お答え申し上げます。
商品、サービスの取引成立に関与しない者がクロスボーダーの収納代行を行う場合に、これは、基本的にはリスクに比例的な規制として資金移動業の規制を適用するということが必要と考えている次第でございますが、この資金移動業者に対しましては、御指摘のように、利用者資産の保全あるいはマネーロンダリング対応等が義務づけられるといった負担が生じるわけでございます。
新たに資金移動業登録が求められることになる事業者につきましても、おっしゃるとおり、一定の経済的な影響、御負担が及ぶものと考えておりますけれども、こうした義務は、利用者保護やマネーロンダリング対応のために必要なものであると考えておりまして、国際的な送金を取り扱う事業者、適用除外とならない事業者のことでございますけれども、これについては必要な措置であろうと考えております。
ただ、一方で、そうした対象になる、適用対象になる、規制の対象になる事業者の方が新たに規制に対応できるようになるということも重要なことであると考えてございます。
まず、今般の改正法案の成立後には、ふだん私どもと接触がない、そういうスタートアップも含めた中小の事業者の方々にも私ども金融庁に御相談等をいただきやすいように、新たに相談窓口を設置いたしまして、個々の事業者の方々に対して、それぞれのビジネスが規制対象になるのかどうかといった点を中心に御相談に応じるとともに、逆に、今度は、新たに登録が必要となる、そういう事業者の方の登録プロセスに関する不安につきましては、金融庁にフィンテックサポートデスクというものがございます、こちらも御活用いただきながら、ここでは、登録に向けた具体的な手続等に係る御相談を受け付けることとしております。
なお、委員の御質問にもございましたけれども、この法案におきましては、新たに規制対象となる既存のビジネスに配慮いたしまして、必要な準備期間を確保するために、法律の施行後、最長二年間の経過措置の規定を措置することとしております。
こうした取組を通じまして、新たに登録が必要となる事業者の皆様が円滑に対応できるよう、金融庁としても丁寧に対応してまいりたいと考えております。
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斎藤アレックス(維新)
日本維新の会の斎藤アレックスでございます。
本日は、資金決済法の中のクロスボーダー収納代行の部分に関して質問をさせていただきたいと思います。
まず冒頭、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
本改正案におけるクロスボーダー収納代行への新たな規制について、楽天の三木谷代表理事が率いる新経済連盟からは、違法オンラインカジノ事案や投資詐欺事案といった特殊な事案を除き、立法事実となるトラブルが発生していないとの指摘があります。今回の規制範囲が広範に過ぎ、過剰な規制であるとの強い懸念が表明されているところでございますし、また、フィンテック協会からも、多…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、国境をまたぐ収納代行に対する規制については、今委員会でいろいろ議論させていただいたように、海外オンラインカジノへの送金やSNS型投資詐欺等に利用されている状況にあると認識をし、既存の法的枠組みではこうした状況に対応することができないことから、今回の規制は必要なものと認識をしております。
他方、金融審議会資金決済制度等に関するワーキング・グループの会合などにおいて、新経済連盟やフィンテック協会から過剰な規制ではないかとの御懸念も表明されたものと承知をしております。
金融庁としては、こうした懸念を重要なものと受け止めながら今般の法改正作業に取り組ん…
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斎藤アレックス(維新)
大臣、ありがとうございます。
今お答えいただいた内容に重なる部分が多いですけれども、細かなところを順次、事務方の皆様にも質問させていただきたいというふうに思います。
次に、今回の法改正が事業者に与える影響についてお伺いをしたいと思います。
これまで資金移動業の登録を要しなかったクロスボーダー収納代行業者に新たな登録を求める場合、その影響は決して小さくはありません。資金移動業の登録には、資本規制であったり、また履行保証金の供託、分別管理体制の構築、厳格なAML/CFT体制の整備など、多大なコストと複雑な事務負担が伴うことになります。これらの負担は、特…
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- (上の発言)
75油油布志行金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
商品、サービスの取引成立に関与しない者がクロスボーダーの収納代行を行う場合に、これは、基本的にはリスクに比例的な規制として資金移動業の規制を適用するということが必要と考えている次第でございますが、この資金移動業者に対しましては、御指摘のように、利用者資産の保全あるいはマネーロンダリング対応等が義務づけられるといった負担が生じるわけでございます。
新たに資金移動業登録が求められることになる事業者につきましても、おっしゃるとおり、一定の経済的な影響、御負担が及ぶものと考えておりますけれども、こうした義務は、利用者保護やマネーロンダリング対応のために必要なものであると考えておりまして、国際的な送金を取り扱う事業者、適用除外とならない事業者のことでございますけれども、これについては必要な措置であろうと考えております。
ただ、一方で、そうした対象になる、適用対象になる、規制の対象になる事業者の方が新たに規制に対応できるようになるということも重要なことであると考えてございます。
まず、今般の改正法案の成立後には、ふだん私どもと接触がない、そういうスタートアップも含めた中小の事業者の方々にも私ども金融庁に御相談等をいただきやすいように、新たに相談窓口を設置いたしまして、個々の事業者の方々に対して、それぞれのビジネスが規制対象になるのかどうかといった点を中心に御相談に応じるとともに、逆に、今度は、新たに登録が必要となる、そういう事業者の方の登録プロセスに関する不安につきましては、金融庁にフィンテックサポートデスクというものがございます、こちらも御活用いただきながら、ここでは、登録に向けた具体的な手続等に係る御相談を受け付けることとしております。
なお、委員の御質問にもございましたけれども、この法案におきましては、新たに規制対象となる既存のビジネスに配慮いたしまして、必要な準備期間を確保するために、法律の施行後、最長二年間の経過措置の規定を措置することとしております。
こうした取組を通じまして、新たに登録が必要となる事業者の皆様が円滑に対応できるよう、金融庁としても丁寧に対応してまいりたいと考えております。
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斎藤アレックス(維新)
ありがとうございます。
改正内容や登録手続について丁寧な周知、広報と、また相談窓口を設置されるというお話ですけれども、そちらもしっかりと運営をしていただきたいというふうに考えております。
そういったことも踏まえてですけれども、大臣に再度お伺いをしたいと思います。
特に、今回審議中の改正案のクロスボーダー収納代行に関する新たな規制については、先ほど申し上げましたとおり、新経済連盟やフィンテック協会を始めとする業界から、その規制範囲の曖昧さ、既存ビジネスへの影響、イノベーション阻害の可能性など、多くの強い懸念が表明されています。これらの状況を踏まえ、仮…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、先ほど申し上げましたように、金融庁とふだん接触のない事業者の方々にも金融庁に御相談等をいただきやすくするなど、新たに相談窓口をまず設置をさせていただく。それから、適用除外を内閣府令で策定するわけでありますけれども、それに当たりましても、事業者の実態や要望を幅広く把握をし、健全なビジネスに影響を与えないよう、適切な範囲での規制になるよう検討していきたいと考えております。
その上で、施行後、これは成立後一年たったところで施行と確かなっていたというふうに思いますが、その施行後においても、相談窓口で把握していく事業の実態や事業者の要望を参考にしつつ、多様…
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斎藤アレックス(維新)
是非、業界の不安を和らげるためにも、建設的な関係構築への道筋を、これを機につけていただきたいと思いますし、また、利用者保護と不正利用防止を図りつつ健全なイノベーションを促進できるような、そういった対応を取っていただきたいと思いますので、その点、重ねてお願いをさせていただきたいと思います。
次に、少し細かい話に入っていきますけれども、規制の必要性、合理性について確認をしていきたいというふうに考えております。
今回のクロスボーダー収納代行に対する規制強化の主な理由の一つとして、海外オンラインカジノの決済や、あと、投資詐欺といった不正事案への対応が挙げられ…
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