油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

国境をまたぐ収納代行につきましては、国内で完結する収納代行と異なりまして、マネーロンダリングや犯罪利用等のリスクがより高いということに加えまして、そもそも、資金の流れを捕捉し、行為の実態を把握するということも困難であるということでございます。

こうした状況を踏まえまして、今般の改正法案におきましては、クロスボーダーの収納代行を基本的には規制対象とするとともに、多様なビジネスの実態を踏まえ、マネーロンダリング等の観点からリスクの低いと考えられる行為については規制の適用除外とするという枠組みとしております。

委員御指摘の方法でございます、規制対象を法律で限定列挙するような方法についても、検討はいたしましたけれども、この場合には、例えば、オンラインカジノでありますとか海外投資詐欺等に係るそういう送金を担うような悪質な収納代行業者の側で、規制対象とならないようにビジネスの外観を取り繕うというようなことで規制の適用を免れることが容易となります。また、そうした場合に、今度は当局側において、そうした収納代行業者が規制対象であるのかどうかということを証明することが非常に困難であろうと考えられるところでございます。

こうした理由から、限定列挙方式ではなく、基本的には規制対象として一定の行為を適用除外とする枠組みの方が、海外オンラインのカジノや海外投資詐欺などに係る送金の抑止に実効的につながるものではないかと考えている次第でございます。

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