油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

今回、クロスボーダー収納代行の規制の適用除外に当たる類型のうち、まず、受取人と収納代行業者の間に経済的一体性があることということを一つ想定してございます。これは、受取人と収納代行業者、これが経済的に一体であれば受取人の保護のためにあえて業規制を課す必要は乏しいということを踏まえたものでございますが、具体的には、受取人の五〇%超の議決権を有するなど親子会社の関係などを、現時点では想定しております。

次に、同じく適用除外の類型で、他法令で規律されているものにつきましてはこれを除外するということでございますけれども、現時点では、例えば、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者、これが割賦販売法に基づきまして加盟店等を調査しております、その加盟店を受取人として収納代行を行う場合などが想定されます。

また、第三者型前払い式支払い手段、第三者型のプリペイドカードでございますけれども、この発行者がこれも加盟店を管理しているということでございますので、その加盟店を受取人とする収納代行を行う場合についても、資金決済法の規律が及んでいるということで適用除外ということを考えているところでございます。

前後のやりとり

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