ありがとうございます。
改正内容や登録手続について丁寧な周知、広報と、また相談窓口を設置されるというお話ですけれども、そちらもしっかりと運営をしていただきたいというふうに考えております。
そういったことも踏まえてですけれども、大臣に再度お伺いをしたいと思います。
特に、今回審議中の改正案のクロスボーダー収納代行に関する新たな規制については、先ほど申し上げましたとおり、新経済連盟やフィンテック協会を始めとする業界から、その規制範囲の曖昧さ、既存ビジネスへの影響、イノベーション阻害の可能性など、多くの強い懸念が表明されています。これらの状況を踏まえ、仮に本法案が成立した場合においても、政府には、新たな規制が関係業界に与える影響を注意深く見守り、また、施行後も継続的に業界団体との対話の機会を設け、そこで得られた実態や課題認識に基づいて、必要に応じて制度の解釈、運用の改善や、場合によっては更なる法改正を含めた見直しを柔軟に検討していただくことが必要だと考えておりますけれども、その点に関してのお答えをいただきたいと思います。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、国境をまたぐ収納代行に対する規制については、今委員会でいろいろ議論させていただいたように、海外オンラインカジノへの送金やSNS型投資詐欺等に利用されている状況にあると認識をし、既存の法的枠組みではこうした状況に対応することができないことから、今回の規制は必要なものと認識をしております。
他方、金融審議会資金決済制度等に関するワーキング・グループの会合などにおいて、新経済連盟やフィンテック協会から過剰な規制ではないかとの御懸念も表明されたものと承知をしております。
金融庁としては、こうした懸念を重要なものと受け止めながら今般の法改正作業に取り組ん…
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斎藤アレックス(維新)
大臣、ありがとうございます。
今お答えいただいた内容に重なる部分が多いですけれども、細かなところを順次、事務方の皆様にも質問させていただきたいというふうに思います。
次に、今回の法改正が事業者に与える影響についてお伺いをしたいと思います。
これまで資金移動業の登録を要しなかったクロスボーダー収納代行業者に新たな登録を求める場合、その影響は決して小さくはありません。資金移動業の登録には、資本規制であったり、また履行保証金の供託、分別管理体制の構築、厳格なAML/CFT体制の整備など、多大なコストと複雑な事務負担が伴うことになります。これらの負担は、特…
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75油油布志行金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
商品、サービスの取引成立に関与しない者がクロスボーダーの収納代行を行う場合に、これは、基本的にはリスクに比例的な規制として資金移動業の規制を適用するということが必要と考えている次第でございますが、この資金移動業者に対しましては、御指摘のように、利用者資産の保全あるいはマネーロンダリング対応等が義務づけられるといった負担が生じるわけでございます。
新たに資金移動業登録が求められることになる事業者につきましても、おっしゃるとおり、一定の経済的な影響、御負担が及ぶものと考えておりますけれども、こうした義務は、利用者保護やマネーロンダリ…
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- (上の発言)
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斎藤アレックス(維新)
ありがとうございます。
改正内容や登録手続について丁寧な周知、広報と、また相談窓口を設置されるというお話ですけれども、そちらもしっかりと運営をしていただきたいというふうに考えております。
そういったことも踏まえてですけれども、大臣に再度お伺いをしたいと思います。
特に、今回審議中の改正案のクロスボーダー収納代行に関する新たな規制については、先ほど申し上げましたとおり、新経済連盟やフィンテック協会を始めとする業界から、その規制範囲の曖昧さ、既存ビジネスへの影響、イノベーション阻害の可能性など、多くの強い懸念が表明されています。これらの状況を踏まえ、仮に本法案が成立した場合においても、政府には、新たな規制が関係業界に与える影響を注意深く見守り、また、施行後も継続的に業界団体との対話の機会を設け、そこで得られた実態や課題認識に基づいて、必要に応じて制度の解釈、運用の改善や、場合によっては更なる法改正を含めた見直しを柔軟に検討していただくことが必要だと考えておりますけれども、その点に関してのお答えをいただきたいと思います。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、先ほど申し上げましたように、金融庁とふだん接触のない事業者の方々にも金融庁に御相談等をいただきやすくするなど、新たに相談窓口をまず設置をさせていただく。それから、適用除外を内閣府令で策定するわけでありますけれども、それに当たりましても、事業者の実態や要望を幅広く把握をし、健全なビジネスに影響を与えないよう、適切な範囲での規制になるよう検討していきたいと考えております。
その上で、施行後、これは成立後一年たったところで施行と確かなっていたというふうに思いますが、その施行後においても、相談窓口で把握していく事業の実態や事業者の要望を参考にしつつ、多様…
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斎藤アレックス(維新)
是非、業界の不安を和らげるためにも、建設的な関係構築への道筋を、これを機につけていただきたいと思いますし、また、利用者保護と不正利用防止を図りつつ健全なイノベーションを促進できるような、そういった対応を取っていただきたいと思いますので、その点、重ねてお願いをさせていただきたいと思います。
次に、少し細かい話に入っていきますけれども、規制の必要性、合理性について確認をしていきたいというふうに考えております。
今回のクロスボーダー収納代行に対する規制強化の主な理由の一つとして、海外オンラインカジノの決済や、あと、投資詐欺といった不正事案への対応が挙げられ…
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79油油布志行金融庁企画市場局長
国境をまたぐ収納代行につきましては、国内で完結する収納代行と異なりまして、マネーロンダリングや犯罪利用等のリスクがより高いということに加えまして、そもそも、資金の流れを捕捉し、行為の実態を把握するということも困難であるということでございます。
こうした状況を踏まえまして、今般の改正法案におきましては、クロスボーダーの収納代行を基本的には規制対象とするとともに、多様なビジネスの実態を踏まえ、マネーロンダリング等の観点からリスクの低いと考えられる行為については規制の適用除外とするという枠組みとしております。
委員御指摘の方法でございます、規制対象を法律で…
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