験をしている。二十代は十二人に一人、これは学校で考えると結構多いなと思うんですよね。三十代でいえば十七人に一人、そういう経験をしたことがあるということでありました。そして、一人当たりの年間の平均賭け額というのも推計をしているんですけれども、それが六十三万円、総額はというので、櫻井先生のときにも指摘がありましたけれども、一兆二千四百二十三億円、これ以上、多いんじゃないかという御指摘があったという話でありましたけれども、少なくとも、これはちょっとかなり多い、問題だなと思います。
オンラインだろうが何だろうが、賭博は賭博、賭け事は賭け事ですから、当然これは刑法犯罪でありますし、仲介すれば幇助罪ということになる可能性もあるわけでありますけれども、その中で、驚くことに、利用者の六〇%が違法性を認識していたにもかかわらず利用を続けていた、しかも、五七・七%の利用者が、自分は依存症だ、あるいは少なくとも少しは依存症かもしれないという認識があるということだったということなんです。
そういったことを考えますと、日本の若者を、ギャンブルへの依存やカジノの資金稼ぎのための闇バイトや犯罪行為への加担、これから守っていかなければならないんだろうということは、この委員の先生方は確実に共有をしていらっしゃるんだと思います。だとしたら、やはり刑法の存在にあぐらをかくということだけでは事足りないので、金融面からも強力な措置を行うことが必要なんだと確信をしております。
ここで改めてお伺いいたしますけれども、今回の措置で、オンラインカジノ等の違法な送金、これに対して十分な効果が得られますでしょうか。
113
井林辰憲(自民)
加藤財務大臣は御退席ください。
次に、大野敬太郎君。
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114
大野敬太郎(自民)
自由民主党の大野敬太郎でございます。
今回は資金決済法の改正案ということでございます。先ほど来、随分議論が進んでおりますので、似たような質問になるかもしれませんが、改めて与党側から確認的な質問をさせていただきたいと思います。
今回の法改正はクロスボーダー収納代行と暗号資産の二つがメインのテーマとなっておりますけれども、どちらも、技術とサービスの高度化、これによって社会的な問題が生じる、この対応をめぐって、利用者保護とそれからイノベーション、これのバランスをどのように取っていくのかが課題ということであります。
当然、一般論として、私は規制はなるべく少…
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115油油布志行金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
国境をまたぐ収納代行、これは国内と国外との間の送金に使用されるものでございます。国内だけで完結する収納代行と比べまして、海外オンラインカジノ、それから海外出資金詐欺、投資詐欺等の海外に拠点を置く犯罪やマネロンリスク、こういったものの高いものと考えております。
また、国際的な金融規制に関しまして基準設定主体がございます金融安定理事会、FSBでございますが、こちらから、国境をまたぐ送金についてはマネーロンダリング等のリスクに応じて比例的な規制、監督を行うよう求められているところでございます。
こうした状況を踏まえまして、そもそも商…
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- (上の発言)
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大野敬太郎(自民)
ありがとうございます。
具体的な状況認識としては、オンラインカジノ、あるいは投資詐欺、あるいはマネロンに対するリスク、特にFSBからもこの対策をクロスボーダーの送金については求められているという認識をお示しいただきましたけれども、特にこの中で、先ほど櫻井先生もお触れになっておられましたけれども、オンラインカジノの問題について、私も、結構ここは社会的な問題として大きくスポットを当てて対処をするべきだということを強く思っているところであります。
先ほどの櫻井先生の御質問にもありましたけれども、実は、警察庁が今年の一月に、オンラインカジノに関する実態調査、これを取りまとめていらっしゃいますけれども、その中で、拝見しますと、結構恐ろしい実態が浮き彫りになっているわけであります。
その中では、経験者は推定で三百三十六万九千人、国民全体でいえば三十人に一人が経験をしている。二十代は十二人に一人、これは学校で考えると結構多いなと思うんですよね。三十代でいえば十七人に一人、そういう経験をしたことがあるということでありました。そして、一人当たりの年間の平均賭け額というのも推計をしているんですけれども、それが六十三万円、総額はというので、櫻井先生のときにも指摘がありましたけれども、一兆二千四百二十三億円、これ以上、多いんじゃないかという御指摘があったという話でありましたけれども、少なくとも、これはちょっとかなり多い、問題だなと思います。
オンラインだろうが何だろうが、賭博は賭博、賭け事は賭け事ですから、当然これは刑法犯罪でありますし、仲介すれば幇助罪ということになる可能性もあるわけでありますけれども、その中で、驚くことに、利用者の六〇%が違法性を認識していたにもかかわらず利用を続けていた、しかも、五七・七%の利用者が、自分は依存症だ、あるいは少なくとも少しは依存症かもしれないという認識があるということだったということなんです。
そういったことを考えますと、日本の若者を、ギャンブルへの依存やカジノの資金稼ぎのための闇バイトや犯罪行為への加担、これから守っていかなければならないんだろうということは、この委員の先生方は確実に共有をしていらっしゃるんだと思います。だとしたら、やはり刑法の存在にあぐらをかくということだけでは事足りないので、金融面からも強力な措置を行うことが必要なんだと確信をしております。
ここで改めてお伺いいたしますけれども、今回の措置で、オンラインカジノ等の違法な送金、これに対して十分な効果が得られますでしょうか。
117油油布志行金融庁企画市場局長
お答えいたします。
今般の改正法案によりまして、クロスボーダーの収納代行、これを、為替取引であるということで、適用除外は設けつつ、基本的には資金移動業の登録を求める、登録がない者は無登録営業ということになるわけでございます。
こうした措置によりまして、例えば、登録段階で、海外オンラインカジノへの送金を行っている、そういう送金をビジネスとしているような場合には、これは登録拒否ということでございまして、登録が認められない結果、無登録業者として取り締まることが可能となる。例えば、常習賭博罪の関与がなくても、賭博罪の正犯や共犯に問えなくても、無登録業者として…
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118
大野敬太郎(自民)
御丁寧な御答弁をいただきました。ありがとうございます。
少なくとも一歩進むことができた、少なくとも、登録の制度を設けることによって抑止をしっかり働かせて、そして具体的に対処ができるというふうになるんだというふうに思いますが、ここも努力が必要なんだと思いますので、しっかりと対策を講じて、運用の方もしっかりとした対応をお願いしたいと思っております。
一方で、先ほどイノベーションとのバランスの話に触れさせていただきましたけれども、これも先ほど櫻井先生から御指摘もありましたけれども、当然ながらでありますけれども、こういう違法なものとは全く違う健全なビジネスを…
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瀬戸隆一(自民)内閣府副大臣
お答えさせていただきます。
委員も御承知のように、国境をまたぐ収納代行には様々な形のビジネスモデルが存在します。金融庁におきましては、本法案の立案過程から現在に至るまで、業界団体や幅広い業態の事業者に対するヒアリング等を通じて実態把握を行ってきたところでもあります。不安の声が事業者の間にあることはまた承知しているところでもあります。
金融庁としまして、様々なビジネス、多様なビジネスの実態を踏まえながら、国境をまたぐ収納代行のうち、マネーロンダリングや利用者保護等の観点から規制の必要性が低いと考えられるものにつきましては、今後整備する内閣府令において規…
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