ありがとうございます。
オンラインカジノであったり投資詐欺案件で深刻な被害が生じているというところは、それはそのように我々も認識をしていますけれども、質問は繰り返しませんけれども、なら、なぜそこに限定をした、そこに関与している収納代行業者に対する規制というものができなかったのか。一方で、全体の資金の把握、流れが今できていないのでこういった法改正が必要だという御意見もよく分かりますので、そこは、実際に運用していただきながら、しっかりと規制のかけ方が適切かどうなのかということは見ていただきたいというふうに思いますので、この後質問を続けますけれども、その点、重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。
もう一点、規制の妥当性の部分で、中小、ニッチ事業者に関するコスト負担の現実性というものをお伺いしたいと思います。
先ほどもお伺いをしましたけれども、特に小さな事業者においてはコスト負担が大きくなってしまうわけでございます。余りこういったサービスを使わない方というのは御存じないと思いますけれども、海外の小規模なEC事業者やコンテンツプロバイダー等と連携して、比較的ニッチな市場でクロスボーダー収納代行サービスを提供している国内の中小事業者もあるというふうに言われていますし、これも今回の規制の対象に当然入るわけでございますけれども、これらの事業者にとって、先ほども触れましたが、初期コストやコンプライアンス体制のコストは事業の採算性を著しく悪化をさせるわけでございます。場合によっては事業継続そのものを困難にするのではないかとの懸念もあります。
政府は、今回のこういった法規制によってこういったニッチな収納代行サービス事業者が市場から消えていってしまう、そういったリスクを現実のものとして懸念をされているのか。また、そういった事態は避けるべきであって、こういった事業者であっても、健全な事業者においては、事業を継続できるような支援であったり体制整備が必要だと考えていらっしゃるのか。その点、明らかにしていただきたいと思います。
79油油布志行金融庁企画市場局長
国境をまたぐ収納代行につきましては、国内で完結する収納代行と異なりまして、マネーロンダリングや犯罪利用等のリスクがより高いということに加えまして、そもそも、資金の流れを捕捉し、行為の実態を把握するということも困難であるということでございます。
こうした状況を踏まえまして、今般の改正法案におきましては、クロスボーダーの収納代行を基本的には規制対象とするとともに、多様なビジネスの実態を踏まえ、マネーロンダリング等の観点からリスクの低いと考えられる行為については規制の適用除外とするという枠組みとしております。
委員御指摘の方法でございます、規制対象を法律で…
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斎藤アレックス(維新)
ありがとうございます。
続けて、では、実際にどういった立法事実があるのかということを重ねて質問させていただきたいと思いますけれども、新経済連盟さんは、今回の規制強化に関して、立法事実となるトラブルが限定的である、そのような主張もされています。政府が今回の広範な規制導入の根拠とする具体的な立法事実について、その具体的な内容を改めて御説明をいただきたいと思います。
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81油油布志行金融庁企画市場局長
現行、このクロスボーダーの収納代行は為替取引としての規制がかかっておりません、資金移動業の登録が求められておりませんので、私どもの方で、報告徴求などを通じて実態を、全体像を把握するということは非常に難しいわけでございます。こうした中で、ただ、御存じのように、クロスボーダー収納代行が、海外オンラインカジノ、あるいは海外投資詐欺等に利用されている状況にはあるというふうに考えております。
先ほどもお話ございましたが、警察庁の委託調査によりますれば、海外オンラインカジノへの年間賭け額の総額は一・二兆円を超えると推計されております。その際の入金方法をカジノ利用者…
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- (上の発言)
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斎藤アレックス(維新)
ありがとうございます。
オンラインカジノであったり投資詐欺案件で深刻な被害が生じているというところは、それはそのように我々も認識をしていますけれども、質問は繰り返しませんけれども、なら、なぜそこに限定をした、そこに関与している収納代行業者に対する規制というものができなかったのか。一方で、全体の資金の把握、流れが今できていないのでこういった法改正が必要だという御意見もよく分かりますので、そこは、実際に運用していただきながら、しっかりと規制のかけ方が適切かどうなのかということは見ていただきたいというふうに思いますので、この後質問を続けますけれども、その点、重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。
もう一点、規制の妥当性の部分で、中小、ニッチ事業者に関するコスト負担の現実性というものをお伺いしたいと思います。
先ほどもお伺いをしましたけれども、特に小さな事業者においてはコスト負担が大きくなってしまうわけでございます。余りこういったサービスを使わない方というのは御存じないと思いますけれども、海外の小規模なEC事業者やコンテンツプロバイダー等と連携して、比較的ニッチな市場でクロスボーダー収納代行サービスを提供している国内の中小事業者もあるというふうに言われていますし、これも今回の規制の対象に当然入るわけでございますけれども、これらの事業者にとって、先ほども触れましたが、初期コストやコンプライアンス体制のコストは事業の採算性を著しく悪化をさせるわけでございます。場合によっては事業継続そのものを困難にするのではないかとの懸念もあります。
政府は、今回のこういった法規制によってこういったニッチな収納代行サービス事業者が市場から消えていってしまう、そういったリスクを現実のものとして懸念をされているのか。また、そういった事態は避けるべきであって、こういった事業者であっても、健全な事業者においては、事業を継続できるような支援であったり体制整備が必要だと考えていらっしゃるのか。その点、明らかにしていただきたいと思います。
83油油布志行金融庁企画市場局長
もう繰り返しは避けさせていただきますけれども、クロスボーダーの収納代行につきましては、犯罪その他のマネーロンダリングに用いられるリスクが高いということでございます。また、国際的な要請といたしましても、金融安定理事会、FSBから、国境をまたぐ送金について、マネーロンダリング等のリスクに対して比例的な規制、監督を行うよう求められているということでございます。
こうした状況を踏まえて、今般、国境をまたぐ収納代行を行う場合には、基本的には、リスクに比例的な規制として資金移動業の規制を適用する必要があると考えている次第でございます。
具体的に、資金移動業の登録…
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斎藤アレックス(維新)
ありがとうございます。
では、残りの時間で、規制の範囲とその定義を明確化することを目的に何点か質問をさせていただきたいと思います。
まず、取引の成立への関与の具体的基準についてお伺いをしていきたいと思います。
改正案では、クロスボーダー収納代行のうち、商品又はサービスの提供に係る取引の成立に関与することなく行われるものを資金移動業の規制対象に含めるとしていますが、この関与の有無を判断する具体的な基準が条文上は必ずしも明確ではありません。
例えば、海外のECサイトに出店する事業者と購入者の間の決済を仲介する国内事業者が、単に決済機能を提供するだけで…
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85油油布志行金融庁企画市場局長
委員お尋ねの、商品又はサービスの提供に係る取引の成立に関与することということでございますけれども、これは、収納代行業者がその利用規約におきまして受取人と支払い人の間の取引成立条件を定めるなど、その関与がなければ取引自体が成立しなかったほどの関与があるかどうか、これを基準とするということを想定しております。具体的には、内閣府令の中でここを可能な限り明確化してまいりたいと思います。
したがいまして、インターネット上で、出品者と購入者に対して、オンラインマーケットといいますか、取引の場を提供するプラットフォーマーでありますとか、あるいはタクシーの配車アプリを…
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