斎藤アレックス (日本維新の会)

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

ありがとうございます。

では、残りの時間で、規制の範囲とその定義を明確化することを目的に何点か質問をさせていただきたいと思います。

まず、取引の成立への関与の具体的基準についてお伺いをしていきたいと思います。

改正案では、クロスボーダー収納代行のうち、商品又はサービスの提供に係る取引の成立に関与することなく行われるものを資金移動業の規制対象に含めるとしていますが、この関与の有無を判断する具体的な基準が条文上は必ずしも明確ではありません。

例えば、海外のECサイトに出店する事業者と購入者の間の決済を仲介する国内事業者が、単に決済機能を提供するだけでなく、出店審査、取引モニタリング、あるいは利用者間の紛争解決サポートといったプラットフォームとしての一定の役割を担っている場合、これは取引の成立に関与していると解釈されるのでしょうか。

もし関与の定義が非常に狭くて、例えば、価格設定に関与していないといけないだとか、あるいは直接的に配送業務にも関与していなければならないという範囲であれば、多くの健全なプラットフォーム型サービスにまで意図せず規制対象が含まれてしまうのではないかと危惧をしています。

この取引の成立への関与の有無は、具体的にどのような行為や基準をもって判断されるのか、政府の見解をお示しいただきたいと思います。

前後のやりとり

80の発言を見る

88の発言を見る