違法なオンラインカジノとかあるいはSNS型投資詐欺等、これをどう防いでいくかといった点においては、まさに今御議論いただいたように、多面的な取組が必要だと思っております。
その中で、そのような犯罪に係る送金への関与が疑われる収納代行業者を摘発するためには、現状は、単に送金を行った事実のみならず、賭博行為や詐欺行為への関与等を把握することが必要と承知をしております、現行法においてはですね。
今般の改正法案において、国境をまたぐ送金を取り扱う収納代行業者を規制の対象とすることで、賭博行為や詐欺行為への関与の有無にかかわらず、海外の収納代行先に送金する場合には、適用除外に該当する場合を除き、資金移動業の登録が必要となるという形を取ります。
こうした措置によって、具体的には、登録段階でオンラインカジノへの送金等、犯罪資金への関与が認められる場合には登録拒否要件に該当し、資金移動業の登録が認められないため、無登録業者として取り締まることも可能となるほか、登録を受けた事業者は資金移動業者として送金が犯罪に関わるものでないかを適切に確認する等のマネーロンダリング対策を講じる義務が課されるため、仮に登録後に犯罪に係る送金に関与したことが判明した場合には、必要な監督上の措置を講ずることも可能となります。
こうした対応により、国境をまたぐ収納代行を行う者が犯罪に係る送金に関与することを防止することにつながるものと考えているところでございます。
29櫻櫻井周(立憲)
ありがとうございます。
これまで総務省は、通信の自由と憲法上の問題があるということで極めて及び腰だったんですが、その重い腰をようやく上げて検討に踏み込んでいただけたということで、ありがとうございます。確かに通信の自由というのも重要な人権の一つではございますが、例えばドイツなど、人権意識が日本よりもはるかに高いんじゃないかと思われるような国でももう既に取り組んでいることですので、そうした先進事例を参考にしながら、是非取組を前に進めていただきたいというふうにお願いいたします。
総務省への質問はこれで終わりますので、御退席いただいて大丈夫です。ありがとうご…
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井林辰憲(自民)
阿達総務副大臣は御退席ください。
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31櫻櫻井周(立憲)
それから、続きまして、クロスボーダー収納代行についても質問させていただきます。
一問ちょっと飛ばして、クロスボーダー収納代行が抜け穴となって、犯罪資金が日本国内から海外に流出するような事件が相次いでおります。今般の法改正でクロスボーダー収納代行の犯罪資金への関与を十分に防止することができるのかどうか、これは大臣にお尋ねをいたします。
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- (上の発言)
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
違法なオンラインカジノとかあるいはSNS型投資詐欺等、これをどう防いでいくかといった点においては、まさに今御議論いただいたように、多面的な取組が必要だと思っております。
その中で、そのような犯罪に係る送金への関与が疑われる収納代行業者を摘発するためには、現状は、単に送金を行った事実のみならず、賭博行為や詐欺行為への関与等を把握することが必要と承知をしております、現行法においてはですね。
今般の改正法案において、国境をまたぐ送金を取り扱う収納代行業者を規制の対象とすることで、賭博行為や詐欺行為への関与の有無にかかわらず、海外の収納代行先に送金する場合には、適用除外に該当する場合を除き、資金移動業の登録が必要となるという形を取ります。
こうした措置によって、具体的には、登録段階でオンラインカジノへの送金等、犯罪資金への関与が認められる場合には登録拒否要件に該当し、資金移動業の登録が認められないため、無登録業者として取り締まることも可能となるほか、登録を受けた事業者は資金移動業者として送金が犯罪に関わるものでないかを適切に確認する等のマネーロンダリング対策を講じる義務が課されるため、仮に登録後に犯罪に係る送金に関与したことが判明した場合には、必要な監督上の措置を講ずることも可能となります。
こうした対応により、国境をまたぐ収納代行を行う者が犯罪に係る送金に関与することを防止することにつながるものと考えているところでございます。
33櫻櫻井周(立憲)
御説明ありがとうございます。
今の説明によりますと、これまで登録は要件ではなかったけれども、登録という要件を全部にかぶせることによって、これまでだったら違法性を確認しないとそこから先に進めなかったのが、登録という要件があるものだから、違法行為との関係性について、その前提がなくても先に進めるようになるということで、大きく前進できるということで承知をしました。
ただ、一方で、これまで真面目に収納代行ビジネスをやってきた事業者にとっては、ある種、とんだとばっちりというようなことにもなりかねないと思います。一方で、そういった問題のために、クロスボーダー収納代…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
その前に、先ほどの、現状では賭博行為や詐欺行為への関与等の把握が前提になるということで、かなりハードルが高いということでございます。
その上で、今の御質問でありますが、今般の改正法案においては、国境をまたぐ収納代行を基本的に規制対象とするとともに、多様なビジネスの実態を踏まえ、マネーロンダリング等の観点からリスクの低いと考えられる行為については規制の適用除外とする枠組みとしております。
適用除外の詳細、今後、内閣府令で定め、関係者の意見をよく聞いていきたいと思っておりますが、現時点では四つの類型を想定しております。
具体的には、収納代行のうち、一つ…
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35櫻櫻井周(立憲)
こうした類型を四つ示していただいたということで、大分分かりやすくなったかと思います。そのことについては、資料十に、金融庁からいただいた資料ということで、つけております。
この四つの類型、これは典型的な例であればいいんですけれども、そうじゃないものについては、今までクロスボーダー収納代行のビジネスをやってこられた方は、自分のやっているやつは大丈夫なのかどうなのかということを心配になると思うんです。そういった方々にもちゃんと、きめ細かく相談を受けていただきたいと思うんですが、そういった窓口を是非設けていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
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