ありがとうございます。
では、残りの時間で、規制の範囲とその定義を明確化することを目的に何点か質問をさせていただきたいと思います。
まず、取引の成立への関与の具体的基準についてお伺いをしていきたいと思います。
改正案では、クロスボーダー収納代行のうち、商品又はサービスの提供に係る取引の成立に関与することなく行われるものを資金移動業の規制対象に含めるとしていますが、この関与の有無を判断する具体的な基準が条文上は必ずしも明確ではありません。
例えば、海外のECサイトに出店する事業者と購入者の間の決済を仲介する国内事業者が、単に決済機能を提供するだけでなく、出店審査、取引モニタリング、あるいは利用者間の紛争解決サポートといったプラットフォームとしての一定の役割を担っている場合、これは取引の成立に関与していると解釈されるのでしょうか。
もし関与の定義が非常に狭くて、例えば、価格設定に関与していないといけないだとか、あるいは直接的に配送業務にも関与していなければならないという範囲であれば、多くの健全なプラットフォーム型サービスにまで意図せず規制対象が含まれてしまうのではないかと危惧をしています。
この取引の成立への関与の有無は、具体的にどのような行為や基準をもって判断されるのか、政府の見解をお示しいただきたいと思います。
81油油布志行金融庁企画市場局長
現行、このクロスボーダーの収納代行は為替取引としての規制がかかっておりません、資金移動業の登録が求められておりませんので、私どもの方で、報告徴求などを通じて実態を、全体像を把握するということは非常に難しいわけでございます。こうした中で、ただ、御存じのように、クロスボーダー収納代行が、海外オンラインカジノ、あるいは海外投資詐欺等に利用されている状況にはあるというふうに考えております。
先ほどもお話ございましたが、警察庁の委託調査によりますれば、海外オンラインカジノへの年間賭け額の総額は一・二兆円を超えると推計されております。その際の入金方法をカジノ利用者…
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斎藤アレックス(維新)
ありがとうございます。
オンラインカジノであったり投資詐欺案件で深刻な被害が生じているというところは、それはそのように我々も認識をしていますけれども、質問は繰り返しませんけれども、なら、なぜそこに限定をした、そこに関与している収納代行業者に対する規制というものができなかったのか。一方で、全体の資金の把握、流れが今できていないのでこういった法改正が必要だという御意見もよく分かりますので、そこは、実際に運用していただきながら、しっかりと規制のかけ方が適切かどうなのかということは見ていただきたいというふうに思いますので、この後質問を続けますけれども、その点、…
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83油油布志行金融庁企画市場局長
もう繰り返しは避けさせていただきますけれども、クロスボーダーの収納代行につきましては、犯罪その他のマネーロンダリングに用いられるリスクが高いということでございます。また、国際的な要請といたしましても、金融安定理事会、FSBから、国境をまたぐ送金について、マネーロンダリング等のリスクに対して比例的な規制、監督を行うよう求められているということでございます。
こうした状況を踏まえて、今般、国境をまたぐ収納代行を行う場合には、基本的には、リスクに比例的な規制として資金移動業の規制を適用する必要があると考えている次第でございます。
具体的に、資金移動業の登録…
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- (上の発言)
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斎藤アレックス(維新)
ありがとうございます。
では、残りの時間で、規制の範囲とその定義を明確化することを目的に何点か質問をさせていただきたいと思います。
まず、取引の成立への関与の具体的基準についてお伺いをしていきたいと思います。
改正案では、クロスボーダー収納代行のうち、商品又はサービスの提供に係る取引の成立に関与することなく行われるものを資金移動業の規制対象に含めるとしていますが、この関与の有無を判断する具体的な基準が条文上は必ずしも明確ではありません。
例えば、海外のECサイトに出店する事業者と購入者の間の決済を仲介する国内事業者が、単に決済機能を提供するだけでなく、出店審査、取引モニタリング、あるいは利用者間の紛争解決サポートといったプラットフォームとしての一定の役割を担っている場合、これは取引の成立に関与していると解釈されるのでしょうか。
もし関与の定義が非常に狭くて、例えば、価格設定に関与していないといけないだとか、あるいは直接的に配送業務にも関与していなければならないという範囲であれば、多くの健全なプラットフォーム型サービスにまで意図せず規制対象が含まれてしまうのではないかと危惧をしています。
この取引の成立への関与の有無は、具体的にどのような行為や基準をもって判断されるのか、政府の見解をお示しいただきたいと思います。
85油油布志行金融庁企画市場局長
委員お尋ねの、商品又はサービスの提供に係る取引の成立に関与することということでございますけれども、これは、収納代行業者がその利用規約におきまして受取人と支払い人の間の取引成立条件を定めるなど、その関与がなければ取引自体が成立しなかったほどの関与があるかどうか、これを基準とするということを想定しております。具体的には、内閣府令の中でここを可能な限り明確化してまいりたいと思います。
したがいまして、インターネット上で、出品者と購入者に対して、オンラインマーケットといいますか、取引の場を提供するプラットフォーマーでありますとか、あるいはタクシーの配車アプリを…
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斎藤アレックス(維新)
ありがとうございます。
そういった具体的な業界団体とのQA、やり取りを通じて事業者の予見可能性を早急に高めていただいて、不必要な混乱というのは避けていただきたいというふうに考えております。
続けて、定義について別の部分をお伺いしていきたいと思いますけれども、経済的な一体性と他法令の範囲等について、ちょっと伺っていきたいと思います。
今回の改正案では、クロスボーダー収納代行であっても、利用者保護等の観点からリスクが低いと考えられる特定のケースについては資金移動業の規制対象外とすることが示されています。金融庁の説明資料によれば、例えば、資本関係があるな…
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87油油布志行金融庁企画市場局長
今回、クロスボーダー収納代行の規制の適用除外に当たる類型のうち、まず、受取人と収納代行業者の間に経済的一体性があることということを一つ想定してございます。これは、受取人と収納代行業者、これが経済的に一体であれば受取人の保護のためにあえて業規制を課す必要は乏しいということを踏まえたものでございますが、具体的には、受取人の五〇%超の議決権を有するなど親子会社の関係などを、現時点では想定しております。
次に、同じく適用除外の類型で、他法令で規律されているものにつきましてはこれを除外するということでございますけれども、現時点では、例えば、クレジットカード番号等…
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