油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

現行、このクロスボーダーの収納代行は為替取引としての規制がかかっておりません、資金移動業の登録が求められておりませんので、私どもの方で、報告徴求などを通じて実態を、全体像を把握するということは非常に難しいわけでございます。こうした中で、ただ、御存じのように、クロスボーダー収納代行が、海外オンラインカジノ、あるいは海外投資詐欺等に利用されている状況にはあるというふうに考えております。

先ほどもお話ございましたが、警察庁の委託調査によりますれば、海外オンラインカジノへの年間賭け額の総額は一・二兆円を超えると推計されております。その際の入金方法をカジノ利用者の方に調査されたようですけれども、そこでは、電子決済サービス・決済代行、銀行送金を用いたと回答された方が多いわけでございますが、こうした方法で入金された賭け金は、その賭け金の流れにクロスボーダー収納代行業者が関与している例は少なくないと考えられるところでございます。

加えて、SNS型投資詐欺それからロマンス詐欺の被害の拡大につきましては、警察庁の令和六年の実態調査によりますと、令和六年におけますその被害額は千二百億円を超えるということでございます。この中には、海外に拠点を置くものが相当数含まれているものと考えられます。

さらに、こうしたSNS型などのほかに、海外に拠点を置く事業者による事案として、これは数年前明るみに出た事案でございますけれども、シンガポールに所在する会社が、日本の国内にある者に投資を募りまして、国境をまたぐ収納代行業者を経由して約千二百億円の送金を受けて、その多くが現在も返還されていないとされる事件も起きております。

このように、国境をまたぐ収納代行が関与する犯罪事案等による具体的な被害、これは広範囲で生じていると考えられることから、深刻な状況にあると認識いたしております。

金融庁といたしましては、先ほど申し上げましたけれども、既存の法的枠組みの中ではどうしても限界があるということでございますので、今般の法改正が必要と考えた次第でございます。

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