日本維新の会の斎藤アレックスでございます。
本日は、資金決済法の中のクロスボーダー収納代行の部分に関して質問をさせていただきたいと思います。
まず冒頭、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
本改正案におけるクロスボーダー収納代行への新たな規制について、楽天の三木谷代表理事が率いる新経済連盟からは、違法オンラインカジノ事案や投資詐欺事案といった特殊な事案を除き、立法事実となるトラブルが発生していないとの指摘があります。今回の規制範囲が広範に過ぎ、過剰な規制であるとの強い懸念が表明されているところでございますし、また、フィンテック協会からも、多くの会員事業者から、本改正案、特にクロスボーダー収納代行に関する規制整備に対して懸念の声が寄せられていると承知をしています。
これらの業界団体は、現行の仕組みでも消費者保護に資する側面があることや、インバウンド需要の取り込み、またキャッシュレス決済の推進といった経済効果を強調し、健全な事業活動やイノベーションが不当に阻害されることへの危機感が示されています。
政府として、これらの業界からの切実な声をどのように受け止めていらっしゃるのか。また、今回の規制が過剰でないとすれば、その具体的な根拠を御説明いただきたいと思います。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今るる御説明させていただいたように、様々な違法な送金というのは想定されるわけでありますので、その抜け穴となっている国境をまたぐ収納代行を為替取引に位置づけ、資金決済法の規制を及ぼすことで、海外オンラインカジノへの送金などに関与することを抑止するということにつながることを考えているところでございます。
なお、銀行振り込みを通じたオンラインカジノへの送金の対応としては、先ほども数字が、事務局から御説明させていただきましたけれども、マネロン対策等の観点から、オンラインカジノへの送金を含め、預貯金口座が不正に利用されていることを把握した場合には、出入金の停止や…
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70三三角創太(立憲)
分かりました。
恐らくもう時間があれなんですけれども、やはり新しいイノベーションもかなり激しい分野かなというふうに思っておりますので、規制と、そして健全な事業者に過度な負担がかからないように是非配慮をお願いをいたしまして、私からの質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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井林辰憲(自民)
次に、斎藤アレックス君。
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- (上の発言)
72
斎藤アレックス(維新)
日本維新の会の斎藤アレックスでございます。
本日は、資金決済法の中のクロスボーダー収納代行の部分に関して質問をさせていただきたいと思います。
まず冒頭、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
本改正案におけるクロスボーダー収納代行への新たな規制について、楽天の三木谷代表理事が率いる新経済連盟からは、違法オンラインカジノ事案や投資詐欺事案といった特殊な事案を除き、立法事実となるトラブルが発生していないとの指摘があります。今回の規制範囲が広範に過ぎ、過剰な規制であるとの強い懸念が表明されているところでございますし、また、フィンテック協会からも、多くの会員事業者から、本改正案、特にクロスボーダー収納代行に関する規制整備に対して懸念の声が寄せられていると承知をしています。
これらの業界団体は、現行の仕組みでも消費者保護に資する側面があることや、インバウンド需要の取り込み、またキャッシュレス決済の推進といった経済効果を強調し、健全な事業活動やイノベーションが不当に阻害されることへの危機感が示されています。
政府として、これらの業界からの切実な声をどのように受け止めていらっしゃるのか。また、今回の規制が過剰でないとすれば、その具体的な根拠を御説明いただきたいと思います。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、国境をまたぐ収納代行に対する規制については、今委員会でいろいろ議論させていただいたように、海外オンラインカジノへの送金やSNS型投資詐欺等に利用されている状況にあると認識をし、既存の法的枠組みではこうした状況に対応することができないことから、今回の規制は必要なものと認識をしております。
他方、金融審議会資金決済制度等に関するワーキング・グループの会合などにおいて、新経済連盟やフィンテック協会から過剰な規制ではないかとの御懸念も表明されたものと承知をしております。
金融庁としては、こうした懸念を重要なものと受け止めながら今般の法改正作業に取り組ん…
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74
斎藤アレックス(維新)
大臣、ありがとうございます。
今お答えいただいた内容に重なる部分が多いですけれども、細かなところを順次、事務方の皆様にも質問させていただきたいというふうに思います。
次に、今回の法改正が事業者に与える影響についてお伺いをしたいと思います。
これまで資金移動業の登録を要しなかったクロスボーダー収納代行業者に新たな登録を求める場合、その影響は決して小さくはありません。資金移動業の登録には、資本規制であったり、また履行保証金の供託、分別管理体制の構築、厳格なAML/CFT体制の整備など、多大なコストと複雑な事務負担が伴うことになります。これらの負担は、特…
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75油油布志行金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
商品、サービスの取引成立に関与しない者がクロスボーダーの収納代行を行う場合に、これは、基本的にはリスクに比例的な規制として資金移動業の規制を適用するということが必要と考えている次第でございますが、この資金移動業者に対しましては、御指摘のように、利用者資産の保全あるいはマネーロンダリング対応等が義務づけられるといった負担が生じるわけでございます。
新たに資金移動業登録が求められることになる事業者につきましても、おっしゃるとおり、一定の経済的な影響、御負担が及ぶものと考えておりますけれども、こうした義務は、利用者保護やマネーロンダリ…
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